企業内転勤ビザ|本国通貨による給与支払と為替レートの考え方を徹底解説

はじめに

企業内転勤ビザ(在留資格「企業内転勤」)を利用して外国人社員を日本へ受け入れる際、
「給与は本国通貨で支払ってもよいのか」
「為替レートはどの時点のものを使うのか」
といった疑問を持つ企業担当者は少なくありません。

特に近年は、

  • 本国法人が給与を支払い続けるケース
  • 日本法人と本国法人の双方から給与が支払われるケース
  • 為替変動が大きく、生活水準への影響が懸念されるケース

など、実務が複雑化しています。

本記事では、出入国在留管理庁(入管庁)の公式見解を踏まえながら、
企業内転勤ビザにおける

  • 本国通貨での給与支払いの可否
  • 為替レートの考え方
  • 入管審査で注意すべきポイント
  • 実務上のリスクと対策

専門家視点でわかりやすく解説します。


企業内転勤ビザとは?

企業内転勤ビザ(在留資格「企業内転勤」)とは、
外国の事業所から日本の事業所へ一定期間転勤し、業務に従事する外国人のための就労ビザです。

対象となる主な業務内容

  • 技術
  • 人文知識
  • 国際業務

※実務内容は「技術・人文知識・国際業務」と同水準である必要があります。

出入国在留管理庁:在留資格「企業内転勤」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/intracompanytransfee.html


本国通貨による給与支払いは認められる?

結論:条件付きで「可能」

企業内転勤ビザでは、
給与を日本円ではなく、本国通貨で支払うこと自体は認められています。

実際、入管庁も以下のような運用をしています。

外国の事業所からの給与支払いであっても、
日本で従事する活動内容・報酬額が適正であれば差し支えない。

つまり、通貨の種類そのものは問題になりません


入管審査で最も重視される「報酬額の考え方」

日本人と同等以上の報酬が原則

重要なのは、
「日本円換算で、日本人社員と同等以上の報酬水準かどうか」
という点です。

チェックされるポイント

  • 日本円換算後の月額・年額給与
  • 同種業務に従事する日本人社員との比較
  • 生活費を賄える水準か
  • 為替変動による大幅な減少がないか

単に本国での給与が高いだけでは不十分で、日本での生活水準を基準に判断されます。


為替レートはいつのものを使う?

原則:申請時点の合理的な為替レート

入管実務では、
申請時点または直近の平均的な為替レートを用いて日本円換算を行います。

実務でよく使われる方法

  • 申請月の銀行公表レート
  • 過去数か月の平均レート
  • 外為公表データ(信頼性の高い資料)

ポイント
極端に有利なレートを恣意的に使うと、
「報酬額の信頼性が低い」と判断される可能性があります。


為替変動が大きい場合の注意点

為替リスクは企業側の管理責任

為替変動により、日本円換算後の給与が大幅に下がると、
以下のようなリスクが生じます。

  • 入管からの追加資料要請
  • 更新時の不許可リスク
  • 「安定的・継続的な報酬」と認められない

対策例

  • 最低保証額を日本円で明示
  • 為替変動時の補填ルールを就業条件説明書に記載
  • 日本法人から一部手当を支給

本国法人・日本法人どちらが支払うべき?

どちらでも可(実態重視)

給与の支払元は、

  • 本国法人
  • 日本法人
  • 両方

いずれでも構いません。

ただし、以下の点は明確にする必要があります。

  • 雇用関係の所在
  • 指揮命令系統
  • 支給額・支給方法
  • 税務・社会保険の取扱い

税金・社会保険との関係にも注意

日本での課税が原則

給与を本国通貨で受け取っていても、
日本で勤務している以上、日本での課税対象となるケースがほとんどです。

関連する実務論点

  • 所得税(源泉徴収)
  • 住民税
  • 社会保険加入義務

よくあるQ&A(企業内転勤ビザ×本国通貨)

Q1. 給与の全額を本国通貨で支払っても問題ありませんか?

A. 問題ありません。ただし、日本円換算で日本人と同等以上の報酬水準であることが必要です。

Q2. 為替が円高になり、実質給与が下がった場合は?

A. 更新時に不利になる可能性があります。最低保証額の設定などの対策が重要です。

Q3. 入管に提出する為替資料は必要ですか?

A. 必須ではありませんが、説明資料として提出すると審査がスムーズになります。

Q4. 本国と日本の二重課税はどうなりますか?

A. 租税条約の適用可否を確認する必要があります。税理士等への相談が推奨されます。


まとめ|本国通貨支払いは「説明力」がカギ

企業内転勤ビザにおいて、
本国通貨による給与支払い自体は合法かつ一般的です。

しかし、

  • 日本円換算での報酬水準
  • 為替変動への対応
  • 書類上の説明の一貫性

が不十分だと、
不許可・更新トラブルの原因になりかねません。

特に近年は、
「形式」よりも「実態」を重視する審査傾向が強まっています。

企業内転勤ビザを安全・確実に運用するためにも、
入管実務に精通した専門家のサポートを受けることを強くおすすめします。

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参考リンク

  「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」  同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  明治大学法科大学院修了 「資格」  行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」  入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法

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