興行ビザ1号の許可要件を完全解説|基準1号イ・ロ・ハの違い、COE申請から更新まで徹底ガイド

はじめに|興行ビザ1号は「最も審査が厳しい就労ビザ」の一つ

在留資格「興行」は、外国人が日本で演劇・演芸・歌謡・舞踊・演奏・スポーツ等の興行活動を行うための就労ビザです。
その中でも興行ビザ1号は、不法就労や人身取引防止の観点から、受入機関・施設・契約内容まで厳格に審査されます。

本記事では、法務省公式資料を根拠に、
興行ビザ1号の許可要件を完全網羅し、申請実務で不許可を避けるポイントまで詳しく解説します。


興行ビザ(在留資格「興行」)とは

在留資格「興行」とは、外国人が以下のような活動を行う場合に認められる在留資格です。

  • 演劇・演芸・歌謡・舞踊・演奏
  • スポーツの興行
  • ファッションモデル・タレント活動 など

興行ビザは活動内容・規模・報酬・施設の種類により、
基準1号(イ・ロ・ハ)/2号/3号に分類されます。


興行ビザ1号とは?(基準1号イ・ロ・ハ)

興行ビザ1号の位置づけ

興行ビザ1号は、主に比較的小規模な興行や、
飲食提供を伴う施設で行われる興行を対象とした在留資格です。

特に以下のケースで該当する可能性が高くなります。

  • ライブレストラン・クラブ・ショーハウス
  • キャバレー・ショーパブ等
  • 小規模劇場での公演

興行ビザ1号の許可要件【共通要件】

① 興行内容が適法であること

以下のいずれかの活動に該当する必要があります。

  • 演劇・演芸・歌謡・舞踊・演奏
  • その他これらに準ずる興行活動

単なる接客行為やホステス業務は興行に該当しません


② 日本の受入機関との正式な契約

外国人本人と、日本側の受入機関との間で、

  • 契約期間
  • 報酬額
  • 活動内容

が明記された書面契約が必要です。


③ 報酬が適正であること

  • 著しく低額な報酬は不許可リスクが高い

※興行ビザ2号との重要な区別ポイントです。


④ 興行施設の適法性

以下の資料提出が求められます。

  • 営業許可書
  • 施設図面(客席・控室等)
  • 施設写真(外観・内観)

施設の実態確認は非常に厳格です。


基準1号イ・ロ・ハの違いを完全整理

基準1号イ|適正な実績のある受入機関

  • 過去に問題のない興行実績がある
  • 風営法対象外施設
  • 組織体制・財務基盤が安定

最も許可されやすい類型


基準1号ロ|一定条件を満たす興行

  • 客席数100人以上
  • 飲食提供を伴わない施設
  • 報酬・滞在期間が基準内

旧「興行2号」に近い位置づけ。


基準1号ハ|風営法対象施設での興行

  • キャバレー・ショーパブ等
  • 人的搾取防止のため審査最厳格

申請書類の完成度が結果を左右します。


COE(在留資格認定証明書)申請の流れ

  1. 日本の受入機関がCOE申請
  2. 入管による審査(1〜3か月)
  3. COE交付
  4. 海外日本大使館でビザ申請
  5. 来日・上陸許可

更新・在留期間

興行ビザ1号の在留期間は以下から指定されます。

  • 3年
  • 1年
  • 6か月
  • 3か月
  • 15日

※活動実績と法令遵守状況が更新審査で重視されます。


不許可になりやすい典型例

  • 契約内容が曖昧
  • 施設実態と書類内容が不一致
  • 興行実績・収支計画が不十分
  • 風営法・労基法違反の疑い

よくある質問(Q&A)

Q1. ダンサーや歌手でも興行ビザ1号は必要?

**はい。**報酬を得て興行活動を行う場合は原則必要です。

Q2. 短期滞在ビザで公演はできますか?

原則不可です。報酬が発生する場合は不法就労となります。

Q3. 日本語能力は必要?

法律上の要件ではありませんが、審査上プラス評価されます。


行政書士の実務視点

興行ビザ1号は、書類の量・質・整合性が結果を左右します。
特に基準1号ハでは、収支計画書・出演者管理体制・人権配慮説明まで作り込むことで許可率が大きく向上します。


まとめ|興行ビザ1号は「制度理解×実務対応」が鍵

  • 興行ビザ1号は最難関レベル
  • 基準1号イ・ロ・ハの正確な区分理解が必須
  • 法務省資料に沿った申請設計が重要

正確な制度理解と実務対応により、許可可能性は大きく高まります。


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  「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」  同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  明治大学法科大学院修了 「資格」  行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」  入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法

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