興行ビザ1号の在留期間とは?短期・長期申請のポイントを徹底解説

はじめに|興行ビザ1号の「在留期間」が審査で最重要な理由

在留資格「興行」は、外国人が日本で演劇・音楽・舞踊・スポーツ・ファッションショー等の興行活動を行うための在留資格です。
中でも興行ビザ1号は、プロの興行・芸能活動を行う外国人が対象となり、**在留期間の設定(短期か長期か)**が審査実務上、非常に重要なポイントになります。

「なぜ今回は15日なのか」
「90日や6か月は認められるのか」
「長期申請にすると審査が厳しくなるのか」

本記事では、法務省公式資料をもとに、
興行ビザ1号の在留期間の考え方・短期/長期申請の違い・許可を得るための実務ポイントを専門的かつ分かりやすく解説します。


興行ビザ1号とは?(前提整理)

興行ビザ1号は、以下のような活動を行う外国人が対象です。

  • 歌手・ダンサー・演奏家・俳優
  • プロスポーツ選手
  • ファッションモデル
  • サーカス・ショー出演者 など

報酬を受けて興行活動を行う点が最大の特徴で、単なるイベント参加や無報酬活動は対象外となります。


興行ビザ1号の在留期間|結論から整理

認められる在留期間

興行ビザ1号では、次の在留期間が認められています。

  • 15日
  • 30日
  • 3か月
  • 6か月
  • 1年

※「3年」や「5年」は付与されません。

在留期間は一律ではなく、興行内容・契約期間・来日頻度等を総合的に考慮して個別判断されます。


短期在留(15日・30日・3か月)が認められやすいケース

① 単発イベント・短期公演

  • コンサート1回のみ
  • 数日間のスポーツ大会
  • ファッションショーへのスポット出演

このような場合、15日〜30日の在留期間が一般的です。

② 初回申請・実績がない場合

  • 日本での興行実績が初めて
  • 招へい機関の実績が乏しい

この場合、リスク管理の観点から短期付与となる傾向があります。


長期在留(6か月・1年)が認められるケース

① 継続的な興行契約がある場合

  • 複数公演が予定されている
  • ツアー形式で全国を回る
  • シーズン契約(プロスポーツ等)

契約書・公演スケジュールが明確であれば、6か月〜1年が認められる可能性があります。

② 過去に興行ビザで問題がない場合

  • 過去に興行ビザで来日し、適法に帰国
  • オーバーステイ・違反歴がない

在留状況の良好性は長期付与の重要要素です


短期申請と長期申請|審査実務上の決定的な違い

項目短期申請長期申請
審査難易度比較的低い高い
書類量少なめ多い
契約の明確性簡易でも可高度に必要
興行計画単発中心長期・詳細必須

「とりあえず1年で申請」するのはリスクが高く、実態に即した期間設定が極めて重要です。


興行ビザ1号|在留期間を左右する審査ポイント

① 興行内容の具体性

  • 公演日程
  • 会場
  • 出演内容
  • 主催者情報

② 報酬・契約関係の明確性

  • 契約期間
  • 報酬額
  • 支払方法

③ 招へい機関の信頼性

  • 過去の興行実績
  • 反社会的勢力との無関係性
  • 経営の安定性

よくある不許可・短期化の原因

  • 在留期間に見合わない興行内容
  • 契約期間が曖昧
  • スケジュール未確定
  • 報酬額が不自然に高額 or 不明確
  • 過去の在留違反歴

Q&A|興行ビザ1号の在留期間に関するよくある質問

Q1. 初回から1年の在留期間は取れますか?

A. 可能性はありますが、実務上はハードルが高く、相当程度の興行実績・明確な契約内容が必要です。

Q2. 短期で許可後、延長はできますか?

A. はい。興行内容が継続する場合、在留期間更新許可申請が可能です。

Q3. 在留期間は申請どおりに決まりますか?

A. いいえ。入管の裁量により、短縮されるケースは非常に多いです。


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まとめ|興行ビザ1号は「在留期間設計」が合否を分ける

興行ビザ1号では、

  • 活動実態に合った在留期間を設定すること
  • 短期・長期の違いを理解した申請戦略
  • 契約・興行計画の具体性

が、許可・不許可を大きく左右します。

「長く申請すれば有利」ではなく、
合理的・客観的に説明できる在留期間設計こそが、興行ビザ成功の鍵です。

  「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」  同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  明治大学法科大学院修了 「資格」  行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」  入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法

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