興行ビザ1号の在留期間更新は可能?必要書類と申請手順を徹底解説

外国人アーティスト・タレント・ダンサー・ミュージシャンなどが日本で活動するために必要な在留資格が「興行ビザ(在留資格『興行』)」です。
その中でも興行ビザ1号は、コンサート・舞台公演・ショー・イベント出演など、幅広い興行活動を対象としています。

本記事では、

  • 興行ビザ1号は在留期間の更新ができるのか?
  • 更新が認められる条件とは?
  • 必要書類の具体的内容
  • 申請から許可までの流れ
  • 更新時に不許可になりやすい注意点

について、出入国在留管理庁(法務省)公式情報を根拠に、実務視点で徹底解説します。


1.興行ビザ1号とは?【おさらい】

興行ビザ1号は、次のような活動を行う外国人を対象とする在留資格です。

  • 歌手・ダンサー・演奏家・俳優
  • モデル・パフォーマー
  • 舞台・コンサート・ショーへの出演
  • イベント・興行施設での出演活動

令和5年の基準整理により、興行ビザ1号はさらに
**「1号イ・ロ・ハ」**に区分され、受入機関の実績や興行の公共性・規模などによって要件が異なります。


2.興行ビザ1号の在留期間は何年?更新は可能?

結論:興行ビザ1号は在留期間更新が可能です

興行ビザ1号の在留期間は、以下のいずれかが付与されます。

  • 15日
  • 30日
  • 3か月
  • 6か月
  • 1年

これらの在留期間が満了する前に、在留期間更新許可申請を行うことで、引き続き日本で活動することが可能です。


3.興行ビザ1号の在留期間更新が認められる条件

更新審査では、新規申請と同様に、現在および今後の活動の適法性・継続性が重視されます。

主な審査ポイント

  1. 引き続き興行活動を行う予定があるか
  2. 活動内容が興行ビザ1号の範囲内か
  3. 契約内容・報酬・活動期間が明確か
  4. 受入機関が適正であるか
  5. 法令遵守状況(オーバーステイ・資格外活動がないか)

特に、前回許可時と活動内容が大きく変わっていないかは重要な審査ポイントです。


4.興行ビザ1号 在留期間更新の必要書類【完全版】

以下は、出入国在留管理庁が公表している資料および実務上求められる代表的書類です。

① 在留期間更新許可申請書

  • 出入国在留管理庁所定様式
  • 在留資格は「興行」を選択

② 写真(1枚)

  • 縦4cm × 横3cm
  • 申請前3か月以内に撮影
  • 無帽・無背景・正面
  • 裏面に氏名を記載

※短期在留扱いの場合など、不要となるケースもあります。

③ パスポート・在留カード

  • 原本提示(原則コピー提出不要)

④ 住民税の課税(非課税)証明書・納税証明書

  • 直近1年分
  • 総所得・納税状況が分かるもの

⑤ 興行活動の内容・期間を証する資料(いずれか)

  • 雇用契約書の写し
  • 出演契約書
  • 在職証明書
  • 活動日程表

⑥ 興行に関する契約書

  • 出演者と招へい機関の契約書
  • 興行施設との契約書(ある場合)

⑦ 受入機関に関する資料(必要に応じて)

  • 会社概要
  • 登記事項証明書
  • 決算書類
  • 興行実績資料

5.興行ビザ1号 更新申請の流れ【5ステップ】

STEP1:必要書類の準備

→ 活動内容・契約期間・報酬が明確に分かる資料を揃えます。

STEP2:地方出入国在留管理局へ申請

→ 住居地を管轄する入管に提出
→ 行政書士による取次申請も可能

STEP3:審査(1週間〜1か月程度)

→ 追加資料提出を求められることもあります

STEP4:許可通知

→ 許可後、在留カード更新

STEP5:新しい在留期間で活動継続


6.興行ビザ1号 更新で不許可になりやすいケース

以下のケースは特に注意が必要です。

  • 興行活動の予定が曖昧
  • 契約書に活動内容・報酬・期間の記載がない
  • 実態のないペーパーカンパニーによる招へい
  • 資格外活動(飲食店接客など)
  • 税金未納・法令違反

更新申請では「これから何をするのか」が明確でなければ許可は出ません。


7.よくある質問(Q&A)

Q1.短期間の興行でも更新できますか?

A.はい。活動が継続しており、契約が確認できれば可能です。

Q2.興行内容が変わる場合は?

A.内容次第では資格該当性が問題になるため、事前相談を推奨します。

Q3.更新申請はいつからできますか?

A.在留期限の3か月前から可能です。


8.まとめ|興行ビザ1号の更新は「準備」がすべて

興行ビザ1号の在留期間更新は可能ですが、
活動実態・契約内容・受入機関の適正性が厳しく審査されます。

特に興行ビザは不法就労対策の観点から慎重に見られるため、

  • 契約書の整備
  • 活動スケジュールの明確化
  • 公式資料に基づいた申請

が成功の鍵となります。

不安がある場合は、行政書士への事前相談を強くおすすめします。


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  「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」  同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  明治大学法科大学院修了 「資格」  行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」  入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
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