興行ビザ1号でできる仕事とは?許可要件・具体例・注意点を専門家が徹底解説

はじめに|「興行ビザ1号」は最も誤解されやすい在留資格

在留資格「興行」は、外国人アーティスト・タレント・ダンサー・演奏家などが日本で活動するための就労資格です。
中でも興行ビザ1号は、キャバレー・クラブ・ライブハウスなど比較的小規模な施設での興行活動を対象とし、要件が最も厳しい在留資格の一つとされています。

本記事では、出入国在留管理庁(法務省)公式資料を根拠に、

  • 興行ビザ1号で「できる仕事」「できない仕事」
  • 興行ビザ1号の類型(イ・ロ・ハ)
  • 許可要件と実務上の注意点
  • よくある不許可事例
  • Q&A

を網羅的に解説します。


興行ビザ1号とは?【法的定義】

在留資格「興行」は、入管法別表第一の二において次のように定義されています。

演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動
(※経営・管理に該当する活動を除く)

このうち興行ビザ1号は、「演劇等の興行」に該当する活動で、施設要件・招へい機関要件が厳格に審査される区分です。


興行ビザ1号でできる仕事【具体例】

1. 認められる主な職種・活動

興行ビザ1号で認められる代表的な仕事は次のとおりです。

  • 歌手・ミュージシャン(ライブ出演)
  • ダンサー・舞踊家
  • 演奏家(バンド、オーケストラ等)
  • 俳優・舞台役者
  • 演芸人(マジシャン、コメディアン等)

2. 興行場所の具体例

  • ライブハウス
  • ショーパブ
  • レストランショー
  • キャバレー・クラブ(※厳格な施設要件あり)

「接待」を主業務とすることは禁止されており、あくまで舞台上での興行活動が中心である必要があります


興行ビザ1号の区分(イ・ロ・ハ)とは?

① 1号イ|風営法対象外施設での興行

  • キャバレー等に該当しない施設
  • 興行業の適正運営体制が整っていること
  • 過去の報酬未払い等がないこと

② 1号ロ|要件緩和型の興行

以下に該当する場合、比較的要件が緩和されます。

  • 国・地方公共団体主催の興行
  • 文化交流目的の興行
  • 客席収容人数100人以上の施設
  • 30日以内・報酬総額50万円以上の短期興行

令和5年改正により、スタンディング形式でも100人以上収容可能であれば可と明確化されました

③ 1号ハ|イ・ロに該当しない興行

最も審査が厳しく、以下の施設要件を満たす必要があります。

  • 13㎡以上の舞台
  • 出演者控室9㎡以上
  • 従業員5名以上
  • 接待従事のおそれがない体制

興行ビザ1号で「できない仕事」

以下の活動は興行ビザ1号では不可です。

  • 客への接待行為(同席・飲食の相手等)
  • ホステス業務
  • 物販・経営への関与
  • 単なるアルバイト出演

「実態が接待と判断された場合」、資格外活動違反・不許可・在留取消のリスクがあります。


許可要件のポイント【実務視点】

審査で特に重視される点

  • 興行の実態が明確か
  • 出演契約書の内容
  • 報酬額が妥当か
  • 施設・招へい機関の信用性
  • 人身取引リスクがないか

興行ビザ1号は、外国人本人よりも「招へい機関」の審査比重が非常に高い点が特徴です。


必要書類(代表例)

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 興行契約書
  • 出演内容説明書
  • 舞台・施設の図面
  • 招へい機関の決算書
  • 興行日程表

(詳細は出入国在留管理庁公式様式参照)


よくあるQ&A

Q1. ライブハウス出演は興行ビザ1号?

A. はい。演奏・歌唱を目的とする興行であれば1号該当となります。

Q2. YouTuberは興行ビザ1号?

A. 原則として該当しません。
撮影・広告目的の場合は興行ビザ3号の検討が必要です

Q3. 在留期間はどのくらい?

A. 30日・3か月・6か月・1年・3年など、興行内容に応じて決定されます。


まとめ|興行ビザ1号は「事前設計」がすべて

興行ビザ1号は、

  • 日本でできる仕事の範囲が明確
  • 施設・契約・報酬すべてが審査対象
  • 曖昧な申請は高確率で不許可

という特徴があります。

申請前の段階で、活動内容を法的に整理できるかどうかが、許可・不許可を分ける最大のポイントです。


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  「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」  同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  明治大学法科大学院修了 「資格」  行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」  入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
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 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法

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