興行ビザ1号でできる仕事とは?許可要件・具体例・注意点を専門家が徹底解説
目次
はじめに|「興行ビザ1号」は最も誤解されやすい在留資格
在留資格「興行」は、外国人アーティスト・タレント・ダンサー・演奏家などが日本で活動するための就労資格です。
中でも興行ビザ1号は、キャバレー・クラブ・ライブハウスなど比較的小規模な施設での興行活動を対象とし、要件が最も厳しい在留資格の一つとされています。
本記事では、出入国在留管理庁(法務省)公式資料を根拠に、
- 興行ビザ1号で「できる仕事」「できない仕事」
- 興行ビザ1号の類型(イ・ロ・ハ)
- 許可要件と実務上の注意点
- よくある不許可事例
- Q&A
を網羅的に解説します。
興行ビザ1号とは?【法的定義】
在留資格「興行」は、入管法別表第一の二において次のように定義されています。
演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動
(※経営・管理に該当する活動を除く)
このうち興行ビザ1号は、「演劇等の興行」に該当する活動で、施設要件・招へい機関要件が厳格に審査される区分です。
興行ビザ1号でできる仕事【具体例】
1. 認められる主な職種・活動
興行ビザ1号で認められる代表的な仕事は次のとおりです。
- 歌手・ミュージシャン(ライブ出演)
- ダンサー・舞踊家
- 演奏家(バンド、オーケストラ等)
- 俳優・舞台役者
- 演芸人(マジシャン、コメディアン等)
2. 興行場所の具体例
- ライブハウス
- ショーパブ
- レストランショー
- キャバレー・クラブ(※厳格な施設要件あり)
「接待」を主業務とすることは禁止されており、あくまで舞台上での興行活動が中心である必要があります
興行ビザ1号の区分(イ・ロ・ハ)とは?
① 1号イ|風営法対象外施設での興行
- キャバレー等に該当しない施設
- 興行業の適正運営体制が整っていること
- 過去の報酬未払い等がないこと
② 1号ロ|要件緩和型の興行
以下に該当する場合、比較的要件が緩和されます。
- 国・地方公共団体主催の興行
- 文化交流目的の興行
- 客席収容人数100人以上の施設
- 30日以内・報酬総額50万円以上の短期興行
令和5年改正により、スタンディング形式でも100人以上収容可能であれば可と明確化されました
③ 1号ハ|イ・ロに該当しない興行
最も審査が厳しく、以下の施設要件を満たす必要があります。
- 13㎡以上の舞台
- 出演者控室9㎡以上
- 従業員5名以上
- 接待従事のおそれがない体制
興行ビザ1号で「できない仕事」
以下の活動は興行ビザ1号では不可です。
- 客への接待行為(同席・飲食の相手等)
- ホステス業務
- 物販・経営への関与
- 単なるアルバイト出演
「実態が接待と判断された場合」、資格外活動違反・不許可・在留取消のリスクがあります。
許可要件のポイント【実務視点】
審査で特に重視される点
- 興行の実態が明確か
- 出演契約書の内容
- 報酬額が妥当か
- 施設・招へい機関の信用性
- 人身取引リスクがないか
興行ビザ1号は、外国人本人よりも「招へい機関」の審査比重が非常に高い点が特徴です。
必要書類(代表例)
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 興行契約書
- 出演内容説明書
- 舞台・施設の図面
- 招へい機関の決算書
- 興行日程表
(詳細は出入国在留管理庁公式様式参照)
よくあるQ&A
Q1. ライブハウス出演は興行ビザ1号?
A. はい。演奏・歌唱を目的とする興行であれば1号該当となります。
Q2. YouTuberは興行ビザ1号?
A. 原則として該当しません。
撮影・広告目的の場合は興行ビザ3号の検討が必要です
Q3. 在留期間はどのくらい?
A. 30日・3か月・6か月・1年・3年など、興行内容に応じて決定されます。
まとめ|興行ビザ1号は「事前設計」がすべて
興行ビザ1号は、
- 日本でできる仕事の範囲が明確
- 施設・契約・報酬すべてが審査対象
- 曖昧な申請は高確率で不許可
という特徴があります。
申請前の段階で、活動内容を法的に整理できるかどうかが、許可・不許可を分ける最大のポイントです。
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参考リンク:
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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