興行ビザ(在留資格「興行」)1号イ・ロ・ハの違いとは?許可要件・必要書類・審査ポイントを徹底解説

外国人アーティスト、タレント、ダンサー、演奏家、スポーツ選手などを日本に招聘する際に必要となるのが、在留資格「興行(いわゆる興行ビザ)」です。
特に実務で混乱しやすいのが**「興行ビザ1号イ・ロ・ハの違い」**です。

本記事では、出入国在留管理庁公式ページ・省令改正資料を根拠に、
1号イ・ロ・ハそれぞれの違い、許可要件、必要書類、審査で重視されるポイントを網羅的に解説します。


1.興行ビザ(在留資格「興行」)とは?

在留資格「興行」とは、外国人が日本において次のような活動を行う場合に該当します。

  • 演劇・演芸・歌謡・舞踊・演奏等の公演
  • スポーツの試合や興行
  • モデル、タレントとしての出演活動
  • 商業的な撮影・録音・番組制作 など

単なる文化交流や私的出演ではなく、**報酬を伴う「興行性のある活動」**が前提となります。


2.興行ビザ1号とは?【イ・ロ・ハの基本構造】

興行ビザのうち、最も利用されるのが**「1号」**です。
1号は、演劇・音楽・舞踊等の興行活動を行うケースで、以下の3類型に分かれます。

区分概要
1号イカテゴリー1
 過去に基準1号イで許可実績のある招へい機関
カテゴリー2
 初めて、または実績が少ない招へい機関
1号ロ公共性・規模・報酬水準が高い興行
1号ハイ・ロに該当しない一般的な興行

この分類は、令和5年(2023年)改正後の上陸基準省令に基づくものです 。


3.興行ビザ1号イの許可要件【実績重視・要件緩和】

(1)1号イの位置づけ

1号イは、適正な受入実績のある日本側機関が外国人を招聘する場合に適用されます。
過去のコンプライアンス状況が良好であれば、提出書類や審査負担が比較的軽減されるのが特徴です。

(2)主な許可要件

  • 日本側招聘機関が、過去に適法な興行受入実績を有していること
  • 興行を行う施設が、風営法対象施設に該当しないこと
  • 外国人への報酬が、適正かつ全額支払われている実績があること
  • 経営者・管理者に人身取引・売春防止法違反等の経歴がないこと

(3)必要書類(例)

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 興行契約書・出演承諾書
  • 招聘機関の登記事項証明書・決算書
  • 施設の概要資料(図面・写真)
  • 興行日程表・公演内容資料

4.興行ビザ1号ロの許可要件【公共性・規模重視】

(1)1号ロの特徴

1号ロは、公共性・規模・社会的信用性が高い興行が対象です。
自治体主催イベント、大規模ホールでの公演、一定額以上の報酬が支払われる興行などが典型例です。

(2)主な許可要件

  • 興行内容が明確で、社会的に相当性があること
  • 契約内容(活動内容・期間・地位・報酬)が明確であること
  • 興行施設が法令に適合していること

(3)必要書類

  • 申請人の活動内容・期間・地位・報酬を証する文書
    (雇用契約書・出演承諾書等)
  • 招聘機関の概要資料
  • 興行施設の資料(図面・写真等)

5.興行ビザ1号ハの許可要件【最も審査が厳格】

(1)1号ハとは?

1号ハは、1号イ・ロのいずれにも該当しない場合に適用されます。
新規主催者や小規模興行では、この1号ハに該当するケースが多く、審査は最も厳格です。

(2)主な許可要件

  • 興行内容・契約内容の具体性
  • 報酬水準の妥当性
  • 興行施設の適法性
  • 主催者の経営体制・管理能力

(3)必要書類の特徴

1号ハでは、以下の追加資料が求められる傾向があります。

  • 興行予算書
  • 主催者の経営者・職員名簿
  • 管理体制・安全対策の説明資料
  • 過去の興行実績資料(可能な限り)

6.興行ビザ1号イ・ロ・ハの違い【比較表】

項目1号イ1号ロ1号ハ
主な評価軸受入実績公共性・規模個別立証
審査難易度
書類負担
新規主催者不向き条件次第該当しやすい

7.興行ビザQ&A【実務で多い質問】

Q1.興行ビザ1号イとロはどちらが有利ですか?

A.一般的には1号イが最も有利ですが、過去の受入実績が前提となります。
実績がない場合は1号ロまたはハでの申請となります。

Q2.小規模ライブでも興行ビザは必要ですか?

A.報酬が発生する場合は原則必要です。規模の大小ではなく、興行性が判断基準です。

Q3.不許可になりやすい原因は?

A.契約内容の不明確さ、報酬水準の不適正、施設要件不足が典型的です。


8.まとめ【専門家関与が重要】

興行ビザ1号イ・ロ・ハは、形式的な区分ではなく、実質審査が行われます。
特に1号ハでは、立証資料の質が許可・不許可を大きく左右します。

最新の省令・提出書類基準を正確に理解し、適切な区分で申請することが不可欠です。


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  「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」  同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  明治大学法科大学院修了 「資格」  行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」  入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
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 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
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