興行ビザ(在留資格「興行」)1号ハとは?許可要件・必要書類を徹底解説
目次
はじめに|興行ビザ1号ハは「最も審査が厳しい」区分
在留資格「興行」は、外国人が日本で芸能・演劇・音楽・舞踊などの興行活動を行うための在留資格です。その中でも1号ハは、
1号イ・1号ロに該当しない一般的な興行活動を対象とする区分であり、実務上もっとも審査が厳格とされています。
本記事では、出入国在留管理庁(法務省)公式資料をもとに、
- 興行ビザ1号ハの定義
- 許可要件(人的要件・興行要件・施設要件)
- 必要書類一覧(申請区分別)
- 不許可になりやすいポイント
- 実務Q&A
までを網羅的に解説します。
興行ビザ1号ハの位置づけと定義
在留資格「興行」1号ハとは
興行ビザ1号ハは、以下のように定義されています。
外国人が、演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合で、基準1号イ及びロに該当しないもの
1号イ・ロとの違い
| 区分 | 主な特徴 |
|---|---|
| 1号イ | カテゴリー1 過去に基準1号イで許可実績のある招へい機関 カテゴリー2 初めて、または実績が少ない招へい機関 |
| 1号ロ | 国・地方公共団体等が主催する公的興行・文化交流目的・大規模施設・高額報酬等 |
| 1号ハ | 上記に該当しない一般興行(クラブ・ライブハウス等) |
民間事業者が主催するライブ・ショー・イベントの多くが1号ハに該当します。
興行ビザ1号ハの許可要件【最重要】
① 興行内容の適法性・具体性
以下の点が審査されます。
- 興行の内容が具体的かつ一時的であること
- 風俗営業・接待行為に該当しないこと
- 興行日程・出演内容・報酬が明確であること
契約書・公演スケジュールの具体性が極めて重要です。
② 外国人本人の要件(技能・実績)
原則として、以下のいずれかを満たす必要があります。
- 当該芸能分野での実務経験(通常2年以上)
- 海外での公演実績・受賞歴・メディア出演歴
- プロとして活動していることを示す資料
※ 未経験者やアマチュアの場合は、不許可リスクが非常に高いです。
③ 興行主(受入機関)の要件
興行主について、以下が厳しく審査されます。
- 日本法人または個人事業主であること
- 興行の継続的運営実績
- 過去に入管法違反・不正がないこと
- 外国人への報酬支払い能力があること
④ 興行施設の要件(1号ハ特有)
興行を行う施設について、
- 風俗営業法に抵触しないこと
- 客への接待を伴わないこと
- 興行目的に適した構造・設備であること
が求められます。
ライブハウス・イベントホールでも、接待性があると判断されると不許可になります。
興行ビザ1号ハの必要書類一覧
共通書類(必須)
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(規定サイズ)
- パスポート写し
- 履歴書・芸歴書
興行内容に関する書類
- 興行契約書(出演契約書)
- 公演スケジュール・内容説明書
- 報酬額・支払方法を示す資料
- 過去の公演資料(写真・チラシ・URL等)
興行主・施設関連書類
- 法人登記事項証明書
- 決算書・収支計画書
- 施設の平面図・写真
- 営業許可証(該当する場合)
追加提出を求められやすい資料
- 興行の採算性を示す説明書
- 興行主と施設運営者の関係説明書
- 接待行為がないことの誓約書
令和5年(2023年)改正の影響【重要】
在留資格「興行」は、令和5年8月1日施行の法改正により、
審査の透明性と厳格性が強化されました。
- 上陸基準省令の改正
- 申請書類様式の変更
- 興行の実態確認の強化
古い書式のまま申請すると不受理・不許可の原因になります。
よくある不許可理由(実務上多いケース)
- 契約書が抽象的で報酬が不明確
- 芸歴が浅く、プロ性が認められない
- 興行施設が実質的に接待営業と判断
- 興行主の経営基盤が弱い
Q&A|興行ビザ1号ハでよくある質問
Q1. 未経験の外国人でも取得できますか?
A. 原則困難です。実績・経験が最重要です。
Q2. クラブ・バーでの出演は可能ですか?
A. 接待性がないことを客観資料で証明できれば可能ですが、審査は厳格です。
Q3. 在留期間はどのくらい?
A. 多くは「15日〜6か月」など短期付与です。
関連記事・参考リンク
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参考リンク:
まとめ|興行ビザ1号ハは「事前設計」が9割
興行ビザ1号ハは、
- 芸能実績
- 契約内容の具体性
- 興行主・施設の適法性
この3点が揃わなければ、ほぼ確実に不許可となります。
申請前の書類設計・ストーリー構築が最重要です
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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