興行ビザ(在留資格「興行」)1号ハとは?許可要件・必要書類を徹底解説

はじめに|興行ビザ1号ハは「最も審査が厳しい」区分

在留資格「興行」は、外国人が日本で芸能・演劇・音楽・舞踊などの興行活動を行うための在留資格です。その中でも1号ハは、
1号イ・1号ロに該当しない一般的な興行活動を対象とする区分であり、実務上もっとも審査が厳格とされています。

本記事では、出入国在留管理庁(法務省)公式資料をもとに、

  • 興行ビザ1号ハの定義
  • 許可要件(人的要件・興行要件・施設要件)
  • 必要書類一覧(申請区分別)
  • 不許可になりやすいポイント
  • 実務Q&A

までを網羅的に解説します。


興行ビザ1号ハの位置づけと定義

在留資格「興行」1号ハとは

興行ビザ1号ハは、以下のように定義されています。

外国人が、演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合で、基準1号イ及びロに該当しないもの

1号イ・ロとの違い

区分主な特徴
1号イカテゴリー1
 過去に基準1号イで許可実績のある招へい機関
カテゴリー2
 初めて、または実績が少ない招へい機関
1号ロ国・地方公共団体等が主催する公的興行・文化交流目的・大規模施設・高額報酬等
1号ハ上記に該当しない一般興行(クラブ・ライブハウス等)

民間事業者が主催するライブ・ショー・イベントの多くが1号ハに該当します。


興行ビザ1号ハの許可要件【最重要】

① 興行内容の適法性・具体性

以下の点が審査されます。

  • 興行の内容が具体的かつ一時的であること
  • 風俗営業・接待行為に該当しないこと
  • 興行日程・出演内容・報酬が明確であること

契約書・公演スケジュールの具体性が極めて重要です。


② 外国人本人の要件(技能・実績)

原則として、以下のいずれかを満たす必要があります。

  • 当該芸能分野での実務経験(通常2年以上)
  • 海外での公演実績・受賞歴・メディア出演歴
  • プロとして活動していることを示す資料

※ 未経験者やアマチュアの場合は、不許可リスクが非常に高いです。


③ 興行主(受入機関)の要件

興行主について、以下が厳しく審査されます。

  • 日本法人または個人事業主であること
  • 興行の継続的運営実績
  • 過去に入管法違反・不正がないこと
  • 外国人への報酬支払い能力があること

④ 興行施設の要件(1号ハ特有)

興行を行う施設について、

  • 風俗営業法に抵触しないこと
  • 客への接待を伴わないこと
  • 興行目的に適した構造・設備であること

が求められます。

ライブハウス・イベントホールでも、接待性があると判断されると不許可になります。


興行ビザ1号ハの必要書類一覧

共通書類(必須)

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 写真(規定サイズ)
  • パスポート写し
  • 履歴書・芸歴書

興行内容に関する書類

  • 興行契約書(出演契約書)
  • 公演スケジュール・内容説明書
  • 報酬額・支払方法を示す資料
  • 過去の公演資料(写真・チラシ・URL等)

興行主・施設関連書類

  • 法人登記事項証明書
  • 決算書・収支計画書
  • 施設の平面図・写真
  • 営業許可証(該当する場合)

追加提出を求められやすい資料

  • 興行の採算性を示す説明書
  • 興行主と施設運営者の関係説明書
  • 接待行為がないことの誓約書

令和5年(2023年)改正の影響【重要】

在留資格「興行」は、令和5年8月1日施行の法改正により、
審査の透明性と厳格性が強化されました。

  • 上陸基準省令の改正
  • 申請書類様式の変更
  • 興行の実態確認の強化

古い書式のまま申請すると不受理・不許可の原因になります。


よくある不許可理由(実務上多いケース)

  • 契約書が抽象的で報酬が不明確
  • 芸歴が浅く、プロ性が認められない
  • 興行施設が実質的に接待営業と判断
  • 興行主の経営基盤が弱い

Q&A|興行ビザ1号ハでよくある質問

Q1. 未経験の外国人でも取得できますか?

A. 原則困難です。実績・経験が最重要です。

Q2. クラブ・バーでの出演は可能ですか?

A. 接待性がないことを客観資料で証明できれば可能ですが、審査は厳格です。

Q3. 在留期間はどのくらい?

A. 多くは「15日〜6か月」など短期付与です。


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まとめ|興行ビザ1号ハは「事前設計」が9割

興行ビザ1号ハは、

  • 芸能実績
  • 契約内容の具体性
  • 興行主・施設の適法性

この3点が揃わなければ、ほぼ確実に不許可となります。

申請前の書類設計・ストーリー構築が最重要です

  「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」  同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  明治大学法科大学院修了 「資格」  行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」  入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
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