興行ビザ(在留資格「興行」)1号ロとは?許可要件・必要書類・審査ポイントを徹底解説
目次
1. 興行ビザ(在留資格「興行」)とは
興行ビザ(在留資格「興行」)とは、外国人が日本で報酬を受けて演劇・演芸・歌謡・舞踏・演奏・スポーツ興行等を行うための在留資格です。
単なる文化交流や無報酬イベントではなく、職業としての興行活動が前提となります。
法令上は「演劇、演芸、歌謡、舞踏、演奏、スポーツ等の興行に係る活動」が対象とされています 。
2. 興行ビザ1号の区分(イ・ロ・ハ)の違い
興行ビザ1号は、受入れの適正性・興行の公共性・規模に応じて、以下の3つに分類されています。
| 区分 | 概要 |
|---|---|
| 1号イ | カテゴリー1 過去に基準1号イで許可実績のある招へい機関 カテゴリー2 初めて、または実績が少ない招へい機関 |
| 1号ロ | 公共性・規模・報酬等から適正性が高い興行 |
| 1号ハ | イ・ロに該当しない一般的な興行 |
このうち1号ロは、比較的審査が安定しやすい区分とされ、自治体・学校・一定規模以上の施設を利用する興行などが該当します 。
3. 興行ビザ「1号ロ」とはどのようなケースか
典型例
- 客席収容人数100人以上のホール・劇場での公演
- 地方自治体・教育機関・公共団体が主催・後援
- 報酬・契約内容が明確で透明性が高い興行
特に**「客席部分の収容人員が100人以上」**という基準は、1号ロ該当性を判断する重要なポイントです 。
4. 興行ビザ1号ロの許可要件(上陸基準)
興行ビザ1号ロで許可されるためには、次の要件を満たす必要があります。
(1)適法な興行内容であること
- 演劇・音楽・舞踊・スポーツ等に該当
- 風俗営業や違法興行に該当しないこと
(2)適正な受入機関が存在すること
- 招へい機関(主催者・招聘元)が実在し、事業実態がある
- 契約関係が明確であること
(3)興行施設が基準を満たしていること
- 興行場法等に基づく許可施設
- 収容人数・安全管理体制が整っている
(4)報酬・契約条件が適正であること
- 日本人と同等以上の報酬
- 出演期間・報酬額・役割が明記されている
5. 興行ビザ1号ロの必要書類一覧
【申請人(外国人本人)に関する書類】
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(縦4cm×横3cm、6か月以内)
- 経歴書・活動実績資料(公演実績、映像、ポスター等)
- 日本での活動内容・期間・報酬を証する契約書
【招へい機関に関する書類】
- 登記事項証明書
- 直近決算書
- 事業内容説明書
【興行・施設に関する書類】
- 興行契約書または請負契約書
- 施設使用承諾書
- 施設図面・写真(客席・舞台・控室等)
- 興行日程表・チラシ・広告物
※招へい機関が興行を請け負っている場合は請負契約書の提出が必須です 。
6. 審査で重視される実務ポイント
- 契約書に報酬額が明確に記載されているか
- 実際の興行規模と書類内容が一致しているか
- 興行内容が「名目だけの興行」になっていないか
特に**施設の実態確認(収容人数・設備)**は厳格に見られます。
7. よくある不許可理由と対策
| 不許可理由 | 対策 |
|---|---|
| 契約内容が曖昧 | 報酬・期間・役割を明記 |
| 施設基準不足 | 図面・写真を正確に提出 |
| 実績不足 | 活動経歴資料を充実 |
8. 申請手続の流れ
- 在留資格認定証明書交付申請
- 審査(1~3か月程度)
- 認定証明書交付
- 査証申請・入国
9. Q&A(よくある質問)
Q1:短期間の公演でも1号ロは取得できますか?
A:はい。期間の長短よりも興行の適正性・公共性が重視されます。
Q2:地方公演でも対象になりますか?
A:収容人数・施設基準を満たせば問題ありません。
10. まとめ
興行ビザ1号ロは、
**「公共性・規模・透明性の高い興行」**であれば比較的安定して許可されやすい区分です。
一方で、契約書・施設資料の不備があると不許可リスクが高まるため、専門家による事前チェックが重要です。
11.関連記事・参考リンク
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参考リンク:
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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