興行ビザ(在留資格「興行」)基準1号イとは?許可要件・必要書類を行政書士が徹底解説
目次
はじめに
外国人アーティスト・パフォーマーを日本に招聘する際に欠かせないのが、**興行ビザ(在留資格「興行」)です。
中でも「基準1号イ」**は、ライブ・コンサート・舞台公演など、一般的な興行活動の中核をなす区分であり、審査も厳格です。
本記事では、出入国在留管理庁の公式資料・省令改正内容をもとに、
- 基準1号イの正確な許可要件
- 必要書類一覧
- 2023年改正後の最新運用
- 不許可になりやすい注意点
を実務目線で詳しく解説します。
興行ビザ(在留資格「興行」)基準1号イの概要
基準1号イとは
基準1号イは、次の要件を満たす興行活動を行う場合に該当します。
外国人が、演劇・演芸・歌謡・舞踊・演奏の興行に係る活動を行う場合で、
日本の公私の機関と契約し、
風営法第2条第1項第1号~第3号に該当しない施設で行われるもの
対象となる具体例
- 海外アーティストのコンサート・ライブ出演
- 外国人ダンサーによる舞台公演
- 海外楽団・オーケストラの演奏会
- 外国人歌手のイベント出演
キャバレー・クラブ等の風俗営業施設は対象外です。
基準1号イの許可要件【最重要】
① 興行内容の適正性
- 興行内容が芸術的・文化的活動であること
- 単なる接客・陪席目的ではないこと
② 招へい機関(主催者)の要件
- 日本国内の法人・団体であること
- 興行を安定的・継続的に運営できる体制があること
- 過去の興行実績・収支状況が確認できること
③ 契約の実在性・合理性
- 出演契約書が締結されている
- 報酬額・支払方法・公演日程が明確
- 報酬が不当に低額でない
④ 施設要件(風営法非該当)
- 興行施設が風営法第2条第1項第1~3号に該当しない
- 会場の使用許可・契約が確認できる
【重要】2023年改正後の新運用(カテゴリー制度)
2023年8月の省令改正により、**基準1号イには「カテゴリー制度」**が導入されました。
カテゴリー区分
- カテゴリー1
過去に基準1号イで許可実績のある招へい機関 - カテゴリー2
初めて、または実績が少ない招へい機関
カテゴリー2は提出書類・審査が厳格化
興行ビザ(基準1号イ)の必要書類一覧
1. 共通書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- パスポート写し(ある場合)
2. 興行内容に関する書類
- 興行計画書(公演日程・内容・場所)
- 出演者名簿・経歴書
- リハーサル・本番スケジュール
3. 契約・報酬関係
- 出演契約書(日本語訳付き)
- 報酬支払証明資料
- 招へい機関の収支計画書
4. 招へい機関関係
- 登記事項証明書
- 決算書(直近年度)
- 会社概要・興行実績資料
※追加資料を求められることもあります
審査で不許可になりやすいケース
- 契約書が形式的で実態が不明
- 報酬が極端に低額
- 興行施設が風営法該当
- 興行計画が曖昧
- 招へい機関の財務状況が不安定
「書類の整合性」こそ最大の審査ポイント
興行ビザ(基準1号イ)Q&A
Q1. 短期イベント(数日)でも取得できますか?
A. 可能です。在留期間30日・3か月などが認められるケースがあります。
Q2. 複数都市で公演できますか?
A. 興行計画書に明記されていれば可能です。
Q3. 報酬は日本円でなければいけませんか?
A. 外貨建てでも可ですが、金額・支払方法の明確化が必須です。
Q4. 更新は可能ですか?
A. 継続的な興行実績があれば更新可能です。
関連記事・参考リンク
関連記事:
- 興行ビザ(在留資格「興行」)1号とは?許可要件・必要書類を徹底解説
- 興行ビザ2号の許可要件を完全解説|COE申請から更新までの流れと注意点
- 興行ビザ2号の在留期間とは?短期・長期申請のポイント徹底解説
- 興行ビザ2号は更新できる?必要書類と手続きの全手順を解説
- 興行ビザ2号取得の完全ガイド|在留資格認定証明書(COE)〜来日までの全手順
参考リンク:
まとめ
興行ビザ(基準1号イ)は、
「誰が」「どこで」「どのような興行を」「適正な契約で行うのか」
を客観資料で立証できるかが許可の鍵です。
最新の省令改正・運用を踏まえた戦略的な書類作成が不可欠なため、
不安な場合はビザ専門の行政書士への相談を強くおすすめします。
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
無料相談
| まずは、無料相談に、お気軽にお申込み下さい。ご相談の申し込みは、「お問い合わせページ」から承っております。なお、無料相談は事前予約制とさせて頂いています。 |

