興行ビザ(在留資格「興行」)基準1号イとは?許可要件・必要書類を行政書士が徹底解説

はじめに

外国人アーティスト・パフォーマーを日本に招聘する際に欠かせないのが、**興行ビザ(在留資格「興行」)です。
中でも
「基準1号イ」**は、ライブ・コンサート・舞台公演など、一般的な興行活動の中核をなす区分であり、審査も厳格です。

本記事では、出入国在留管理庁の公式資料・省令改正内容をもとに、

  • 基準1号イの正確な許可要件
  • 必要書類一覧
  • 2023年改正後の最新運用
  • 不許可になりやすい注意点
    実務目線で詳しく解説します。

興行ビザ(在留資格「興行」)基準1号イの概要

基準1号イとは

基準1号イは、次の要件を満たす興行活動を行う場合に該当します。

外国人が、演劇・演芸・歌謡・舞踊・演奏の興行に係る活動を行う場合で、
日本の公私の機関と契約し、
風営法第2条第1項第1号~第3号に該当しない施設で行われるもの

(出入国在留管理庁公式)在留資格「興行」(基準1号イ)

対象となる具体例

  • 海外アーティストのコンサート・ライブ出演
  • 外国人ダンサーによる舞台公演
  • 海外楽団・オーケストラの演奏会
  • 外国人歌手のイベント出演

キャバレー・クラブ等の風俗営業施設は対象外です。


基準1号イの許可要件【最重要】

① 興行内容の適正性

  • 興行内容が芸術的・文化的活動であること
  • 単なる接客・陪席目的ではないこと

② 招へい機関(主催者)の要件

  • 日本国内の法人・団体であること
  • 興行を安定的・継続的に運営できる体制があること
  • 過去の興行実績・収支状況が確認できること

③ 契約の実在性・合理性

  • 出演契約書が締結されている
  • 報酬額・支払方法・公演日程が明確
  • 報酬が不当に低額でない

④ 施設要件(風営法非該当)

  • 興行施設が風営法第2条第1項第1~3号に該当しない
  • 会場の使用許可・契約が確認できる

【重要】2023年改正後の新運用(カテゴリー制度)

2023年8月の省令改正により、**基準1号イには「カテゴリー制度」**が導入されました。

カテゴリー区分

  • カテゴリー1
     過去に基準1号イで許可実績のある招へい機関
  • カテゴリー2
     初めて、または実績が少ない招へい機関

カテゴリー2は提出書類・審査が厳格化


興行ビザ(基準1号イ)の必要書類一覧

1. 共通書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • パスポート写し(ある場合)

2. 興行内容に関する書類

  • 興行計画書(公演日程・内容・場所)
  • 出演者名簿・経歴書
  • リハーサル・本番スケジュール

3. 契約・報酬関係

  • 出演契約書(日本語訳付き)
  • 報酬支払証明資料
  • 招へい機関の収支計画書

4. 招へい機関関係

  • 登記事項証明書
  • 決算書(直近年度)
  • 会社概要・興行実績資料

※追加資料を求められることもあります


審査で不許可になりやすいケース

  • 契約書が形式的で実態が不明
  • 報酬が極端に低額
  • 興行施設が風営法該当
  • 興行計画が曖昧
  • 招へい機関の財務状況が不安定

「書類の整合性」こそ最大の審査ポイント


興行ビザ(基準1号イ)Q&A

Q1. 短期イベント(数日)でも取得できますか?

A. 可能です。在留期間30日・3か月などが認められるケースがあります。

Q2. 複数都市で公演できますか?

A. 興行計画書に明記されていれば可能です。

Q3. 報酬は日本円でなければいけませんか?

A. 外貨建てでも可ですが、金額・支払方法の明確化が必須です。

Q4. 更新は可能ですか?

A. 継続的な興行実績があれば更新可能です。


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まとめ

興行ビザ(基準1号イ)は、
「誰が」「どこで」「どのような興行を」「適正な契約で行うのか」
客観資料で立証できるかが許可の鍵です。

最新の省令改正・運用を踏まえた戦略的な書類作成が不可欠なため、
不安な場合はビザ専門の行政書士への相談を強くおすすめします。

  「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」  同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  明治大学法科大学院修了 「資格」  行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」  入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
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