興行ビザ(在留資格「興行」)1号とは?許可要件・必要書類を徹底解説

この記事で分かること

  • 興行ビザ(在留資格「興行」)1号とは何か
  • 基準1号イ・ロ・ハの違いと該当ケース
  • 興行ビザ1号の許可要件(審査基準)
  • 必要書類一覧(申請人・招へい機関・施設別)
  • 不許可になりやすいポイントと対策
  • よくある質問(Q&A)

1.興行ビザ(在留資格「興行」)とは?

興行ビザ(在留資格「興行」)とは、外国人が日本で報酬を得て行う芸能・エンターテインメント活動のための在留資格です。

該当する主な活動内容

  • 演劇・演芸・歌謡・舞踊
  • 演奏(歌手・ミュージシャン・バンド等)
  • スポーツ興行
  • サーカス・ショー
  • その他芸能活動

※単なる観光・短期出演は該当しません。報酬性・継続性がある活動が対象です


2.興行ビザ1号とは?【基準1号イ・ロ・ハの違い】

興行ビザは、令和の基準改正により1号(イ・ロ・ハ)/2号/3号に分類されています。

本記事で扱うのは、最も一般的な**「興行ビザ1号」**です。

興行ビザ1号の区分

区分概要
1号イカテゴリー1
 過去に基準1号イで許可実績のある招へい機関
カテゴリー2
 初めて、または実績が少ない招へい機関
1号ロ公共性・規模・報酬が一定水準以上
1号ハイ・ロに該当しない一般的興行(最も厳格)

**多くの初回申請・中小興行は「1号ハ」**に該当します。


3.興行ビザ1号の許可要件(審査ポイント)

① 活動内容が「興行」に該当すること

  • 実演・出演を伴う芸能活動である
  • 報酬・契約内容が明確である

② 契約・報酬が適正であること

  • 興行契約書に以下が明記されていること
    • 活動内容
    • 期間
    • 報酬額・支払方法

③ 施設が適法であること

  • 風営法違反施設ではない
  • 興行場法・消防法等を遵守

④ 招へい機関の信頼性

  • 法人の実在性
  • 興行実施能力・経営実態

これらは、書面による客観的疎明が必須です


4.興行ビザ1号の必要書類

① 共通書類(申請人側)

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 写真(4cm×3cm)
  • 経歴書・出演実績資料
  • パスポート写し

② 契約機関(招へい側)の書類

  • 登記事項証明書
  • 直近の決算書
  • 会社概要資料
  • 興行契約書の写し

③ 興行を行う施設に関する書類(1号ハで特に重要)

  • 営業許可書の写し
  • 施設図面(客席・舞台・控室)
  • 施設写真(外観・内観)

施設要件の疎明は、審査で最重要ポイントです


④ 活動内容を証明する資料

  • 公演日程表
  • チラシ・ポスター
  • イベント概要書

5.申請の流れ(在留資格認定証明書)

  1. 日本の招へい機関が入管へ申請
  2. 在留資格認定証明書(COE)交付
  3. 海外日本大使館で査証申請
  4. 入国・在留開始

※COEが出ても必ずビザが出るとは限りません


6.不許可になりやすいケース

  • 興行契約が曖昧
  • 施設が風営法該当と疑われる
  • 報酬が極端に低い
  • 過去の不法就労歴

理由書・補足説明書の作成が極めて重要です。


7.よくある質問(Q&A)

Q1.短期滞在ビザで出演できますか?

A.原則不可です。報酬が発生する場合は興行ビザが必要です。

Q2.複数公演・全国ツアーは可能?

A.契約内容と日程が明確であれば可能です。

Q3.在留期間は?

A.15日・3か月・6か月・1年など、活動内容により決定されます。


8.関連記事・参考リンク

関連記事:

参考リンク:


9.まとめ|興行ビザ1号は「書類の質」で決まる

興行ビザ(在留資格「興行」)1号は、
活動内容・契約・施設・報酬の整合性が審査の核心です。

特に1号ハでは、

  • 興行施設
  • 契約内容
  • 実態資料

この3点をどれだけ客観的に疎明できるかが許可率を左右します。

  「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」  同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  明治大学法科大学院修了 「資格」  行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」  入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法

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