特定技能ビザと研修ビザの違いとは?|就労可否・目的・制度の本質を徹底比較
目次
はじめに|「特定技能」と「研修」を混同していませんか?
外国人を受け入れる際に、
「特定技能ビザ」と「研修ビザ(在留資格:研修)」の違いが分からない
という相談は非常に多く寄せられます。
結論から言うと、両者は目的・法的位置付け・就労可否が根本的に異なる在留資格です。
- 特定技能ビザ:人手不足分野で即戦力として働くための就労資格
- 研修ビザ:日本の技術・知識を学ぶための非就労資格(原則)
本記事では、
制度趣旨・就労の可否・対象者・企業側の注意点を中心に、
実務目線で分かりやすく解説します。
特定技能ビザとは?【就労を前提とした在留資格】
特定技能制度の概要
特定技能は、2019年に創設された
深刻な人手不足分野で外国人労働者を受け入れるための就労系在留資格です。
▶法務省公式:特定技能制度
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/index.html
特定技能の特徴
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 在留資格 | 特定技能1号/2号 |
| 就労可否 | 可能(フルタイム) |
| 技能水準 | 試験または技能実習修了で証明 |
| 日本語 | 一定水準が必要 |
| 分野 | 16分野(外食・介護・建設等) |
| 転職 | 同分野内で可能 |
※特定技能2号の対象分野も拡大されています。
特定技能1号と2号の違い
- 特定技能1号
- 在留期間:通算5年
- 家族帯同:原則不可
- 特定技能2号
- 在留期間:更新可能(事実上無期限)
- 家族帯同:可能
- 永住申請の道が開ける
研修ビザ(在留資格「研修」)とは?【就労を目的としない制度】
研修ビザの制度趣旨
研修ビザは、
日本で培われた技術・技能・知識を学び、母国へ持ち帰ることを目的とした在留資格です。
法務省公式:在留資格「研修」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/trainee.html
研修ビザの本質的なポイント
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 在留資格 | 研修 |
| 就労可否 | 原則不可 |
| 目的 | 技術・知識の習得 |
| 賃金 | 労働の対価としては不可 |
| 実務 | 座学中心/見学程度 |
| 生産活動 | 不可 |
重要
研修ビザは「働きながら学ぶ」制度ではありません。
生産活動・売上に直結する業務は不許可です。
【最重要】特定技能と研修ビザの決定的な違い
一目で分かる比較表
| 比較項目 | 特定技能ビザ | 研修ビザ |
|---|---|---|
| 制度目的 | 労働力確保 | 人材育成 |
| 就労 | ◎ 可能 | ✕ 原則不可 |
| 賃金 | 労働対価として支給 | 研修手当程度 |
| 実務作業 | ◎ | ✕ |
| 転職 | 同分野内で可 | 不可 |
| 永住 | 将来可能 | 不可 |
「研修なのに実務をさせたい」は違法リスクが高い
よくある誤解
- ×「研修だから少し現場に入っても大丈夫」
- ×「見学名目なら作業させてもOK」
→ どちらも極めて危険です
研修ビザで実務を行わせた場合、
- 不法就労助長罪
- 研修計画違反
- 在留資格取消し
- 企業側への行政指導・処分
につながる可能性があります。
企業が選ぶべき在留資格の判断基準
特定技能を選ぶべきケース
- 即戦力として働いてもらいたい
- シフト・現場作業が必要
- 人手不足を解消したい
研修ビザを選ぶべきケース
- 海外拠点向けの人材育成
- 将来の技術移転が目的
- 日本での労働は前提にしない
特定技能と技能実習・研修の混同に注意
「研修」「技能実習」「特定技能」は全く別制度です。
- 技能実習:国際貢献(制度上は就労)
- 研修:非就労
- 特定技能:人手不足対策(就労)
制度選択を誤ると不許可・指導・取消しリスクがあります。
Q&A|特定技能ビザと研修ビザのよくある質問
Q1. 研修ビザでアルバイトはできますか?
A. できません。
資格外活動許可も原則不可です。
Q2. 研修から特定技能へ変更できますか?
A. 条件を満たせば可能ですが、
研修内容と特定技能分野の関連性が厳しく審査されます。
Q3. 特定技能は未経験でも取得できますか?
A. 試験合格または技能実習修了が必要です。
Q4. 研修ビザで現場見学は可能?
A. 見学のみ可能ですが、作業・補助・接客等は不可です。
まとめ|「働かせたい」なら研修ビザは選んではいけない
最後に重要なポイントを整理します。
- 特定技能=就労ビザ
- 研修ビザ=原則就労不可
- 制度趣旨の誤解は不許可・違法リスクにつながる
- 実態に合った在留資格選択が不可欠
外国人雇用では、
**「何ができるか」ではなく「何を目的とするか」**が最重要です。
関連記事・参考リンク
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参考リンク
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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