研修ビザで実務研修はできない?原則不可の理由と見学が認められる範囲を解説【在留資格「研修」】
目次
1. 研修ビザとは?制度の趣旨と基本原則
研修ビザ(在留資格「研修」)とは、外国人が日本において技能・技術・知識を修得することを目的とした在留資格です。
法務省(出入国在留管理庁)は、研修ビザについて次のように説明しています。
「本邦の公私の機関において技能等を修得する活動(原則として報酬を伴わないもの)」
出典:法務省 出入国在留管理庁
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/trainee.html
ここで重要なのは、研修ビザは
「就労」や「実務経験の提供」を目的とした在留資格ではない
という点です。
2. 【結論】研修ビザで実務研修はできますか?
結論:
研修ビザで実務研修は原則としてできません。
研修ビザの基本は、
- 座学による知識・技能の修得
- 業務に直接関与しない見学・説明
であり、
実務に従事する研修(OJT・ハンズオン研修など)は認められていません。
3. なぜ研修ビザでは実務研修が原則不可なのか
その理由は、研修ビザと「労働」の線引きにあります。
入管が判断する最大のポイント
- 労働力として使われていないか
- 企業活動の一部を担っていないか
- 生産性・売上に影響していないか
実務研修は、たとえ研修目的であっても、
- 現場作業に参加する
- 実際の製品・サービスに関与する
という時点で、労働性が否定できなくなるため、
研修ビザの活動範囲を超えると判断されます。
4. 研修ビザで認められる活動内容(座学・見学)
〇 認められる活動(原則)
研修ビザで認められるのは、次のような内容です。
- 講義形式による座学研修
- マニュアル・資料を用いた理論学習
- 日本独自の技術・経営手法の説明
- 製造現場・店舗・事務所の見学
- 作業工程の説明を受けること
- 指導員によるデモンストレーションの見学
ポイントは、
研修生が一切業務に関与しないことです。
5. 「見学」と「実務研修」の明確な線引き
見学(OK)
- 見て学ぶ
- 説明を受ける
- 質問をする
- メモを取る
実務研修(NG)
- 実際に作業を行う
- 製品を作る
- 接客・販売を行う
- 社員と同じ業務を担当する
入管実務では、
「手を動かしたらアウト」
と理解しておくのが最も安全です。
6. 研修ビザで不許可・取消になりやすい典型例
次のようなケースは、非常にリスクが高いです。
- 「研修の一環」として現場作業をさせている
- 指導員がついていれば大丈夫と考えている
- OJT・体験型研修と記載している
- 人手不足対策として研修生を受け入れている
- 研修手当が実質的に賃金になっている
特に、**「OJT」「実務研修」「体験」**という表現は、
申請段階で不許可につながることもあります。
7. 技能実習・就労ビザとの違い
| 項目 | 研修ビザ | 技能実習 | 就労ビザ |
|---|---|---|---|
| 主目的 | 座学中心 | 実務による技能移転 | 労働 |
| 実務 | × 原則不可 | 〇 可 | 〇 可 |
| 報酬 | 原則なし | あり | あり |
| 人手不足対策 | × | × | 〇 |
8. 企業側が絶対に注意すべきポイント
企業が研修ビザを受け入れる際は、次の点が重要です。
- 研修計画書は座学中心で構成
- 実務・OJTという表現を使わない
- 見学は明確に「見学」と記載
- 研修生がいなくても業務が回る体制
- 報酬性のない研修手当であることを明示
形式だけでなく、実態が最重要です。
9. 実務研修を行いたい場合の正しい在留資格選択
実務を通じて技能を身につけさせたい場合、研修ビザは不適切です。
正しい選択肢
- 技能実習:制度趣旨として実務修得が前提
- 就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)
- 特定技能:即戦力向け
研修ビザで無理に実務をさせるのが最も危険です。
10. よくある質問(Q&A)
Q1. 研修ビザで現場に入ることは一切できませんか?
A. 見学のみ可能で、作業への参加は不可です。
Q2. 模擬作業は認められますか?
A. 実際の業務・生産・販売に一切影響しない場合に限り可能ですが、非常に慎重な設計が必要です。
Q3. 研修から就労ビザへ変更できますか?
A. 可能ですが、研修中の活動が適法であることが前提です。
11. まとめ
- 研修ビザの基本は座学
- 実務研修は原則不可
- 見学・説明のみが許容範囲
- 実務を伴うなら他の在留資格を選択すべき
研修ビザは「学ぶための在留資格」であり、「働くための制度」ではありません。
12. 関連記事・参考リンク
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参考リンク
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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