研修ビザで実務研修はできない?原則不可の理由と見学が認められる範囲を解説【在留資格「研修」】

1. 研修ビザとは?制度の趣旨と基本原則

研修ビザ(在留資格「研修」)とは、外国人が日本において技能・技術・知識を修得することを目的とした在留資格です。

法務省(出入国在留管理庁)は、研修ビザについて次のように説明しています。

「本邦の公私の機関において技能等を修得する活動(原則として報酬を伴わないもの)」

出典:法務省 出入国在留管理庁
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/trainee.html

ここで重要なのは、研修ビザは
「就労」や「実務経験の提供」を目的とした在留資格ではない
という点です。


2. 【結論】研修ビザで実務研修はできますか?

結論:

研修ビザで実務研修は原則としてできません。

研修ビザの基本は、

  • 座学による知識・技能の修得
  • 業務に直接関与しない見学・説明

であり、
実務に従事する研修(OJT・ハンズオン研修など)は認められていません。


3. なぜ研修ビザでは実務研修が原則不可なのか

その理由は、研修ビザと「労働」の線引きにあります。

入管が判断する最大のポイント

  • 労働力として使われていないか
  • 企業活動の一部を担っていないか
  • 生産性・売上に影響していないか

実務研修は、たとえ研修目的であっても、

  • 現場作業に参加する
  • 実際の製品・サービスに関与する

という時点で、労働性が否定できなくなるため、
研修ビザの活動範囲を超えると判断されます。


4. 研修ビザで認められる活動内容(座学・見学)

〇 認められる活動(原則)

研修ビザで認められるのは、次のような内容です。

  • 講義形式による座学研修
  • マニュアル・資料を用いた理論学習
  • 日本独自の技術・経営手法の説明
  • 製造現場・店舗・事務所の見学
  • 作業工程の説明を受けること
  • 指導員によるデモンストレーションの見学

ポイントは、
研修生が一切業務に関与しないことです。


5. 「見学」と「実務研修」の明確な線引き

見学(OK)

  • 見て学ぶ
  • 説明を受ける
  • 質問をする
  • メモを取る

実務研修(NG)

  • 実際に作業を行う
  • 製品を作る
  • 接客・販売を行う
  • 社員と同じ業務を担当する

入管実務では、

「手を動かしたらアウト」

と理解しておくのが最も安全です。


6. 研修ビザで不許可・取消になりやすい典型例

次のようなケースは、非常にリスクが高いです。

  • 「研修の一環」として現場作業をさせている
  • 指導員がついていれば大丈夫と考えている
  • OJT・体験型研修と記載している
  • 人手不足対策として研修生を受け入れている
  • 研修手当が実質的に賃金になっている

特に、**「OJT」「実務研修」「体験」**という表現は、
申請段階で不許可につながることもあります。


7. 技能実習・就労ビザとの違い

項目研修ビザ技能実習就労ビザ
主目的座学中心実務による技能移転労働
実務× 原則不可〇 可〇 可
報酬原則なしありあり
人手不足対策××

8. 企業側が絶対に注意すべきポイント

企業が研修ビザを受け入れる際は、次の点が重要です。

  • 研修計画書は座学中心で構成
  • 実務・OJTという表現を使わない
  • 見学は明確に「見学」と記載
  • 研修生がいなくても業務が回る体制
  • 報酬性のない研修手当であることを明示

形式だけでなく、実態が最重要です。


9. 実務研修を行いたい場合の正しい在留資格選択

実務を通じて技能を身につけさせたい場合、研修ビザは不適切です。

正しい選択肢

  • 技能実習:制度趣旨として実務修得が前提
  • 就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)
  • 特定技能:即戦力向け

研修ビザで無理に実務をさせるのが最も危険です。


10. よくある質問(Q&A)

Q1. 研修ビザで現場に入ることは一切できませんか?

A. 見学のみ可能で、作業への参加は不可です。

Q2. 模擬作業は認められますか?

A. 実際の業務・生産・販売に一切影響しない場合に限り可能ですが、非常に慎重な設計が必要です。

Q3. 研修から就労ビザへ変更できますか?

A. 可能ですが、研修中の活動が適法であることが前提です。


11. まとめ

  • 研修ビザの基本は座学
  • 実務研修は原則不可
  • 見学・説明のみが許容範囲
  • 実務を伴うなら他の在留資格を選択すべき

研修ビザは「学ぶための在留資格」であり、「働くための制度」ではありません。


12. 関連記事・参考リンク

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参考リンク

  「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」  同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  明治大学法科大学院修了 「資格」  行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」  入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
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