留学ビザで不法就労と判断されるケースとは?― よくある誤解と正しいアルバイトルールを徹底解説 ―
目次
はじめに|留学生にとって「不法就労」は他人事ではない
在留資格「留学」で日本に滞在する外国人留学生にとって、**アルバイト(資格外活動)**は生活費を補う重要な手段です。
しかし一方で、ルールを正しく理解していないために「不法就労」と判断されてしまうケースが後を絶ちません。
「28時間以内なら大丈夫だと思っていた」
「学校が休みだからフルタイムで働いても問題ないと思った」
「許可はあるけど、仕事内容までは見られないと思っていた」
こうした誤解が、在留資格取消・退去強制・今後のビザ不許可につながる可能性があります。
本記事では、
- 留学ビザで不法就労と判断される具体的ケース
- よくある誤解と正しいルール
- 入管が重視する判断基準
- 不法就労を防ぐための実務的注意点
を詳しく解説します。
留学ビザ(在留資格「留学」)とは?
在留資格「留学」は、日本の大学・専門学校・日本語学校などで教育を受けることを主目的とする在留資格です。
出入国在留管理庁も、留学ビザについて次のように定義しています。
留学の在留資格は、日本の教育機関において教育を受ける活動を行う者が対象
(出入国在留管理庁公式サイト)
参考:
出入国在留管理庁|留学
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/student.html
つまり、就労はあくまで例外的に認められる活動であり、条件を守らなければ即「不法就労」になり得ます。
不法就労とは何か?留学生の場合の定義
留学生における不法就労とは、主に以下のいずれかに該当する行為です。
不法就労の基本パターン
- 資格外活動許可を受けずに働く
- 許可はあるが、時間制限・内容制限を超えて働く
- 留学の在留目的を逸脱するほど就労に専念している
入管は「形式」だけでなく、**実態(生活状況・学業状況)**を重視します。
留学ビザで不法就労と判断される代表的ケース
ケース① 資格外活動許可を取らずにアルバイト
最も多い違反です。
- 「短時間だから大丈夫」
- 「知人の手伝いだから問題ない」
すべてNGです。
資格外活動許可がなければ、1時間でも不法就労になります。
ケース② 週28時間を超えて働いた場合
留学生の原則的な就労時間は、
- 週28時間以内
です。
よくある誤解
- 複数のバイト先なら合算されない ×
- 月で調整すればOK ×
すべての就労時間を合算して週28時間以内である必要があります。
ケース③ 長期休暇以外にフルタイム就労
「春休み・夏休み・冬休み」など、学校が定める長期休暇中は、
- 1日8時間、週40時間まで就労可能
とされています。
不法就労になる例
- 学校が通常授業期間なのに「休みだと思って」フルタイム勤務
- 自己判断で「テスト期間は休暇扱い」と解釈
学校の学事暦が基準です。
ケース④ 風俗営業・性風俗関連での就労
留学生は、業種自体が禁止されている就労があります。
代表例
- キャバクラ、ホストクラブ
- スナック、ガールズバー
- パチンコ店のホール業務(解釈上問題になる場合あり)
時間内・許可ありでも即不法就労となる可能性があります。
ケース⑤ 実質的に「働くために在留」している状態
入管が非常に重視するポイントです。
判断材料の例
- 出席率が著しく低い
- 成績不良が継続
- 生活費の大半をアルバイト収入に依存
- 1日の大半を労働に費やしている
形式上28時間以内でも、留学の実態がないと判断されれば不法就労と評価されます。
留学生が特に誤解しやすいポイント
誤解① 「28時間以内なら何をしてもOK」
→ 業種制限があります。
誤解② 「会社が管理してくれるから大丈夫」
→ 最終責任は留学生本人。
誤解③ 「お金をもらわなければ就労ではない」
→ 反復継続性があれば就労と判断される可能性あり。
不法就労が発覚した場合のリスク
主な不利益
- 在留資格取消
- 在留期間更新・変更の不許可
- 退去強制(強制送還)
- 永住・就労ビザへの将来影響
一度の違反が、将来の人生設計に大きな影響を与えます。
不法就労を防ぐための実務的チェックポイント
留学生本人が確認すべきこと
- 資格外活動許可の有無
- 学事暦(長期休暇期間)
- 勤務時間の自己管理
- 業務内容が禁止業種に該当しないか
雇用側(企業・店舗)も注意
- 在留カード確認
- 許可内容の確認
- シフト管理の徹底
よくある質問(Q&A)
Q1. 留学ビザでアルバイトはいくら稼いでも問題ない?
A. 金額制限はありませんが、学業より就労が主と判断されると不許可リスクがあります。
Q2. 無給インターンやボランティアはOK?
A. 実態次第です。反復継続性・業務性があれば就労と判断される可能性があります。
Q3. 資格外活動許可は更新時も必要?
A. 通常は在留期間内有効ですが、在留資格変更・更新時に再確認が必要です。
まとめ|留学ビザと就労ルールは「実態」が最重要
留学ビザにおける不法就労は、
- 「知らなかった」
- 「みんなやっている」
では決して許されません。
入管は常に「実態」を見ています。
- 学業が主か
- 就労は例外的範囲か
- 日本のルールを理解し守っているか
これらを意識することが、将来の就労ビザ・永住申請への最大の近道です。
関連記事・参考リンク
関連記事
- 転校後でも留学ビザの更新申請はできる?必要手続き・注意点を徹底解説【在留資格「留学」】
- 留学生が転校したら必ずやるべき入管手続きとは?留学ビザ完全ガイド|手続き・届出・注意点を徹底解説
- 留学ビザ(在留資格「留学」)更新が不許可→再申請も不許可になったら?――対処法と選択肢 Q&A
- 留学ビザが不許可になった後、再申請で許可される場合とは?|申請の注意点と対策
- 留学ビザ(在留資格「留学」)の更新が不許可になったらどうすれば良い?|原因と対処法を徹底解説【保存版】
参考リンク
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
無料相談
| まずは、無料相談に、お気軽にお申込み下さい。ご相談の申し込みは、「お問い合わせページ」から承っております。なお、無料相談は事前予約制とさせて頂いています。 |

