留学ビザで不法就労と判断されるケースとは?― よくある誤解と正しいアルバイトルールを徹底解説 ―

はじめに|留学生にとって「不法就労」は他人事ではない

在留資格「留学」で日本に滞在する外国人留学生にとって、**アルバイト(資格外活動)**は生活費を補う重要な手段です。
しかし一方で、ルールを正しく理解していないために「不法就労」と判断されてしまうケースが後を絶ちません。

「28時間以内なら大丈夫だと思っていた」
「学校が休みだからフルタイムで働いても問題ないと思った」
「許可はあるけど、仕事内容までは見られないと思っていた」

こうした誤解が、在留資格取消・退去強制・今後のビザ不許可につながる可能性があります。

本記事では、

  • 留学ビザで不法就労と判断される具体的ケース
  • よくある誤解と正しいルール
  • 入管が重視する判断基準
  • 不法就労を防ぐための実務的注意点

を詳しく解説します。


留学ビザ(在留資格「留学」)とは?

在留資格「留学」は、日本の大学・専門学校・日本語学校などで教育を受けることを主目的とする在留資格です。

出入国在留管理庁も、留学ビザについて次のように定義しています。

留学の在留資格は、日本の教育機関において教育を受ける活動を行う者が対象
(出入国在留管理庁公式サイト)

参考:
出入国在留管理庁|留学
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/student.html

つまり、就労はあくまで例外的に認められる活動であり、条件を守らなければ即「不法就労」になり得ます。


不法就労とは何か?留学生の場合の定義

留学生における不法就労とは、主に以下のいずれかに該当する行為です。

不法就労の基本パターン

  1. 資格外活動許可を受けずに働く
  2. 許可はあるが、時間制限・内容制限を超えて働く
  3. 留学の在留目的を逸脱するほど就労に専念している

入管は「形式」だけでなく、**実態(生活状況・学業状況)**を重視します。


留学ビザで不法就労と判断される代表的ケース

ケース① 資格外活動許可を取らずにアルバイト

最も多い違反です。

  • 「短時間だから大丈夫」
  • 「知人の手伝いだから問題ない」

すべてNGです。

資格外活動許可がなければ、1時間でも不法就労になります。


ケース② 週28時間を超えて働いた場合

留学生の原則的な就労時間は、

  • 週28時間以内

です。

よくある誤解

  • 複数のバイト先なら合算されない ×
  • 月で調整すればOK ×

すべての就労時間を合算して週28時間以内である必要があります。


ケース③ 長期休暇以外にフルタイム就労

「春休み・夏休み・冬休み」など、学校が定める長期休暇中は、

  • 1日8時間、週40時間まで就労可能

とされています。

不法就労になる例

  • 学校が通常授業期間なのに「休みだと思って」フルタイム勤務
  • 自己判断で「テスト期間は休暇扱い」と解釈

学校の学事暦が基準です。


ケース④ 風俗営業・性風俗関連での就労

留学生は、業種自体が禁止されている就労があります。

代表例

  • キャバクラ、ホストクラブ
  • スナック、ガールズバー
  • パチンコ店のホール業務(解釈上問題になる場合あり)

時間内・許可ありでも即不法就労となる可能性があります。


ケース⑤ 実質的に「働くために在留」している状態

入管が非常に重視するポイントです。

判断材料の例

  • 出席率が著しく低い
  • 成績不良が継続
  • 生活費の大半をアルバイト収入に依存
  • 1日の大半を労働に費やしている

形式上28時間以内でも、留学の実態がないと判断されれば不法就労と評価されます。


留学生が特に誤解しやすいポイント

誤解① 「28時間以内なら何をしてもOK」

→ 業種制限があります。

誤解② 「会社が管理してくれるから大丈夫」

→ 最終責任は留学生本人。

誤解③ 「お金をもらわなければ就労ではない」

→ 反復継続性があれば就労と判断される可能性あり。


不法就労が発覚した場合のリスク

主な不利益

  • 在留資格取消
  • 在留期間更新・変更の不許可
  • 退去強制(強制送還)
  • 永住・就労ビザへの将来影響

一度の違反が、将来の人生設計に大きな影響を与えます。


不法就労を防ぐための実務的チェックポイント

留学生本人が確認すべきこと

  • 資格外活動許可の有無
  • 学事暦(長期休暇期間)
  • 勤務時間の自己管理
  • 業務内容が禁止業種に該当しないか

雇用側(企業・店舗)も注意

  • 在留カード確認
  • 許可内容の確認
  • シフト管理の徹底

よくある質問(Q&A)

Q1. 留学ビザでアルバイトはいくら稼いでも問題ない?

A. 金額制限はありませんが、学業より就労が主と判断されると不許可リスクがあります。


Q2. 無給インターンやボランティアはOK?

A. 実態次第です。反復継続性・業務性があれば就労と判断される可能性があります。


Q3. 資格外活動許可は更新時も必要?

A. 通常は在留期間内有効ですが、在留資格変更・更新時に再確認が必要です。


まとめ|留学ビザと就労ルールは「実態」が最重要

留学ビザにおける不法就労は、

  • 「知らなかった」
  • 「みんなやっている」

では決して許されません。

入管は常に「実態」を見ています。

  • 学業が主か
  • 就労は例外的範囲か
  • 日本のルールを理解し守っているか

これらを意識することが、将来の就労ビザ・永住申請への最大の近道です。


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  「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」  同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  明治大学法科大学院修了 「資格」  行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」  入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法

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