転校後でも留学ビザの更新申請はできる?必要手続き・注意点を徹底解説【在留資格「留学」】


1. 留学ビザ(在留資格「留学」)とは

留学ビザとは、正式には在留資格「留学」といい、日本の大学・専門学校・日本語学校などの教育機関で教育を受ける外国人に付与される在留資格です。

出入国在留管理庁は、留学ビザの活動内容について以下のように定めています。

日本の大学、専門学校、日本語教育機関等において教育を受ける活動
(出典:出入国在留管理庁公式サイト)

参考リンク(公式)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/student.html

留学ビザは、**「どの学校で何を学ぶか」**が在留活動の中心となるため、
転校=在留状況の重要な変更として厳格に見られます。


2. 留学生は転校できますか?

結論から言うと、留学生は転校できます。

ただし、自由に何度でも転校できるわけではなく、
以下の点が重要になります。

  • 転校理由が合理的・正当であること
  • 新しい学校が「留学ビザ対象校」であること
  • 所定の届出を期限内に行うこと

転校は「違法」ではありませんが、
入管への届出や更新時の説明が不十分だと不利になる点に注意が必要です。


3. 転校後でも留学ビザの更新申請は可能?【結論】

結論:可能です。

転校後であっても、留学ビザの更新申請は可能です。
実際、転校を経て問題なく更新許可を受けている留学生は多数います。

ただし、更新が認められるためには以下が重要です。

  • 転校手続きが適正に行われている
  • 現在も「留学活動」を継続している
  • 出席率・成績・学習計画に問題がない

特に重要なのが、
「転校後も主たる在留活動(留学)を継続しているか」
という点です。


4. 転校した場合に必ず行うべき入管手続き

転校した場合、14日以内に届出が必要です。

届出内容

  • 所属機関(学校)の変更届出

届出方法

  • 出入国在留管理庁への届出
  • オンライン届出、郵送、窓口提出が可能

この届出を怠ると、
在留状況不良=更新不利・不許可リスクが高まります。


5. 転校後の留学ビザ更新申請の必要書類

転校後に更新申請をする場合、通常書類に加えて、
転校後の学校に関する資料が重要になります。

主な必要書類

  • 在留期間更新許可申請書
  • パスポート・在留カード
  • 在学証明書(転校後の学校)
  • 成績証明書
  • 出席証明書
  • 学費納付証明書
  • 学習計画書(必要に応じて)

ポイント

  • 転校前後の学習の一貫性
  • なぜ転校が必要だったのかの説明

合理的な理由(進学・専門変更・教育内容の不一致など)があれば、
マイナス評価にはなりにくいです。


6. 転校が更新審査に与える影響とは

転校自体は違法ではありませんが、
審査では以下の点を厳しく見られます。

審査ポイント

  • 出席率が概ね80%以上あるか
  • 転校理由に合理性があるか
  • 転校回数が多すぎないか
  • 学習内容が後退していないか

特に注意すべきなのが、
**「就労目的と疑われる転校」**です。


7. 更新不許可になりやすい注意ケース

以下のケースでは、更新が不許可になる可能性があります。

  • 転校期間中に長期間無所属状態
  • 出席率が著しく低い
  • アルバイト中心の生活
  • 届出未提出・虚偽説明

特に、
転校後すぐに更新申請する場合は、
「実際に通学しているか」が厳しく確認されます。


8. よくある質問(Q&A)

Q1. 転校後すぐに留学ビザ更新申請できますか?

A. はい、可能です。ただし、在学実態や出席状況が確認されます。

Q2. 転校理由は必ず説明書が必要ですか?

A. 必須ではありませんが、提出した方が審査は有利です。

Q3. 転校前の学校の成績も見られますか?

A. はい。留学期間全体の在留状況が審査対象になります。

Q4. 転校が多いと不利ですか?

A. 回数が多い場合、合理性の説明ができないと不利になります。


9. まとめ|転校後の留学ビザ更新は「手続き」と「合理性」が重要

転校後であっても、
留学ビザの更新申請は可能です。

しかし、更新を成功させるためには、

  • 転校届出を期限内に行う
  • 学習実態を証明する
  • 転校理由を明確に説明する

この3点が非常に重要です。
「転校=即不許可ではない」


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 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」  同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  明治大学法科大学院修了 「資格」  行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」  入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法

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