留学ビザで転校期間中にアルバイトはできる?資格外活動が認められない理由とは
目次
原則不可となる理由と資格外活動の正しい考え方を徹底解説
留学ビザ(在留資格「留学」)で日本に在留している留学生から、近年特に多く寄せられるのが、
「転校期間中でもアルバイト(資格外活動)はできますか?」
という質問です。
結論から明確に述べると、
転校期間中は原則として資格外活動(アルバイト)はできません。
本記事では、出入国在留管理庁(入管)の公式情報と実務運用をもとに、
- なぜ転校期間中はアルバイト不可なのか
- 資格外活動許可があっても働けない理由
- 違反した場合の具体的リスク
を、行政書士実務レベルで詳しく解説します。
1. 留学ビザ(在留資格「留学」)とは
留学ビザとは、外国人が日本の教育機関において教育を受ける活動を行うための在留資格です。
対象となる教育機関には、次のようなものがあります。
- 大学・大学院
- 短期大学
- 専門学校
- 日本語教育機関(日本語学校)
在留資格「留学」は、
「教育機関に在籍し、継続的に教育を受けていること」
が成立してはじめて維持される資格です。
参考:
出入国在留管理庁|留学
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/student.html
2. 留学ビザでアルバイトができる仕組み(資格外活動)
留学ビザでは、原則として就労(アルバイト)は禁止されています。
ただし、以下の条件を満たす場合に限り、
資格外活動許可を受けることでアルバイトが可能になります。
資格外活動の基本条件
- 主たる在留活動(留学)を行っていること
- 週28時間以内(長期休暇中は1日8時間以内)
- 風俗営業等の禁止業種に該当しないこと
- 学業に支障が出ないこと
重要なのは、
資格外活動許可は「留学活動が存在すること」を前提とした例外的制度
である点です。
3. 転校期間中とはどの状態を指すのか
「転校期間中」とは、一般的に次の状態を指します。
- 旧学校を退学・修了した後
- 新しい学校に正式に入学・在籍するまでの期間
この期間は、
どの教育機関にも在籍していない状態
となるため、在留資格「留学」の根拠となる活動が存在しません。
4. 転校期間中はなぜ資格外活動が不可なのか【重要】
結論
転校期間中は、原則として資格外活動(アルバイト)は不可です。
理由① 主たる在留活動が存在しない
在留資格「留学」の主たる活動は、
日本の教育機関に在籍し、教育を受けること
です。
転校期間中は、
- 旧学校:在籍なし
- 新学校:未在籍
留学活動が一時的に消失している状態
となります。
理由② 資格外活動許可の前提要件を欠く
資格外活動許可は、
主たる活動を行っていることを前提に、
付随的に認められる活動
です。
そのため、
主たる活動が存在しない期間に行うアルバイトは、
資格外活動として成立しません。
5. 「資格外活動許可があるからOK」という誤解
実務上、非常に多い誤解が次の考え方です。
「資格外活動許可を持っているので、
転校期間中もアルバイトできる」
これは誤りです。
資格外活動許可は、
在留資格が適法に維持され、主たる活動が行われていること
が前提条件です。
転校期間中はこの前提が崩れるため、
形式的に許可が残っていても、実体としては無効状態
と判断される可能性があります。
6. グレーと誤解されやすいケースの整理
以下のようなケースは「問題ないのでは?」と誤解されがちですが、
制度上は適法とは言えません。
- 転校期間が数日~1週間程度
- 転校先の入学許可書を取得済み
- 在留期間に十分な余裕がある
これらは情状として考慮される可能性はありますが、
資格外活動が適法になる根拠ではありません。
7. 転校期間中にアルバイトした場合のリスク
転校期間中のアルバイトが発覚した場合、以下のリスクがあります。
- 在留資格更新・変更の不許可
- 在留資格取消
- 退去強制(強制送還)
- 将来の就労ビザ・永住申請への悪影響
特に注意すべき点は、
後日の更新・変更申請時に遡って指摘されるケースが多い
という点です。
8. 実務上の正しい対応と注意点
転校期間中の基本対応
- アルバイトは行わない
- 転校期間をできる限り短縮する
- 入管への届出(所属機関変更届)を適切に行う
9. よくある質問(Q&A)
Q1. 転校期間中は絶対にアルバイトできませんか?
A. 原則としてできません。主たる在留活動が存在しないためです。
Q2. 数日だけなら問題になりませんか?
A. 期間の長短ではなく、主たる活動の有無が判断基準です。
Q3. 資格外活動許可があっても違法になりますか?
A. はい。前提条件を欠くため、違法就労と判断される可能性があります。
Q4. 入管に事前相談すれば認められますか?
A. 原則的な取扱いは変わりません。相談は有効ですが、許可を保証するものではありません。
10. まとめ
留学ビザでの転校期間中のアルバイトについては、
- 転校期間中は教育機関に在籍していない
- 主たる在留活動(留学)が存在しない
- 資格外活動許可の前提条件を欠く
このため、
転校期間中は原則として資格外活動(アルバイト)は不可
となります。
将来の在留資格更新・就労ビザ・永住申請に悪影響を残さないためにも、
転校期間中はアルバイトを完全に控えることが最も安全な対応です。
関連記事・参考リンク
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参考リンク
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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