留学生が転校したら必ずやるべき入管手続きとは?留学ビザ完全ガイド|手続き・届出・注意点を徹底解説
目次
はじめに
日本で留学している外国人留学生の中には、
- 学校のカリキュラムが合わない
- より専門性の高い学校へ進学したい
- 経済的理由や通学環境の変化
などの理由から転校を検討する方も少なくありません。
しかし、在留資格「留学」で日本に滞在している場合、転校=自由に学校を変えられるわけではなく、入管への届出義務や注意点があります。
対応を誤ると、在留資格取消・更新不許可といった重大なリスクにつながることもあります。
本記事では、
- 留学ビザで転校はできるのか
- 転校した場合に必要な入管手続き
- 届出期限・必要書類
- よくある不許可・トラブル事例
を、出入国在留管理庁の公式情報をもとに、専門的かつ分かりやすく解説します。
1.留学ビザ(在留資格「留学」)とは?
在留資格「留学」とは、外国人が日本の教育機関で教育を受ける目的で滞在するための在留資格です。
対象となる教育機関
- 大学・大学院
- 短期大学
- 専門学校
- 日本語学校
- 高等専門学校 など
在留資格「留学」は、通学先の学校が在留活動の前提となる資格であり、
「どこで」「何を学ぶのか」が厳しく審査・管理されています。
2.留学生は転校できますか?
結論:転校は可能です(ただし条件あり)
留学ビザを持つ留学生は、一定の条件を満たせば転校することは可能です。
ただし、転校後は必ず入管への届出が必要となります。
出入国在留管理庁も、以下のように明示しています。
在留資格「留学」をもって在留する外国人が、在籍する教育機関を変更した場合には、届出が必要
(出典:出入国在留管理庁公式サイト)
参考リンク:
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/student.html
3.転校した場合に必ず必要な入管手続き【最重要】
(1)所属機関に関する届出(必須)
転校した場合、14日以内に「所属機関に関する届出」を行う必要があります。
届出期限
- 転校日(新しい学校に在籍した日)から 14日以内
届出方法
- オンライン届出(出入国在留管理庁 電子届出)
- または、地方出入国在留管理局へ直接提出
主な必要情報
- 旧学校名
- 新学校名
- 転校日
- 学校所在地
この届出を怠ると、在留資格取消の対象になる可能性があります。
(2)在留資格変更は不要なケースが多い
多くの場合、
- 日本語学校 → 別の日本語学校
- 専門学校 → 別の専門学校
など、同じ「留学」活動の範囲内であれば、在留資格変更許可申請は不要です。
ただし、以下の場合は注意が必要です。
4.転校時に注意すべき重要ポイント
(1)長期間の無所属はNG
学校を退学後、長期間どの学校にも在籍していない状態が続くと、
- 「留学活動を行っていない」と判断
- 在留資格取消手続きの対象
となるリスクがあります。
➡ 退学 → 速やかに転校先を確保することが重要です。
(2)出席率が低いと更新・変更で不利
転校自体は可能でも、
- 出席率が低い
- 正当な理由のない欠席が多い
場合、次回の在留期間更新時に不利になります。
入管は、
- 旧学校での出席状況
- 学習継続性
を総合的に判断します。
(3)学習内容が著しく異なる場合は要注意
例えば、
- 日本語学校 → 全く異なる分野の短期スクール
- 学習実態が乏しい教育機関
などの場合、留学目的の一貫性が疑われる可能性があります。
5.転校後の在留期間更新への影響
更新審査で見られるポイント
- 転校理由の合理性
- 学習の継続性
- 出席率
- 成績・修了状況
- 学費支払状況
「なぜ転校したのか」を合理的に説明できるかが非常に重要です。
6.よくあるトラブル・不許可事例
ケース1:届出を忘れていた
→ 在留資格取消リスク
ケース2:半年以上無所属
→ 留学活動を行っていないと判断
ケース3:形式的な学校在籍
→ 不法就労目的と疑われる
7.Q&A|留学ビザの転校に関するよくある質問
Q1.転校する前に入管の許可は必要ですか?
A.原則不要です。
ただし、転校後14日以内の届出は必須です。
Q2.日本語学校から専門学校へ進学する場合も届出が必要ですか?
A.はい、必要です。
所属機関が変わるため、必ず届出を行ってください。
Q3.転校するとアルバイト許可は失効しますか?
A.原則として失効しません。
ただし、資格外活動許可の条件は引き続き遵守が必要です。
Q4.転校が理由で在留期間が短くなりますか?
A.可能性はあります。
学習実態や出席率次第で、更新時に短縮されるケースがあります。
8.専門家からの実務アドバイス
留学ビザの転校は、法律上は可能でも、運用面では慎重な対応が求められます。
特に以下の場合は、専門家への相談をおすすめします。
- 出席率が低い
- 退学後にブランクがある
- 在留期限が近い
- 更新申請と重なる
行政書士などの専門家は、
- 理由書の作成
- 入管対応
- 不許可リスクの回避
までトータルでサポートできます。
9.まとめ|留学ビザで転校したら必ずやるべきこと
- 転校は可能
- 14日以内の所属機関届出は必須
- 無所属期間を作らない
- 出席率・学習実態を維持
- 更新申請を見据えた行動が重要
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参考リンク
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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