留学ビザ(在留資格「留学」)の転校ガイド|認められるケース・NG例
目次
転校時の手続き・注意点・不許可リスクを徹底解説
日本で留学中の外国人から非常に多い質問の一つが、
「留学ビザのまま転校できますか?」
「学校を変えたら入管に何か手続きが必要ですか?」
というものです。
結論から言うと、留学ビザ(在留資格「留学」)でも転校は可能ですが、
正しい手続きを行わなければ在留資格取消や更新不許可のリスクがあります。
本記事では、
- 留学ビザの基本
- 転校が可能なケース・できないケース
- 転校時に必要な入管手続き
- 学校側の対応と留学生本人の注意点
- 転校後の更新・変更申請への影響
- よくあるQ&A
を、出入国在留管理庁の公式情報をもとに、実務目線で詳しく解説します。
1.留学ビザ(在留資格「留学」)とは
留学ビザとは、正式には**在留資格「留学」**といい、
外国人が日本の教育機関で教育を受けるために認められる在留資格です。
対象となる学校は以下のとおりです。
- 日本語学校
- 大学・大学院
- 短期大学
- 専門学校
- 高等専門学校
- 高等学校 など
詳しくは、出入国在留管理庁の公式ページでも確認できます。
外部リンク:
出入国在留管理庁|留学(在留資格)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/student.html
2.留学ビザの留学生は転校できる?【結論】
結論:転校は「可能」
留学ビザを持っている留学生でも、
一定の条件を満たせば転校は可能です。
ただし重要なのは、
- 転校=自由ではない
- 転校後も「留学活動の継続性」が求められる
- 入管への届出義務がある
という点です。
3.転校が認められる主なケース
① 学習内容・進学目的に沿った転校
以下のようなケースは、比較的認められやすいです。
- 日本語学校 → 専門学校
- 日本語学校 → 大学・大学院
- 専門学校 → 大学編入
- 大学 → 大学院
キャリアアップ・進学目的の転校は、合理性があると判断されやすいです。
② 学校の閉校・募集停止
- 日本語学校が閉校した
- 認定取り消しにより通学できなくなった
この場合は、やむを得ない事情として転校が認められます。
③ 学習環境・健康・家庭事情
- 通学困難(距離・体調)
- 授業内容が著しく合わない
- 家族の事情による居住地変更
理由が客観的に説明できれば、問題になりにくいです。
4.転校が問題になりやすいケース
以下のケースは、入管から厳しく見られるため注意が必要です。
- 在籍期間が極端に短い(数か月で転校)
- 出席率が低い状態での転校
- アルバイト目的と疑われる転校
- 短期間で複数回転校している
特に日本語学校の転校では、
「留学実態がない」と判断されるリスクがあります。
5.転校した場合に必要な入管手続き
所属機関変更届(必須)
留学ビザで転校した場合、
**「所属機関に関する届出」**を行う必要があります。
届出期限
転校した日から14日以内
提出方法
- 出入国在留管理局の窓口
- オンライン届出(在留申請オンラインシステム)
提出書類
- 所属機関変更届
- 新しい学校の入学許可書・在学証明書等
届出を怠ると在留資格取消の対象になる可能性があります。
6.転校後の在留期間更新・変更への影響
転校自体は更新・変更を妨げるものではありませんが、
以下が審査ポイントになります。
- 転校理由の合理性
- 出席率・成績
- 学習計画の一貫性
- 生活状況(資格外活動の遵守)
転校理由を説明書として提出すると、更新時に有利になることがあります。
7.留学ビザ転校でよくある失敗例
入管への届出を忘れる
→ 在留資格取消・更新不許可の原因
出席率が低いまま転校
→ 留学実態なしと判断されやすい
アルバイト中心の生活
→ 不法就労疑い
短期間で何度も転校
8.留学ビザの転校に関するQ&A
Q1.日本語学校から別の日本語学校へ転校できますか?
A.可能ですが、出席率・転校理由が特に重視されます。
Q2.転校するたびにビザの変更は必要ですか?
A.通常は不要ですが、所属機関変更届は必須です。
Q3.転校後すぐアルバイトはできますか?
A.資格外活動許可が有効であれば可能ですが、
学業優先であることが前提です。
Q4.転校が原因で更新不許可になることはありますか?
A.理由・経緯によってはあります。
説明不足や届出漏れが最大のリスクです。
9.まとめ|転校は「事前準備」と「届出」がすべて
留学ビザ(在留資格「留学」)の留学生でも、
正しい理由と手続きを踏めば転校は可能です。
ただし、
- 転校理由の合理性
- 出席率・学習実態
- 入管への14日以内の届出
この3点を怠ると、
在留資格取消・更新不許可という重大な結果につながります。
転校を検討している場合は、
事前に専門家(行政書士等)へ相談することで、
将来の就労ビザ・永住申請にもつながる「安全な留学継続」が可能になります。
関連記事・参考リンク
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参考リンク
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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