転職後の技人国ビザ更新は問題ない?不許可を避けるための完全ガイド【技術・人文知識・国際業務】
目次
はじめに|転職すると技人国ビザは更新できない?
在留資格「技術・人文知識・国際業務(以下、技人国ビザ)」を持つ外国人の方から、次のような相談は非常に多く寄せられます。
- 転職したが、ビザ更新は問題ないのか
- 職種が少し変わったが許可されるのか
- 転職回数が多いと不利になるのか
- 転職後すぐに更新申請しても大丈夫か
結論から言うと、転職後でも技人国ビザの更新は可能です。
ただし、一定の審査ポイントを満たしていない場合、不許可となるリスクが高まります。
本記事では、転職後の技人国ビザ更新について、
- 許可されるケース・不許可になりやすいケース
- 更新時の審査ポイント
- 必要書類と注意点
- 実務上よくある失敗例
- よくある質問(Q&A)
を、専門家視点でわかりやすく解説します。
技人国ビザとは|転職との関係を正しく理解する
技人国ビザは、日本の就労ビザの中でも最も利用者が多い在留資格です。
技人国ビザで認められる業務内容
- 技術分野:ITエンジニア、システム開発、設計など
- 人文知識分野:営業、企画、マーケティング、経理、法務など
- 国際業務分野:翻訳・通訳、語学指導、海外取引業務など
重要なのは、**「会社」ではなく「業務内容」**が審査対象になる点です。
そのため、転職そのものは禁止されていません。
公式:
出入国在留管理庁
在留資格「技術・人文知識・国際業務」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html
転職後でも技人国ビザ更新が「問題ないケース」
次の条件を満たしていれば、転職後でも更新許可される可能性は高いです。
① 転職後の業務内容が技人国に該当している
最重要ポイントは、新しい仕事が技人国の範囲内かどうかです。
許可されやすい例
- ITエンジニア → 別会社のITエンジニア
- 海外営業 → 貿易事務・国際営業
- 翻訳 → ローカライズ・通訳業務
注意が必要な例
- エンジニア → 一般事務
- 営業 → 工場作業・接客中心
- 正社員 → 単純労働中心の業務
② 学歴・職歴と業務内容の関連性がある
入管は、次の点を重視します。
- 大学・短大・専門学校の専攻内容
- 実務経験
- 転職後の業務との関連性
たとえ職種名が同じでも、業務内容が専攻と無関係だと不許可リスクがあります。
③ 雇用条件が安定している
- 雇用形態:正社員・契約社員
- 給与水準:日本人と同等以上
- 勤務時間:フルタイム
極端に給与が低い、短時間労働のみの場合、
「実質的な就労ではない」と判断されることがあります。
転職後の技人国ビザ更新で「不許可になりやすいケース」
① 業務内容が単純労働中心
技人国ビザでは、以下のような業務は原則認められません。
- レジ・接客のみ
- 工場でのライン作業
- 清掃・倉庫作業
たとえ会社が「総合職」と説明しても、
実態が単純労働であれば不許可になります。
② 転職回数が多く、理由説明が不十分
短期間での転職を繰り返している場合、
- なぜ転職したのか
- キャリアとして一貫性があるか
を説明できないと、在留の安定性に疑問を持たれます。
③ 転職後の届出をしていない
転職後は、**14日以内に「所属機関に関する届出」**が必要です。
この届出を怠ると、
- 在留状況が不良
- 更新時にマイナス評価
となる可能性があります。
転職後の技人国ビザ更新に必要な書類
主な必要書類(更新申請)
- 在留期間更新許可申請書
- パスポート・在留カード
- 雇用契約書または労働条件通知書
- 会社案内・登記事項証明書
- 決算書(会社規模により)
- 職務内容説明書
- 転職理由書(任意だが強く推奨)
実務上よくある失敗例
- 職務内容説明が抽象的
- 転職理由を説明していない
- 学歴との関連性を示していない
- 届出漏れに気づいていない
これらは、専門家が介入すれば防げるケースが大半です。
転職後の技人国ビザ更新|Q&A
Q1. 転職してすぐ更新申請しても大丈夫?
A. 問題ありません。ただし、雇用実態が確認できる書類が重要です。
Q2. 職種名が変わっても更新できますか?
A. 業務内容が技人国に該当していれば可能です。
Q3. 年収が下がった場合は不利ですか?
A. 日本人と同等以上であれば直ちに不許可とはなりませんが、理由説明は必要です。
Q4. 転職回数は何回までなら大丈夫?
A. 明確な回数制限はありませんが、一貫性の説明が重要です。
まとめ|転職後の技人国ビザ更新は「準備」がすべて
転職後でも、技人国ビザの更新は十分可能です。
しかし、
- 業務内容の適合性
- 学歴・職歴との関連性
- 雇用条件の安定性
- 届出義務の履行
これらを軽視すると、不許可リスクは一気に高まります。
特に転職後の更新は、書類の書き方・説明の仕方で結果が大きく変わる分野です。
不安がある場合は、就労ビザに強い専門家へ早めに相談することをおすすめします。
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参考リンク
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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