技術・人文知識・国際業務ビザで一般事務は可能?入管の判断ポイントを解説
目次
はじめに|「一般事務」で技人国ビザは取れるのか?
外国人を採用する企業や、就職・転職を考える外国人本人から
「一般事務の仕事でも技術・人文知識・国際業務ビザ(通称:技人国ビザ)は取得できますか?」
という相談は非常に多く寄せられます。
結論から言うと、
単なる「一般事務」では技人国ビザは原則として不許可となる可能性が高い
のが実務上の現実です。
しかし一方で、
- 職務内容の整理
- 学歴・職歴との関連性の説明
- 業務の専門性の立証
を適切に行えば、許可されるケースも存在します。
本記事では、
- 技人国ビザの基本要件
- 一般事務が不許可になりやすい理由
- 実際の不許可事例
- 許可を得るための具体的対策
- Q&A形式での実務的な疑問
を網羅的に解説します。
技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国)とは?
技人国ビザとは、日本の出入国管理及び難民認定法に基づく就労系在留資格の一つで、
専門的・技術的分野の業務に従事する外国人を対象としています。
対象となる業務分野
| 区分 | 具体例 |
|---|---|
| 技術 | ITエンジニア、システム開発、設計 |
| 人文知識 | 経理、法務、マーケティング、企画 |
| 国際業務 | 翻訳、通訳、海外取引、語学指導 |
ポイント
単純作業や補助的事務は対象外とされます。
参考リンク
入管庁公式:
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html
なぜ「一般事務」は技人国ビザで不許可になりやすいのか?
1. 専門性が低いと判断されやすい
一般事務と聞くと、入管は以下のような業務を想定します。
- データ入力
- 電話・来客対応
- 書類整理
- 郵送物管理
これらは
「日本人・学歴不問でも従事可能な業務」
と評価されやすく、専門性が否定されます。
2. 学歴・職歴との関連性が説明できない
技人国ビザでは、原則として
- 大学・短大・専門学校卒業
- 専攻内容と職務内容の関連性
が審査されます。
例:
- 経済学部卒 → 単純な庶務事務
- 情報系卒 → 書類整理のみ
このような場合、
「学歴を活かしていない」
と判断され、不許可リスクが高まります。
3. 求人票・雇用契約書の記載が曖昧
「一般事務」「事務補助」としか書かれていない場合、
入管は職務内容を最も単純なレベルで解釈します。
実際にあった不許可事例
不許可事例①:一般事務(経理補助)
状況
- 短大卒(経営学)
- 職務内容:請求書整理、入金確認、電話対応
結果
- 不許可
理由
- 経理の「補助」に過ぎず、専門性が認められなかった
不許可事例②:営業事務
状況
- 大学卒(国際関係学)
- 職務内容:見積書作成、受発注管理
結果
- 不許可
理由
- 国際業務や企画業務の記載がなく、単なる事務作業と判断
不許可事例③:総務事務
状況
- 専門学校卒
- 職務内容:勤怠管理、備品管理
結果
- 不許可
理由
- 総務でも定型業務のみで専門性不足
それでも「事務系業務」で許可されるケースとは?
許可されやすい事務職の特徴
以下の要素を満たすと、許可可能性が高まります。
- 企画・分析・判断業務が中心
- 外国語・海外取引を伴う
- 専門知識を前提とする業務
許可例①:国際営業事務
- 海外取引先との英文契約書作成
- 英語・中国語での交渉補助
- 貿易実務管理
国際業務として評価
許可例②:経営企画・管理事務
- 売上分析
- 事業計画作成補助
- マーケティング資料作成
人文知識分野として評価
一般事務で申請する場合の具体的対策
1. 職務内容を「専門業務」に言い換える
NG
一般事務、事務補助
OK
経営管理データの分析業務
海外取引関連書類の作成・管理
2. 学歴・専攻との関連性を明確化
- 専攻科目
- 卒業論文
- 実務で活かす知識
を理由書で丁寧に説明します。
3. 会社側の説明資料を充実させる
- 組織図
- 業務フロー
- 外国人である必要性
これらを添付すると、入管の理解が深まります。
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参考リンク
よくある質問(Q&A)
Q1. 求人票に「一般事務」と書いてありますが申請できますか?
A. そのままでは非常に不利です。
実際の業務内容を詳細に記載し、専門性を補足する資料が必要です。
Q2. 日本語ができれば事務職でも問題ありませんか?
A. 日本語能力だけでは不十分です。
専門知識+業務内容が重視されます。
Q3. 不許可になった場合、再申請は可能ですか?
A. 可能です。
ただし、前回の不許可理由を分析し、
職務内容・書類構成を大きく改善する必要があります。
Q4. アルバイト的な事務業務は認められますか?
A. 認められません。
技人国ビザはフルタイムの専門職が前提です。
まとめ|「一般事務」という言葉が最大のリスク
- 単なる一般事務=不許可リスクが極めて高い
- 重要なのは「仕事内容の中身」
- 学歴・職歴・業務内容の三点セットで説明すること
- 専門家による事前チェックが許可率を左右する
技人国ビザは
「何をしているか」ではなく「どんな専門性で働いているか」
が問われる在留資格です。
一般事務での申請を検討している場合は、
早めに専門家へ相談することを強くおすすめします。
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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