短期大学卒業者の技術・人文知識・国際業務ビザ取得ガイド|必要書類・不許可事例・対策まで網羅
目次
はじめに|短大卒でも「技人国ビザ」は取得できるのか?
「短大卒だと技術・人文知識・国際業務ビザ(以下、技人国ビザ)は難しいのでは?」
このような不安を抱く外国人留学生・企業担当者の方は非常に多くいらっしゃいます。
結論から言うと、短大卒業者であっても、要件を満たせば技人国ビザの取得は可能です。
ただし、大学卒業者以上に「学歴と職務内容の関連性」「実務内容の専門性」などが厳しく審査される点には注意が必要です。
本記事では、
- 短大卒業者が技人国ビザを取得するための基本要件
- 必要書類一覧
- 審査で不利になりやすいポイント
- 不許可を防ぐための実務的対策
- よくある質問(Q&A)
までを、入管実務・最新審査傾向を踏まえて詳しく解説します。
技術・人文知識・国際業務ビザとは?
技術・人文知識・国際業務ビザは、日本で専門性を要するホワイトカラー業務に従事する外国人向けの在留資格です。
対象となる主な業務内容
- 技術分野:
ITエンジニア、システム開発、設計、プログラマーなど - 人文知識分野:
営業、企画、マーケティング、経理、法務、人事など - 国際業務分野:
翻訳・通訳、語学指導、海外取引業務、貿易実務など
※単純作業・現場作業・接客のみの業務は対象外です。
出入国在留管理庁公式ページ
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html
短大卒業者が技人国ビザを取得するための基本要件
① 学歴要件(短大卒でも可)
入管法上、技人国ビザでは次のいずれかを満たす必要があります。
- 日本または海外の大学を卒業している
- 短期大学を卒業している(←重要)
- 専門学校卒で「専門士」または「高度専門士」を取得している
- 10年以上の実務経験がある(国際業務は3年以上)
短大卒は法律上、大学卒と同等に扱われます
そのため、「短大だから不可」ということはありません。
② 学歴と職務内容の関連性(最重要)
短大卒の場合、審査で特に重視されるのが
**「専攻内容と業務内容が一致しているか」**です。
OK例
- 情報系短大卒 → ITエンジニア
- 経営・ビジネス系短大卒 → 営業・企画
- 語学系短大卒 → 翻訳・通訳・海外業務
NG例
- 観光系短大卒 → 工場ライン業務
- 栄養系短大卒 → 一般事務(専門性なし)
業務説明書で「専門性」を論理的に説明できるかが合否を左右します。
短大卒業者の技人国ビザ|必要書類一覧
本人が準備する書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- パスポート写し
- 履歴書(学歴・職歴詳細)
- 短期大学卒業証明書
- 成績証明書(専攻内容確認用)
- 日本語能力証明(あれば尚可)
会社(受入企業)が準備する書類
- 会社登記事項証明書
- 決算書(直近1期分)
- 雇用契約書または労働条件通知書
- 職務内容説明書(非常に重要)
- 会社案内・パンフレット
短大卒業者が特に注意すべき審査ポイント
① 職務内容が抽象的だと不利
「営業」「事務」だけでは専門性が伝わりません。
NG表現
営業業務全般を担当
OK表現
市場分析、海外顧客対応、契約書(英文)作成、販売戦略立案を担当
② 初任給が低すぎると不許可リスク
短大卒でも、日本人と同等以上の報酬が必要です。
- 月給18万円以下 → 要注意
- フルタイム正社員であることが望ましい
③ 「現場作業が主」だと判断されると不許可
名目上は技人国でも、
実態が「接客」「製造」「軽作業」中心だと不許可になりやすいです。
不許可を防ぐための実務的対策
- 職務内容説明書を詳細かつ専門的に作成
- 短大の専攻科目と業務内容の対応関係を明記
- 企業の事業内容と外国人雇用の必要性を論理的に説明
- 行政書士など専門家による事前チェック
よくある質問(Q&A)
Q1. 短大卒で新卒でも技人国ビザは取れますか?
A. はい、可能です。
ただし、新卒の場合は「教育内容と業務内容の一致」が特に重視されます。
Q2. 短大卒で事務職は可能ですか?
A. 一般事務のみは不可です。
企画・分析・国際業務など専門性を伴う事務であれば可能性があります。
Q3. 専門学校卒より短大卒の方が有利ですか?
A. 一概には言えません。
ただし、短大卒は「学歴要件」で不利になることはありません。
Q4. 不許可になった場合、再申請できますか?
A. 可能です。
不許可理由を分析し、職務内容や書類を修正することが重要です。
まとめ|短大卒でも技人国ビザは十分可能
短大卒業者であっても、
学歴要件・職務内容・企業体制が適切であれば、技術・人文知識・国際業務ビザの取得は十分可能です。
しかし、
- 職務内容が曖昧
- 学歴との関連性説明不足
- 書類の作り込み不足
といった理由で、本来取得できるはずのケースが不許可になる事例も少なくありません。
関連記事・参考リンク
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参考リンク
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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