短期滞在ビザで90日の滞在期間申請は避けたほうが良い?許可・不許可の判断基準を徹底解説
目次
はじめに|「90日で申請すると不利ですか?」という相談が急増
短期滞在ビザ(短期滞在査証)の申請において、
「最初から90日で申請するのは避けたほうが良いですか?」
という質問は、実務上非常に多く寄せられます。
結論から言うと、
・ 90日申請=即不利というわけではありません
・ しかし、理由・背景・書類の整合性が弱いと慎重審査になりやすい
というのが実務的な答えです。
本記事では、
- 短期滞在ビザの基本
- 90日申請が警戒されやすい理由
- 90日が認められやすいケース
- 避けたほうが良いケース
- 実務上の申請戦略
- よくあるQ&A
を、法務省・外務省の公式見解を踏まえながら、行政書士実務レベルで詳しく解説します。
1.短期滞在ビザとは?
短期滞在ビザとは、日本に90日以内の短期間滞在を目的として入国する外国人に付与される在留資格です。
認められる主な活動
- 観光
- 親族・知人訪問
- 商用(会議・打合せ・展示会参加など)
- 短期的な文化交流・視察
※ 就労・報酬を伴う活動は不可
参考:出入国在留管理庁公式サイト
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/temporaryvisitor.html
2.短期滞在ビザの在留期間は「15日・30日・90日」
短期滞在ビザの在留期間は、次のいずれかが個別審査で決定されます。
- 15日
- 30日
- 90日
重要なのは、
・申請すれば必ず希望日数が出るわけではない
・提出書類と滞在目的の合理性に応じて決定される
という点です。
3.なぜ「90日申請」は慎重に見られやすいのか?
① 不法就労・在留資格不正利用の警戒
90日という長期間は、入管・領事館側から見ると、
- 実質的な就労の可能性はないか
- 日本での生活拠点化の意図はないか
- 将来の在留資格変更を前提にしていないか
といった点を慎重に確認する必要があります。
特に以下のような場合は、警戒度が上がります。
- 日本に恋人・配偶者候補がいる
- 過去に日本滞在歴が多い
- 就労ビザ・配偶者ビザへの変更を将来検討している
② 滞在目的と期間の不一致
例えば、
- 「観光目的」なのに90日
- 「知人訪問」だが具体的な予定が不明
- 「商用」だが会議日程が短期間
このように、目的に対して90日が長すぎると判断されると、
・ 30日や15日に短縮される
・ 場合によっては追加資料要請・不許可
につながります。
4.90日申請が認められやすいケース
では、どのような場合なら90日申請が問題になりにくいのでしょうか。
① 親族訪問(特に高齢親族・長期滞在理由あり)
- 高齢の親の看病補助
- 出産前後のサポート
- 長期間の親族行事・滞在理由が明確
身元保証書・関係証明・滞在予定表が重要
② 商用目的で複数案件・長期滞在が合理的な場合
- 複数企業との打合せ
- 展示会+フォローアップ訪問
- 技術視察・市場調査
業務内容・日程表の具体性がカギ
③ 過去の短期滞在履歴が良好な場合
- 過去に短期滞在で問題なく出国
- オーバーステイ・資格外活動なし
入管・領事館からの信頼度が高い
5.90日申請を避けたほうが良いケース
次のような場合は、最初から90日申請をしない方が安全です。
- 初めての日本入国
- 観光のみで具体的予定が薄い
- 将来の在留資格変更を検討中
この場合、
・ 30日申請 → 実績を作る
・ 必要に応じて再申請
という戦略が現実的です。
6.実務上のおすすめ申請戦略
原則:滞在目的に「必要最小限の日数」で申請
入管・領事館が重視するのは、
**「なぜその日数が必要なのか」**です。
- 無理に90日を狙わない
- 書類で合理性を説明できる日数にする
これが審査通過率を高めます。
7.よくある質問(Q&A)
Q1.90日で申請すると不許可になりやすいですか?
A.一概には言えません。
ただし、理由説明が弱いと慎重審査や期間短縮の可能性があります。
Q2.短期滞在から在留資格変更はできますか?
A.原則不可です。
やむを得ない事情がある場合のみ例外的に認められます。
Q3.90日滞在後、すぐ再入国できますか?
A.原則として短期間での連続入国は警戒されます。
目的の連続性がないと次回審査が厳しくなります。
8.公式情報
- 法務省|短期滞在
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/temporaryvisitor.html - 外務省|ビザ(査証)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/index.html
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まとめ|90日申請は「戦略的に判断すべき」
短期滞在ビザでの90日申請は、
- 一律に避けるべきものではない
- しかし、理由と書類が伴わなければリスクが高い
という位置づけです。
「本当に90日が必要か?」を自問し、
目的・日程・書類の整合性を重視することが、許可への近道です。
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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