短期滞在ビザの滞在期間まとめ|90日が認められる条件とは?
【90日・30日・15日の違いと実務上の注意点を徹底解説】
目次
はじめに|短期滞在ビザの「滞在期間」は誤解が多い
短期滞在ビザ(在留資格「短期滞在」)は、日本を訪れる外国人が観光・親族訪問・商用・会議出席などを目的として短期間滞在するための在留資格です。
しかし、実務の現場では次のような質問が非常に多く寄せられます。
- 「短期滞在ビザは必ず90日滞在できますか?」
- 「15日や30日になるのはどんなケースですか?」
- 「ビザに書いてある日数=必ず滞在できる日数ですか?」
結論から言うと、短期滞在ビザで認められる滞在期間は一律ではありません。
この記事では、短期滞在ビザで認められる滞在日数の種類・決まり方・注意点を、法令・公式情報を踏まえて詳しく解説します。
1.短期滞在ビザ(短期滞在査証)とは?
短期滞在ビザとは、出入国管理及び難民認定法(入管法)に基づく在留資格「短期滞在」に対応する査証(ビザ)です。
短期滞在で認められる主な活動内容
- 観光・保養
- 親族・知人訪問
- 短期商用(商談、会議、展示会参加など)
- 文化・スポーツイベントへの参加
- 短期の研修・視察(報酬を伴わないもの)
報酬を得る活動(就労)は一切不可
アルバイトや業務委託なども含め、就労活動は禁止されています。
参考:外務省|短期滞在査証
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/index.html
2.短期滞在ビザで認められる滞在期間は「3種類」
短期滞在ビザで認められる滞在期間は、以下の3種類です。
認められる滞在期間
| 滞在期間 | 主なケース |
|---|---|
| 90日 | 親族訪問・商用で最も一般的 |
| 30日 | 滞在目的・日程が短期と判断された場合 |
| 15日 | 観光等で極めて短期間の訪日目的 |
つまり、短期滞在=必ず90日ではありません。
3.滞在期間は誰がどのように決めるのか?
(1)海外の日本大使館・総領事館での審査
短期滞在ビザの滞在期間は、申請時点で提出された資料をもとに、海外の日本大使館・総領事館が判断します。
審査では、次のような点が総合的に確認されます。
- 滞在目的の具体性・合理性
- 滞在予定表(日程の妥当性)
- 帰国意思の明確さ
- 経済的支弁能力
- 日本側受入人・身元保証人の状況
(2)「滞在予定表」が極めて重要
特に重要なのが、滞在予定表です。
- 7日間の観光予定 → 15日
- 2週間の親族訪問 → 30日
- 1か月超の滞在計画 → 90日
というように、申請書類と日程が一致しているかが厳しく見られます。
4.90日が認められやすいケース・認められにくいケース
90日が認められやすい例
- 親族訪問(親・兄弟姉妹など)で長期滞在が合理的
- 商用目的で複数の会議・打合せが予定されている
- 過去に短期滞在で問題なく帰国している実績がある
15日・30日になりやすい例
- 滞在予定が非常に短い
- 初めての短期滞在申請
- 日本との関係性が弱い
- 帰国意思の説明が弱い
5.上陸時に決まる「在留期間」との関係
短期滞在ビザを取得しても、最終的な在留期間は日本入国時(上陸審査)に決定されます。
ただし、原則として
- ビザに記載された期間
= - 上陸許可時の在留期間
となるケースがほとんどです。
参考:出入国在留管理庁|短期滞在
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/temporaryvisitor.html
6.短期滞在ビザは延長できる?
原則:延長不可
短期滞在ビザは、原則として在留期間の延長はできません。
例外的に認められるケース
- 病気・ケガで帰国困難
- 天災・航空便欠航など不可抗力
- 人道的配慮が必要な事情
この場合でも、入管での厳格な審査が行われ、必ず延長できるわけではありません。
7.短期滞在ビザで注意すべきポイント
よくある誤解
- 「90日もらったから仕事探しできる」→ 不可
- 「観光だけど知人の会社を手伝う」→ 不可
- 「短期滞在から就労ビザに変更できる」→ 原則不可
短期滞在は、あくまで一時的な滞在に限定された資格です。
8.【Q&A】短期滞在ビザの滞在期間に関するよくある質問
Q1.短期滞在ビザは必ず90日もらえますか?
A.いいえ。
15日・30日・90日のいずれかが、滞在目的や提出書類に応じて決定されます。
Q2.90日で申請すれば必ず90日になりますか?
A.なりません。
滞在予定の合理性が低い場合、30日や15日になることがあります。
Q3.短期滞在ビザで3か月以上滞在できますか?
A.できません。
短期滞在の上限は90日です。
Q4.短期滞在ビザから他の在留資格へ変更できますか?
A.原則不可です。
やむを得ない事情がある場合のみ、例外的に認められることがあります。
9.行政書士など専門家に相談すべきケース
次のような場合は、専門家への相談をおすすめします。
- 90日滞在を確実に取りたい
- 過去に短期滞在で不許可歴がある
- 招へい理由書や滞在予定表の作成に不安がある
- 将来的に就労・配偶者ビザを検討している
まとめ|短期滞在ビザの滞在期間は「目的と書類次第」
- 短期滞在ビザの滞在期間は 15日・30日・90日
- 一律90日ではない
- 滞在予定表・理由書が極めて重要
- 原則延長不可・就労不可
正しい知識を持ち、目的に合った申請内容を整えることが、許可への近道です。
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参考リンク
- 外務省|短期滞在査証
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/index.html - 出入国在留管理庁|短期滞在
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/temporaryvisitor.html
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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