短期滞在ビザの滞在期間まとめ|90日が認められる条件とは?

【90日・30日・15日の違いと実務上の注意点を徹底解説】

はじめに|短期滞在ビザの「滞在期間」は誤解が多い

短期滞在ビザ(在留資格「短期滞在」)は、日本を訪れる外国人が観光・親族訪問・商用・会議出席などを目的として短期間滞在するための在留資格です。

しかし、実務の現場では次のような質問が非常に多く寄せられます。

  • 「短期滞在ビザは必ず90日滞在できますか?」
  • 「15日や30日になるのはどんなケースですか?」
  • 「ビザに書いてある日数=必ず滞在できる日数ですか?」

結論から言うと、短期滞在ビザで認められる滞在期間は一律ではありません。
この記事では、短期滞在ビザで認められる滞在日数の種類・決まり方・注意点を、法令・公式情報を踏まえて詳しく解説します。


1.短期滞在ビザ(短期滞在査証)とは?

短期滞在ビザとは、出入国管理及び難民認定法(入管法)に基づく在留資格「短期滞在」に対応する査証(ビザ)です。

短期滞在で認められる主な活動内容

  • 観光・保養
  • 親族・知人訪問
  • 短期商用(商談、会議、展示会参加など)
  • 文化・スポーツイベントへの参加
  • 短期の研修・視察(報酬を伴わないもの)

報酬を得る活動(就労)は一切不可
アルバイトや業務委託なども含め、就労活動は禁止されています。

参考:外務省|短期滞在査証
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/index.html


2.短期滞在ビザで認められる滞在期間は「3種類」

短期滞在ビザで認められる滞在期間は、以下の3種類です。

認められる滞在期間

滞在期間主なケース
90日親族訪問・商用で最も一般的
30日滞在目的・日程が短期と判断された場合
15日観光等で極めて短期間の訪日目的

つまり、短期滞在=必ず90日ではありません。


3.滞在期間は誰がどのように決めるのか?

(1)海外の日本大使館・総領事館での審査

短期滞在ビザの滞在期間は、申請時点で提出された資料をもとに、海外の日本大使館・総領事館が判断します。

審査では、次のような点が総合的に確認されます。

  • 滞在目的の具体性・合理性
  • 滞在予定表(日程の妥当性)
  • 帰国意思の明確さ
  • 経済的支弁能力
  • 日本側受入人・身元保証人の状況

(2)「滞在予定表」が極めて重要

特に重要なのが、滞在予定表です。

  • 7日間の観光予定 → 15日
  • 2週間の親族訪問 → 30日
  • 1か月超の滞在計画 → 90日

というように、申請書類と日程が一致しているかが厳しく見られます。


4.90日が認められやすいケース・認められにくいケース

90日が認められやすい例

  • 親族訪問(親・兄弟姉妹など)で長期滞在が合理的
  • 商用目的で複数の会議・打合せが予定されている
  • 過去に短期滞在で問題なく帰国している実績がある

15日・30日になりやすい例

  • 滞在予定が非常に短い
  • 初めての短期滞在申請
  • 日本との関係性が弱い
  • 帰国意思の説明が弱い

5.上陸時に決まる「在留期間」との関係

短期滞在ビザを取得しても、最終的な在留期間は日本入国時(上陸審査)に決定されます。

ただし、原則として

  • ビザに記載された期間
  • 上陸許可時の在留期間

となるケースがほとんどです。

参考:出入国在留管理庁|短期滞在
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/temporaryvisitor.html


6.短期滞在ビザは延長できる?

原則:延長不可

短期滞在ビザは、原則として在留期間の延長はできません。

例外的に認められるケース

  • 病気・ケガで帰国困難
  • 天災・航空便欠航など不可抗力
  • 人道的配慮が必要な事情

この場合でも、入管での厳格な審査が行われ、必ず延長できるわけではありません。


7.短期滞在ビザで注意すべきポイント

よくある誤解

  • 「90日もらったから仕事探しできる」→ 不可
  • 「観光だけど知人の会社を手伝う」→ 不可
  • 「短期滞在から就労ビザに変更できる」→ 原則不可

短期滞在は、あくまで一時的な滞在に限定された資格です。


8.【Q&A】短期滞在ビザの滞在期間に関するよくある質問

Q1.短期滞在ビザは必ず90日もらえますか?

A.いいえ。
15日・30日・90日のいずれかが、滞在目的や提出書類に応じて決定されます。


Q2.90日で申請すれば必ず90日になりますか?

A.なりません。
滞在予定の合理性が低い場合、30日や15日になることがあります。


Q3.短期滞在ビザで3か月以上滞在できますか?

A.できません。
短期滞在の上限は90日です。


Q4.短期滞在ビザから他の在留資格へ変更できますか?

A.原則不可です。
やむを得ない事情がある場合のみ、例外的に認められることがあります。


9.行政書士など専門家に相談すべきケース

次のような場合は、専門家への相談をおすすめします。

  • 90日滞在を確実に取りたい
  • 過去に短期滞在で不許可歴がある
  • 招へい理由書や滞在予定表の作成に不安がある
  • 将来的に就労・配偶者ビザを検討している

まとめ|短期滞在ビザの滞在期間は「目的と書類次第」

  • 短期滞在ビザの滞在期間は 15日・30日・90日
  • 一律90日ではない
  • 滞在予定表・理由書が極めて重要
  • 原則延長不可・就労不可

正しい知識を持ち、目的に合った申請内容を整えることが、許可への近道です。


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参考リンク

  「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」  同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  明治大学法科大学院修了 「資格」  行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」  入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法

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