イタリア人の親族を日本に呼ぶには?必要な手続き・ビザ完全ガイド|査証免除でも注意すべきポイントを専門家が解説
目次
はじめに|「査証免除=自由に長期滞在できる」は誤解です
「イタリアは日本の査証免除国だから、家族を簡単に日本へ呼べるのでは?」
このような誤解をされる方は少なくありません。
確かにイタリア国籍者は短期滞在について査証(ビザ)が免除されていますが、
親族として日本に呼び、長期滞在・同居・就労をする場合は、必ず在留資格(中長期ビザ)が必要です。
本記事では、
- 日本人・永住者がイタリア人の親族を日本に呼ぶ方法
- 呼べる親族の範囲
- 利用できる在留資格(ビザ)の種類
- 査証免除でも注意すべき実務ポイント
を、入管実務に基づいて網羅的に解説します。
1.イタリア人は査証免除国|できること・できないこと
イタリア国籍者の査証免除の内容
イタリア国籍者は、日本への入国について以下が認められています。
| 内容 | 可否 |
|---|---|
| 短期滞在(観光・親族訪問) | 〇(最長90日) |
| 就労 | ✕ |
| 長期滞在 | ✕ |
| 在留資格変更 | 原則不可 |
**短期滞在は「観光・親族訪問のみ」**であり、
- 同居前提の生活
- 就労
- 在留資格の更新
はできません。
出典(参考リンク):
法務省 出入国在留管理庁「短期滞在」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/temporaryvisitor.html
2.日本に呼べる「イタリア人親族」の範囲とは?
在留資格の取得可否は、親族関係の種類によって大きく異なります。
呼べる可能性が高い親族
| 親族関係 | 主な在留資格 |
|---|---|
| 配偶者 | 日本人の配偶者等/永住者の配偶者等 |
| 子 | 日本人の配偶者等/定住者 |
| 養子(特別養子) | 日本人の配偶者等 |
原則として難しい親族
| 親族関係 | 理由 |
|---|---|
| 親(イタリア在住) | 原則不可 |
| 兄弟姉妹 | 原則不可 |
| 祖父母 | 原則不可 |
※例外として「人道上の配慮」がある場合のみ、老親扶養(特定活動)が検討されます。
3.配偶者を呼ぶ場合|最も一般的なケース
利用できる在留資格
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
主な審査ポイント
- 婚姻の実体(偽装結婚でないか)
- 生活基盤(収入・住居)
- 日本での同居予定
- 継続性・安定性
4.子どもを呼ぶ場合|年齢・親の在留資格が重要
主なケース
| 親の立場 | 子の在留資格 |
|---|---|
| 日本人配偶者 | 日本人の配偶者等 |
| 永住者 | 定住者 |
| 就労ビザ | 家族滞在 |
注意点
- 未成年かどうか
- 実際に扶養しているか
- 出生証明書・親子関係証明の整合性
5.親(イタリア人)を日本に呼ぶのは可能?
結論:原則不可、ただし例外あり
日本の入管制度では、
外国人の親を「扶養目的」で呼ぶ在留資格は原則存在しません。
例外的に認められるケース
- 日本側で介護が不可欠
- 母国に帰国できない特段の事情
- 医師の診断書等による客観証明
この場合、**特定活動**として審査されます。
6.査証免除で来日 → 在留資格変更はできる?
原則:不可
短期滞在(査証免除)で来日し、
そのまま在留資格を変更することは原則認められません。
例外的に認められるケース
- 日本人との婚姻が成立
- 既に日本で生活実体がある
- 人道上の配慮がある場合
ただし、審査は非常に厳格です。
7.在留資格認定証明書(COE)の重要性
COEとは?
日本に呼ぶ前に取得する「事前審査証明書」です。
メリット
- ビザ発給がスムーズ
- 不許可リスクを大幅軽減
- 在外公館での手続きが簡略化
参考リンク:
在留資格認定証明書交付申請(出入国在留管理庁)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-1.html
8.必要書類の基本構成(親族共通)
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 戸籍謄本(日本側)
- 出生証明書・婚姻証明書(イタリア側)
- 住民税課税証明書・納税証明書
- 住居証明(賃貸契約書等)
- 身元保証書
※イタリア発行書類は
アポスティーユ+日本語翻訳が必要です。
9.行政書士に依頼するメリット
- 呼べるかどうかの事前判断
- 不許可リスクの回避
- 理由書・補足資料の作成
- 入管対応の一元化
特に親族呼び寄せは「ケース判断」が極めて重要です。
よくある質問(Q&A)
Q1.イタリア人の兄弟を日本に呼べますか?
A.原則できません。短期滞在のみ可能です。
Q2.査証免除で来日後、結婚すれば在留資格変更できますか?
A.原則不可。例外的に可能な場合がありますが、原則は一度帰国が必要です。
Q3.親を介護目的で呼ぶ場合、成功率は?
A.医師の診断書・生活状況証明が重要で、慎重な準備が必要です。
Q4.COE取得までの期間は?
A.通常1〜3か月程度ですが、内容により変動します。
まとめ|「査証免除」と「在留資格」は別物です
- イタリア人は査証免除国でも長期滞在は別手続き
- 呼べる親族は限定的
- 親の呼び寄せは例外扱い
- COE取得が成功のカギ
自己判断で進めると不許可リスクが高いため、専門家への相談を強く推奨します。
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参考リンク
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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