無職・転職・休職中でも配偶者ビザは更新可能?不許可を避ける審査ポイントを徹底解

日本人の配偶者等ビザ(Spouse Visa)更新|審査基準・注意点・必要書類・Q&A


1.配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)とは?

**在留資格「日本人の配偶者等」**とは、日本人と婚姻関係にある外国人が日本で生活するための在留資格(ビザ)の一つです。
この在留資格を得ると、日本国内で制限なく就労したり生活したりすることが可能になります。

主な特徴

  • 就労制限がなく、日本国内で自由に働ける
  • 在留期間は「6か月/1年/3年/5年」などが認められる
  • 在留期間更新は必ず期限前に行う必要あり

配偶者ビザ更新の手続き(基本)

配偶者ビザの更新は、「在留期間更新許可申請」を地方出入国在留管理局(入管)に行います。
申請は在留期限の3か月前から可能
です。


2.配偶者ビザの更新審査で見られるポイント

配偶者ビザの更新審査では、主に以下の3点が重視されます:

  1. 婚姻の真実性(偽装結婚でないこと)
  2. 生活の安定性(経済的に困窮しないこと)
  3. 婚姻関係の継続性(関係が継続していること)

特に 経済的な基盤(生活の安定性) は重要な審査要素です。


3.無職・転職・休職は配偶者ビザ更新に影響する?

結論から言うと:

無職・転職・休職中であっても、配偶者ビザの更新自体は可能です。
ただし、審査では「生活の安定性」をどのように証明するかがポイントになります。

以下でケースごとに詳しく解説します。


3-1.無職(就業していない状態)の場合

単純に「収入がない」という状態でも、更新申請は可能です。ただし、申請書類だけを提出するだけでは審査が不利になる可能性があるため、生活の安定性をしっかり証明する工夫が必要です。

更新が認められる可能性があるケース

  • 配偶者(日本人または永住者)が就労していて安定収入がある場合
  • 世帯全体で預貯金や不動産などの資産があり、生活が成立している場合
  • 親族からの援助があり、金銭的基盤を示せる場合
  • やむを得ない理由(病気・育児・介護など)で無職になっている場合
  • 休職中で復職予定が明確な場合

これらの条件を示すことで、生活の安定性を立証できます。

注意点:夫婦共に長期間無職の場合

夫婦ともに無職で収入・支援・預貯金などの根拠が乏しい場合、生活の安定性が疑われ不許可になる可能性が高まります。


3-2.転職・失業が理由で無職の場合

失業や退職による無職状態でも、更新自体は行えます。
ただし、「転職活動中/再就職予定」「収入の代替手段」 があることを説明するなど、入管に誠意ある説明を行うことが重要です。

例:

  • 転職先が決まっている → 内定証明書などを提出
  • 派遣・契約終了だが求職中 → ハローワーク利用証明・職務経歴
  • 退職理由がやむを得ない → 退職証明書や事情説明書を用意

3-3.休職(病気・育児・介護など)

休職中の場合も更新は可能です。
この場合は、休職の事実と復職予定を証明する書面(医師の診断書・会社からの証明書)が有効です。
休職理由を立証する書類をしっかり添付しましょう。


4.更新申請で重要な書類と準備ポイント

4-1.必須書類(基本)

以下は基本的な申請書類です:

  • 在留期間更新許可申請書(入管所定の様式)
  • 写真(規定サイズ)
  • 配偶者(日本人)の戸籍謄本(婚姻の証明)
  • 住民票(世帯全員分)
  • 納税証明書・課税証明書(前年1年分)
  • 身元保証書(日本人配偶者)
  • パスポート・在留カード

4-2.生活の安定性を示す補足資料

以下は無職や転職・休職時に特に有効な資料例です:

  • 預貯金残高証明・通帳コピー
  • 就職内定証明・雇用契約書
  • 求職中の証明書(ハローワークの印など)
  • 休職証明・復職予定書
  • 親族などからの経済支援証明(扶養誓約書・支援者の収入証明)
  • 理由書で事情をわかりやすく説明

5.審査で不利にならないための注意点

経済状況は必ず数値と根拠で説明

収入がない場合でも、預貯金・援助・就職予定など、数字として見える証拠を提示します。
「収入なしで生活できている根拠」を示すことが審査官に伝わるポイントです。


婚姻実態(婚姻の継続性)をしっかり立証

入管は「偽装結婚を防ぐため」に婚姻関係の実態も確認します。
例えば:

  • 同居している住民票
  • 写真・メッセージ・旅行記録
  • 子どもの出産や学校関連書類

こうした追加資料は婚姻継続性の補強につながります。


申請理由書の書き方

無職・休職・転職中は、**申請理由書**を添付して事情を説明することをおすすめします。
理由書では:

  • 無職・休職・転職の背景
  • 今後の就労見込み
  • 生活基盤の具体的な維持方法

を丁寧に記載します。


6.更新できないケースとリスク

生活の安定性が全く示せない場合

収入・資産・支援などの根拠が不十分で、生活基盤が立証できない場合は不許可になる可能性があります。
特に夫婦双方が長期間無職で、資産・支援の説明がないケースはリスクが高いです。


申請書類の不備・虚偽記載

不正確な情報や虚偽の申告は、更新不許可のみならず以後の許可に悪影響を与えます。
事実を正確に記載することが絶対条件です。


7.よくある質問(Q&A)


Q1|無職でも5年の長期在留は取れますか?

回答:
原則的には「生活の安定性」が認められれば可能です。
転職・休職中でも、生活の安定性と婚姻継続性を明確に説明できれば、1年→3年→5年と申請区分を上げることも可能です。


Q2|子どもがいる場合は有利ですか?

回答:
子どもと共に生活している事実は、婚姻の継続性・生活実態の証明に寄与しますが、単独で決定的な要素ではありません
あくまで生活の安定性との組み合わせで評価されます。


Q3|休職中に更新申請できますか?

回答:
はい。
休職中でも申請可能ですが、休職事実を証明する医師の診断書・休職証明・復職予定表を添付することが大切です。


Q4|転職中・収入が低い場合はどう書けば良い?

回答:
収入が低い場合は「預貯金・支援・就職予定」などの根拠を追加提出し、理由書で生活計画・再就職見込みを説明します。


8.まとめ:無職でも更新できるが「立証力」が重要

本記事のポイントを整理すると:

  • 無職・転職・休職中でも配偶者ビザの更新は可能
  • 生活の安定性(経済面)は審査で重要なポイント
  • 資産や支援、生活計画などを文書化・証明することが鍵
  • 妥当な理由書の添付で審査評価を大きく高められる

配偶者ビザの更新は単なる手続きではなく、「現在の状況を正確に伝えるコミュニケーション」です。
特に無職や転職・休職などの変化がある場合は、準備・立証・説明を丁寧にすることで安心して更新を進めましょう。


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参考リンク

  「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」  同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  明治大学法科大学院修了 「資格」  行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」  入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法

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