配偶者ビザの在留期間まとめ|何年もらえる?更新・永住申請までの流れを徹底解説
完全ガイド|制度概要・期間・更新・永住との関係・注意点まで徹底解説
目次
1. 配偶者ビザ(在留資格:日本人の配偶者等)とは
日本で外国籍の方が日本人と結婚して生活するための在留資格を「日本人の配偶者等(いわゆる配偶者ビザ)」といいます。
配偶者ビザを持つことで、就労制限なしで働くことも可能です。
対象者は主に以下の通りです:
- 日本人と法律婚をした外国人配偶者
- 日本人の子として出生したにも関わらず日本国籍を持たない子
- 日本人の特別養子(家庭裁判所の認定)
内縁関係のみでは原則、配偶者ビザを取得できません(法律婚が条件)※同性婚の場合も原則は別制度となります。
2. 在留期間の基本
配偶者ビザの**在留期間**として認められるのは、次の4種類です:
6ヶ月、1年、3年、5年
これは、法務省 入国管理局が示す、公式の在留資格「日本人の配偶者等」でも記載されています。
3. 在留期間の意味
在留期間とは、日本で合法的に滞在できる期間です。
期間が満了する前に**更新審査(更新申請)**を行う必要があります。
4. なぜ4種類あるのか?審査の判断基準
配偶者ビザの在留期間は、以下のような総合的な審査で判断されます:
審査される主なポイント
- 婚姻関係が実体として継続していること
- 配偶者同士が同居して生活していること
- 安定した生活基盤(収入・住居・納税・生活能力)
- 本人および保証人の素行・法令遵守
在留期間の長さ(特に「3年・5年」を付与するか)は、これらの要素ごとの総合判断です。
5. 初回は「1年」または「6ヶ月」が多い?
初めて配偶者ビザの許可が出る場合、一般的には1年、または状況により6ヶ月が多いです。
これは婚姻の実態が十分に証明されていない場合や、日本での生活基盤がまだ不十分な場合に適用されます。
6. 更新(延長)の手続き
在留期間の更新とは
在留期間が満了する前に、同じ在留資格での交信申請を行います。更新申請は原則、満了日の3ヶ月前から可能です。
更新に必要な基本書類
(詳細は最寄りの入国管理局・公式ページを参照)
- 在留期間更新許可申請書(法務省様式)
- パスポート及び在留カード
- 住民票
- 婚姻証明書・結婚生活実例書類
- 納税・収入関係書類(源泉徴収票、所得証明等)
- 同居を証明する資料(住居契約書、光熱費、写真等)
7. 例:在留期間の付与ケース
| 在留期間 | 一般的な目安 |
|---|---|
| 6ヶ月 | 婚姻の実体がまだ弱い/審査慎重 |
| 1年 | 初回や状況不十分 |
| 3年 | 安定した婚姻・生活基盤が認められる |
| 5年 | 長期的安定・確実な基盤 |
※各ケースは状況により裁量で判断されます。
8. 在留期間と永住ビザ(永住許可)の関係
永住申請要件(配偶者ビザの場合)
通常の永住申請要件は10年以上の継続在留ですが、配偶者ビザの場合は緩和措置があります。
以下の2つを満たすと永住申請が可能になります:
- 実体のある婚姻関係が3年以上継続していること
- 日本での継続在留が1年以上あること
※婚姻関係は海外での期間も含められます。
9. 注意点
離婚・死別
婚姻関係が解消されると、原則として配偶者ビザの在留資格は維持できません。
届け出や在留資格変更が必要になります。
在留カードの携帯義務
16歳以上は在留カードを常時携帯する義務があります(住所変更や更新も忘れずに)。
10.関連記事
- 配偶者ビザの在留期限が切れる前にやるべきこと|更新手続き・必要書類・注意点を完全解説
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- 配偶者ビザ更新の必要書類一覧|在留資格「日本人の配偶者等」を確実に更新する方法
- 別居婚で配偶者ビザを申請するには?同居できない理由の具体的説明方法
- 【配偶者ビザの審査は厳しい?】不許可を避けるためのポイントと最新の審査傾向を専門家が徹底解説
11. 参考リンク
12. よくある質問(Q&A)
Q1. 配偶者ビザは最初から5年もらえる?
A: 初回では「1年」または「6ヶ月」が多く、次回の更新で婚姻実体が証明できると3年〜5年の在留期間がつくこともあります。
Q2. 配偶者ビザで働けますか?
A: はい。配偶者ビザは就労制限がないため、就職・転職・フリーランスすべて可能です。
Q3. 在留期間満了後、すぐ帰国しないといけない?
A: 満了前に更新申請を行うことで継続滞在が可能です。更新は3ヶ月前から申請可能です。
Q4. 永住申請はどのタイミングでできる?
A: 配偶者ビザ保持者は、婚姻関係3年以上かつ日本での連続在留1年以上で申請可能です(通常10年より緩和)※条件は公式要件参照。
まとめ
配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の在留期間は 6ヶ月・1年・3年・5年 の4種類であり、日本で安定した生活を継続するための重要な要素です。婚姻実態や生活基盤により付与される期間が変わるため、更新時の準備も重要です。
公式情報は必ず最新の法務省 入国管理局ページでチェックしましょう。
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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