配偶者ビザの在留期限が切れる前にやるべきこと|更新手続き・必要書類・注意点を完全解説
在留資格「日本人の配偶者等」(通称:配偶者ビザ)は、日本人と結婚した外国人が日本で生活するための在留資格です。在留期限が到来した場合、適切な手続きを行わないと不法滞在になってしまう可能性があるため、期限到来前の準備が重要となります。
目次
配偶者ビザとは?
在留資格「日本人の配偶者等」は、日本人と結婚している外国人または日本人の実子・特別養子として出生した外国人が、日本で生活・就労できる在留資格です。在留期間は「6か月」「1年」「3年」「5年」などあり、満了前に更新申請が必要です。
参考(外部公式)
出入国在留管理庁:「在留資格 日本人の配偶者等」公式ページ
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/spouseorchildofjapanese.html
在留期限(在留期間満了日)を確認するには?
在留期限は、在留カードの「在留期間」の欄に記載されています。ここに示された日付を超えて日本に在留することはできません。期限が切れる前に次の手続き(更新・変更など)を行うことが必要です。
在留期限が到来したら必ずすべきこと
在留期限が近くなったら、次の対応をします:
1. 在留期間更新許可申請(ビザ延長)
原則:期限の3か月前から申請可能
在留期限が近づいたら、**住所地を管轄する出入国在留管理局(入管)で「在留期間更新許可申請」を行います。**これは現在の配偶者ビザを延長する手続きで、適切な書類を揃えて申請します。
申請タイミング
- 在留期限の3か月前から申請可能
- 事情がある場合、3か月以上前でも相談可能なケースあり(入院・出張など)
2. 在留資格変更申請(活動内容が変わる場合)
もし仕事・留学生から配偶者ビザへ変更したい、または配偶者ビザから別の資格に変更したい場合は「在留資格変更許可申請」を行います。これも期限内に行う必要があります。
3. 手続きが間に合わない場合の特例措置
期限内に手続きさえ行えば、在留期限後も合法的に滞在可能となる特例があります。ただしこれは例外的な取り扱いで、自己判断せず必ず入管へ相談してください。
在留期間更新の必要書類(主要なもの)
更新申請に必要な主な書類は次の通りです:
- 在留期間更新許可申請書(入管提出用)
- 証明写真(縦4cm×横3cm)
- 配偶者(日本人)の戸籍謄本(結婚関係を証明)
- 住民票(世帯全員が記載されたもの)
- 住民税納税証明書・課税証明書(税金を納めていること)
- 身元保証書(日本人配偶者が保証人)
- パスポート提示・在留カード提示
※状況によって追加書類が求められることがあります。
更新申請の審査期間
一般的には申請から約2週間~1か月程度で審査結果が出ます。ただしケースによって前後することがあります。
どのくらいの在留期間が付与される?
更新後の在留期間はケースバイケースですが、通常:
6ヶ月、1年、3年、5年のいずれかが付与されます。
長い期間(3年・5年)が認められる傾向:
・ 婚姻期間が長い
・ 税金・社会保険の履行が確実
・ 同居実績がある
など、配偶者として生活の継続性・安定性が確認される場合です。
更新が不許可になるケース
更新が必ず通るわけではありません。不許可となる主なケースは:
・ 夫婦が別居状態である
・ 結婚が実態として成立していないと判断された
・ 住民登録や税金納付に不備がある
・ 嘘の情報・証明があった場合
これらは審査上の重大なポイントとなるため、正確な書類と事実の証明が重要です。
在留期限後に滞在し続けるとどうなる?
在留期限を超えて手続きをしていない場合、**不法滞在と見なされる可能性があり、日本からの強制退去対象になるケースもあります。**そのため、期限前の準備・申請が非常に重要です。
永住申請と配偶者ビザ
配偶者ビザで継続的に日本に住んでいる場合、将来的に**永住許可申請(永住ビザ)**を検討することができます。ただし永住許可には別途条件があります。
よくある質問(FAQ)
Q1. 在留期限が切れてしまいそう。ギリギリでも申請できますか?
はい。**在留期限の3か月前から申請できます。**場合により事情がある場合は早めの受付も可能なことがあるため、入管へ事前相談をおすすめします。
Q2. 在留期限当日に申請しても大丈夫?
基本は期限前に申請するのが推奨ですが、期限当日でも申請自体は受理される可能性があります。ただし審査に時間がかかると不安が残るため、余裕を持った申請準備が重要です。
Q3. 海外に一時帰国していて期限が近い場合は?
海外在住でも「在留期間更新許可」は通常日本国内で行う必要があります。特別な事情がある場合は入管へ相談が必要です。
Q4. 離婚したらどうすべき?
離婚すると「日本人の配偶者等」の在留資格該当性を失います。退去か別の在留資格へ変更申請が必要となります。
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参考リンク
まとめ
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 日本人の配偶者等 |
| 在留期限 | 在留カードに記載 |
| 申請開始 | 原則、期限の3か月前から |
| 主な手続 | 在留期間更新許可申請 |
| 結果期間 | 2週間〜1か月程度 |
| 不許可の原因 | 別居・証明不備・税務不履行 |
| 永住との関係 | 長期滞在実績が役立つ |
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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