配偶者ビザ更新の必要書類一覧|在留資格「日本人の配偶者等」を確実に更新する方法
在留資格「日本人の配偶者等」は、日本人と婚姻関係にある外国籍の配偶者が日本国内に在留するための在留資格です。この資格には有効期限があり、期限内に更新手続き(在留期間更新許可申請)が必要です。本記事では、申請に必要な書類を完全網羅するとともに、提出時の注意点やよくあるQ&Aまで詳しく解説します。
目次
在留資格「日本人の配偶者等」とは?
「日本人の配偶者等」の在留資格は、日本人と法律上有効な婚姻関係にある外国人配偶者等(夫・妻)の在留を認められる資格です。婚姻関係が継続していることが前提で、日本で就労や生活を続けることができます。詳細は出入国在留管理庁の紹介ページを参照してください。
公式|在留資格「日本人の配偶者等」(出入国在留管理庁)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/spouseorchildofjapanese.html
更新申請(在留期間更新許可申請)はいつ行う?
配偶者ビザの更新申請は、現在の在留期限の3か月前から可能です。期限を過ぎるとオーバーステイのリスクがあるため、余裕を持って準備しましょう。期限直前の申請でも受理されますが、余裕をもった書類準備が重要です。
必須書類一覧(基本セット)
以下は、配偶者ビザ更新の 基本的な必須書類 です。申請場所は居住地を管轄する 出入国在留管理局(入管) です。
1. 在留期間更新許可申請書(所定様式)
- 法務省・入管の所定用紙
- 正確に記入
- 申請書は入管窓口で入手するか、法務省サイトからダウンロードできます。在留期間更新許可申請書
注意: 手書きでも可ですが、誤字脱字や虚偽記載は不許可につながるため丁寧に記入しましょう。
2. 証明写真(1枚)
- 縦4cm×横3cm
- 無背景・無帽
- 申請前 3~6か月以内に撮影したもの(入管指定サイズ)
- 16歳未満は不要なケースがあります。
3. パスポート(原本)
- 本人確認のため申請時に 必ず原本提示
- 有効期限切れの場合は更新を済ませてから申請
4. 在留カード(原本)
- 在留資格・在留期限の確認用
- 申請時必須提示書類
5. 日本人配偶者の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 婚姻事実を証明する公的書類
- 発行 3か月以内の原本 を提出
- 婚姻記載があることが必須です。
6. 日本人配偶者の住民票(世帯全員分記載)
- 同居実態・家族構成の確認用
- マイナンバー(個人番号)は記載不要でOK
7. 生計(経済)を証明する書類
これは 非常に重要 な審査ポイントです。更新審査では “生活を継続できるか” を確認されます。
• 住民税の課税証明書(1年分)
- 配偶者(扶養者)の住民税の課税状況
- 日本人配偶者の収入を裏付ける根拠になります
• 納税証明書(直近1年分)
- 住民税納税状況
- 課税証明書とセットで提出する場合が多いです
これらは自治体役所で取得できます(世帯主・世帯員のもの)。
※ 配偶者(外国人)が扶養を受けている場合は、申請人の課税・納税証明書を提出することもあります。
8. 身元保証書(法務省定型)
- 日本人配偶者が 身元保証人 となる書類
- 安定した生活基盤・生計支援を保証するための申請書類
- 所定様式は 入管公式サイトでダウンロード可
- 約款・保証内容をよく確認して記入
身元保証書の記入方法のポイント
- 郵便番号・住所・名前・印鑑
- 保証人の連絡先・支払能力の記載
状況に応じて必要な補足書類
申請者の状況によっては以下の書類の 追加提出を求められることがあります(ケースバイケース)。
補足① 雇用・収入関係書類
- 給与明細
- 勤務証明書(在職証明書)
- 預貯金残高証明書
収入状況が不安定な場合や就労状況が変わった場合、補足的に求められることがあります。
補足② 夫婦の実態を示す資料
- 結婚・婚姻実態写真(時系列・複数)
- 賃貸契約書
- 共同預金通帳の写し
婚姻関係の真実性を立証する資料として有効です。
補足③ 事情説明書(理由書)
- 離職・就職・別居・出張等、ご夫婦の生活状況に変化がある場合
- 事実関係を説明する書類(任意書式でOK)
状況説明が審査で重要になります。
書類作成時の注意点
● 申請書は丁寧に正確に 記入
→ 虚偽記入や曖昧な記載は不許可要因になります。
● 発行日の期限 をチェック(戸籍・住民票は通常3か月以内)
● 課税・納税証明書 は直近年度分
● マイナンバーは住民票・課税書類では 記載不要・省略可
よくあるQ&A
Q1. 社会保険加入は必要?
加入状況は審査対象ではありませんが、加入状況が申請時の社会的信用の裏付けになります。
Q2. 更新期限を過ぎてしまったら?
在留期限を過ぎると不法滞在となり、再申請が極めて困難になります。必ず期限内に申請してください。
Q3. 書類不足で不許可になったら?
不許可の場合、同じ内容で再申請は可能ですが、状況説明や追加資料の準備が必要になります。
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参考リンク
まとめ
配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の更新申請では、 基本書類の提出が必須 であり、さらに 状況に応じた補足資料の用意が審査での合否に影響 します。
特に 生計関係(課税・納税証明) と 婚姻関係(戸籍謄本・住民票)、そして 正確な申請書類 は必ず準備してください。
更新申請をスムーズに進めるためにも、3か月前から準備を開始し、必要書類を確実に揃えましょう。
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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