料理人分野の技能ビザ(在留資格「技能」)許可要件と申請完全ガイド

外国人料理人を日本で雇用・招へいする場合、「技能ビザ」(在留資格:技能)が必要です。本記事では、料理人分野のビザ許可要件を徹底解説し、料理人(外国料理のシェフ・コック等)が技能ビザを取得するための要件・プロセス・実務ポイント・Q&Aまで網羅します。


1. 技能ビザとは?料理人分野の位置づけ

**在留資格「技能」**は、日本の法務省出入国在留管理庁が定める就労資格の一つで、「産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動」に該当する外国人に与えられる在留資格です。

この資格は一般的な就労ビザ(例:「技術・人文知識・国際業務」)とは異なり、高度な専門技能が必要な職種に限定されます

料理人分野では、次のような分野が該当します:

  • 外国料理のシェフ/コック
  • パティシエ(洋菓子職人)
  • 食品製造アーティザンなど

いずれも日本国内では一般的に存在しない、または非常に少ない高度な技能分野であることが条件です。


2. 料理人ビザの法的基準(在留資格「技能」)

法務省の基準省令では、調理業務に関して次のように明記されています:

調理の技能で 外国において考案され、日本において特殊なもの を要する業務に従事する者で、次のいずれかに該当すること。

  • 当該技能について 10年以上の実務経験 を有する者
  • 日本国とタイ王国の経済連携協定(EPA)に基づく特例措置を受ける者(該当条件あり)

つまり、単に料理が得意というだけではなく、専門性・希少性・長年の習熟経験が求められることが明示されています。


3. 許可要件の内訳(実務経験・技能・雇用条件)

技能ビザの許可要件は大きく次の3点です:

① 産業上特殊な外国料理であること

技能ビザの対象は「外国において考案され、日本では特殊な料理」つまり日本料理や一般的な和食・居酒屋料理とは区別されるものです。

例:

  • 中華料理シェフ
  • フレンチ/イタリアンシェフ
  • ベトナム料理専門料理人
    ※寿司屋や居酒屋などは対象外となることが多いです。

② 実務経験要件:10年以上(基本条件)

基本的な経験要件は次の通りです:

  • 10年以上の実務経験 が必要
  • 実務経験には、外国の教育機関において料理関連科目を専攻した期間を含められる場合があります。

これは料理人として長年培った技能を示すもので、次のような証明が必要です:

  • 過去の雇用証明書(在職証明)
  • 料理専門学校の履修証明書(該当科目のみ)


フランス料理店でプロとして調理業務に従事していた期間10年以上


③ 報酬と契約条件

  • 日本人と同等以上の報酬を受けていることが条件です。これは画一的に高額である必要はありませんが、差別的に低い賃金では許可されません
  • 日本の飲食店との雇用契約書が必要です。

4. タイ料理人の特例要件

日本とタイは経済連携協定(EPA)を結んでおり、タイ料理人については特例措置が定められています。

タイ料理人が技能ビザを取得するための要件:

  1. タイ料理人として5年以上の実務経験
  2. タイ政府等が発行する技能証明(初級以上)
  3. 直近1年で妥当な報酬を得ていたことを証明

この特例はEPA協定にもとづく措置であり、通常10年要件が5年に短縮されます


5. 必要書類と申請手続き

主要書類

(1) 在留資格認定証明書交付申請書

海外から呼び寄せる場合に必須です。法務省の公式様式を使用します。

(2) パスポート用写真

規定サイズでの写真

(3) 職務/雇用証明関連

  • 在職証明書(過去の勤務先より)
  • 雇用契約書
  • 賃金体系明細

(4) 技能・経歴を証明する書類

  • 学歴証明書(専攻履修証明)
  • 資格証明書(タイ料理人技能証明 など)
  • 過去のレシピ例等

6. 外国料理の定義と注意点

技能ビザが許可される料理分野は日本において特殊性の高い分野として扱われる必要があります。たとえば:

  • 中華料理(専門店)
  • フランス料理
  • インド料理
  • ベトナム料理

一方、寿司、居酒屋料理、ラーメン等は日本社会で一般的な分野であり、技能ビザが認められないケースが多いです。これは法務省が「日本国内に十分な技能者が存在し、業務が一般化している」と判断するためです。


7. 審査ポイントと成功させるコツ

専門性を明確にする

  • 専門料理のコース構成やメニュー表
  • 店舗の写真やコンセプト
  • 評価サイト等での専門店としての評価

これらを添付することで審査官に専門性を理解させるのが大切です。


8. Q&A(よくある質問)

Q1. 日本料理のシェフでも技能ビザは取れますか?

A1: 基本的に日本料理は技能ビザの対象ではありません。日本国内に技能者が多く、人材供給があるためです。

Q2. 10年の実務経験には教育機関での学習期間も含められますか?

A2: 原則として含められる場合があります(特定料理関連学科等)。証明書類の提出が必要です。

Q3. 日本で調理補助として働いていた期間は経験に含まれますか?

A3: 「調理補助」だけの期間は、技能習熟と見なされない可能性が高いため、調理責任者としての業務明確な証明が必要です。


9. まとめ(ポイント総括)

項目許可要件
対象職種外国料理の専門シェフ/パティシエ等
実務経験基本10年以上(タイ料理人は5年特例)
技能証明実務証明書 + 学歴/資格証明
雇用条件日本人と同等以上の報酬
必要書類在留資格認定証明書/雇用契約書/職務証明等

技能ビザは、専門性が高く、単純な調理業務とは明確に区別される領域であることが重要です。審査は厳格ですが、適切な書類準備と専門性の証明があれば許可は十分に可能です。


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  「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」  同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  明治大学法科大学院修了 「資格」  行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」  入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
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