興行ビザ2号の許可要件を完全解説|COE申請から更新までの流れと注意点
目次
はじめに
日本でスポーツ選手、プロパフォーマー、プロレスラー、スポーツ審判やトレーナーなどの専門的・有料活動を行う外国人が必要となるのが、在留資格「興行」です。特に 興行ビザ2号 は「スポーツ・大規模な興行活動に従事する外国人」が対象で、1号や3号とは適用範囲・条件が異なります。ここでは、最新の法令・運用に基づき 2号ビザの許可要件・書類・申請手順・更新・注意点 を徹底解説します。
(※公式の基準・提出書類は法務省出入国在留管理庁のページで確認できます:
在留資格「興行」(基準2号)|法務省出入国在留管理庁)
1. 興行ビザ2号とは?【基本概要】
興行ビザ2号 は、在留資格「興行」の一分類で、スポーツ選手・審判・トレーナーなどのスポーツ関連活動や、大規模興行活動が該当します。一般的な音楽・演劇・ダンスの出演者が該当する1号との違いは、その 活動の性質・規模・報酬体系 にあります。
対象例
- プロスポーツ選手(プロレス、バスケ、サッカー、格闘技など)
- スポーツイベントの審判・トレーナー
- 大規模イベント(ゲーム大会・フェス等)のプロ出演者
2. 許可要件(基本条件)
興行ビザ2号の申請では、次のような条件を満たす必要があります。
① 契約に基づく活動計画
申請人の日本での具体的な活動内容・期間・報酬が明確であること。
- 雇用契約書または出演契約書
- 活動日程・スケジュール
- 競技種目・場所・期間・報酬額が明記された書類
これらがないと日本での活動設計が不透明と判断され、不許可のリスクが高まります。
② 招へい機関(受入側)の信頼性・条件
招へい機関の信用性・適正性も重要です。具体的には:
- 登記事項証明書
- 決算書(損益計算書・貸借対照表など)
- 従業員名簿
これらによって招へい機関が法人として存在し、適正な組織であることが証明されます。
③ 興行施設の情報
活動場所の証明として、施設に関する資料も必要です:
- 営業許可証の写し
- 施設図面
- 施設写真
- 従業員名簿
施設の概要が明確でなければ、審査官は活動が正当なものか判断できません。
④ 実績や専門性
スポーツ選手の場合は、過去の実績(戦績、順位、公式記録等)や資格があると許可が出やすくなります。また、スポーツ活動に必須な専門性・経験(例:プロ契約歴など)を示せる資料は非常に有効です。
3. COE(在留資格認定証明書)申請の流れ
在留資格「興行」2号は一般に在留資格認定証明書(COE) を取得してからビザ申請します。
STEP 1:書類準備
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 招へい機関関連資料(登記事項証明書、決算書など)
- 申請人資料(経歴書、契約書、活動スケジュールなど)
- 施設資料(営業許可証、図面、写真)
- パスポートコピー・証明写真(4cm×3cm)
※ 詳細は公式ページで最新版をご確認ください。
STEP 2:入管審査
出入国在留管理庁が書類を審査します。審査期間は通常1〜3ヶ月程度(ケースにより前後)です。問題がなければCOEが発行されます。
STEP 3:ビザ申請(在外公館)
COEを受け取ったら、日本国大使館・領事館で ビザ申請 を行います。需要なポイント:
- COEは発行後3か月以内に入国が必要です。
- パスポート、写真、COE原本、申請書を提出します。
4. 在留期間更新の手順(更新申請)
日本で活動を継続する場合、在留期限の満了前に在留期間更新許可申請を行う必要があります。
更新の基本ステップ
- 申請書の提出
更新申請は活動した地域の地方出入国在留管理局に提出します。 - 必要書類
- 申請書
- パスポート・在留カード
- 住民税証明書・納税証明書(税の支払い証明)
※ 納税状況は最新年度分を示す必要があります。
- 審査と許可
通常1〜2か月程度で審査され、許可されれば在留カードの期限が更新されます。
5. 申請時・審査時の注意点(不許可対策)
不足書類は致命的
審査官は書類によって活動の正当性・信頼性を判断します。不足・不明瞭な内容は即不許可の原因となります。
報酬の説明を明確に
収入や報酬体系は日本で同等の活動をする日本人と同等以上の報酬を示す必要があります。明確な報酬額を記した契約書を準備しましょう。
招へい機関の条件
法人としての存在証明や財務情報が不十分だと、不許可になりやすくなります。登記事項証明書、決算資料、従業員名簿などを丁寧に揃えましょう。
実績の裏付け
特にスポーツ選手の場合は、試合記録、競技実績、ランクなどの客観的証拠を添付することで、専門性を証明しやすくなります。
6. よくある質問(FAQ)
Q1. 興行ビザ2号はどんな人が対象ですか?
主に スポーツ選手・スポーツ関連スタッフ・大規模興行出演者 です。通常演劇・音楽単体の場合は1号になるケースが多いですが、スポーツ領域では2号が適用されます。
Q2. 3号との違いは?
3号は「興行以外の芸能活動」向けです。
Q3. 契約が短期間でも申請できますか?
可能ですが、契約内容・活動計画は明確でなければなりません。短期間だからこそ スケジュール表・契約書 は丁寧に整備してください。
Q4. COE申請は代理人でもできますか?
はい、代理人(行政書士・弁護士等)でも申請可能です。ただし書類内容の正確性は申請者責任です。
7. まとめ
| 項目 | 要点 |
|---|---|
| 対象者 | スポーツ選手・トレーナー・審判・大規模興行出演者 |
| 許可要件 | 活動計画・契約・報酬・招へい機関の信頼性 |
| 主な書類 | 登記事項証明書・契約書・活動スケジュール・施設資料 |
| 主要手順 | COE取得 → ビザ申請 → 入国 → 更新申請 |
| 注意点 | 報酬・実績・書類の充実が重要 |
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参考リンク:
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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