興行ビザ2号の在留期間とは?短期・長期申請のポイント徹底解説
外国人を日本へ招聘して興行活動を行う際に最も重要となるのが在留期間の設定です。
特に令和5年(2023年)8月1日施行の基準改正後は、在留資格「興行」が基準1号・2号・3号に再編・明確化され、申請書類・要件も整理されました。
本記事では、基準2号にフォーカスし、在留期間のポイントと審査対策を丁寧に解説します。
目次
1|在留資格「興行」とは?基準2号の位置付け
在留資格「興行(Entertainer)」は、外国人が日本で興行に係る活動を行う場合に必要な在留資格です。
興行活動とは、演劇、演芸、歌唱、舞踊、演奏、スポーツ興行等のいわゆるショー・パフォーマンス・大会などの活動を含む広範な活動を指します。
在留資格「興行」は現在、下記のような基準で区分されています:
- 基準1号(イ・ロ・ハ):主に演劇・演芸・舞台等(規模・要件により細分)
- **基準2号:**演劇等以外の興行に該当する活動(スポーツ大会等)
- 基準3号:興行以外の興行活動
基準2号の対象例は以下のとおりです:
- プロスポーツ大会、格闘技イベント
- eスポーツ大会
- ファッション・コンテスト
- 興行の形態を有する大会・イベント(スポーツ・競技会等)
ポイントとなる要件(基準2号の定義)
申請人が、演劇等(演劇・演芸・歌謡・舞踊・演奏)以外の興行活動に従事し、かつ日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが条件です。
2|在留期間(公式基準):どの区分でも共通
在留資格「興行」で許可される在留期間は次のいずれかです:
- 3年
- 1年
- 6ヶ月
- 3ヶ月
- 30日
過去の区分(1号〜4号)と同様、在留期間は定型ですが、申請内容によって付与される期間が変わるため、計画・資料整理が重要です。
3|基準2号における在留期間の判断基準
法務省の公式ページでは基準2号ごとの在留期間の定めはありませんが、審査実務では次のような基準で判断されます:
活動期間の明確性
公演大会の日程・リハーサル期間・準備期間が文書で証明されているか。
活動規模・継続性
1大会のみなのか、年間複数大会やシリーズ戦なのか。
契約・報酬体系の透明性
報酬額・支払条件が日本人と同等かつ明確か。
日本側受入体制の信頼性
招聘機関の実績・財務状況・過去の受入記録の有無。
特に1年・3年といった長期在留は、継続的活動と安定性を示す資料が必要です(詳細は次項)。
4|短期在留(30日〜6ヶ月):申請のポイント
短期在留の対象ケース例
- 単発競技大会(1〜数日)
- ショー・イベント単体出演のみ
- 大会参加・大会数回出場
成功ポイント
- 興行スケジュール表の明示
公演・大会日程を正確に作成し、開始日・終了日が明確であること。 - 報酬・契約内容を明記
報酬の支払い条件(日本円・海外支払問わず)と支払時期を明確にする。 - 招聘機関の実績資料
機関概要・過去大会受付実績・所在地証明書など。
申請書類のポイント
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 興行スケジュール表
- 契約書(報酬明示)
- 招聘機関の事業概要
- 活動計画書・宣材(イベント詳細)
短期在留は「活動目的と期間が明確」かつ「契約・報酬がはっきりしているか」が鍵です。
5|長期在留(1年・3年):申請のポイント
長期在留が想定されるケース
- 年間シリーズ戦やリーグ戦への継続参戦
- 定期大会・ツアー形式での活動
- 招聘機関が年間スケジュールを持つ場合
成功ポイント
- 年間活動計画の提出
大会スケジュール・遠征日程・宿泊手配等まで詳細な計画を添付。 - 契約書の長期性の証明
長期契約(1年〜3年)かつ報酬体系の安定性を示す契約。 - 招聘機関の安定性の証拠
決算書・過去申請履歴・機関の実績・担当者の権限証明。
補足
長期在留は単発申請と比較し、契約の連続性・計画の合理性・安定性が重視されます。
そのため、大会の年間シリーズ参戦予定表・契約書の写し・機関の収支計画等が重要です。
6|基準2号の申請書類チェックリスト
| 必須書類 | 内容 |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請書 | 日本入国前の手続きに必須 |
| 招聘機関概要 | 代表者氏名・所在地登記事項等 |
| 興行スケジュール表 | 公演・大会日程 |
| 契約書(報酬明示) | 報酬・契約条件 |
| 活動計画書 | 大会・シリーズの詳細 |
| 招聘機関の実績・財務資料 | 決算書、受入歴等 |
| 宣材・大会概要資料 | プレス資料等 |
令和5年8月1日基準省令等改正により、「基準2号」専用書類が公式として整備されています。
7|更新・変更申請の注意点
在留期間更新は、原則として在留期間満了の3ヶ月前から申請可能です。
更新・変更のポイント:
- 過去の活動報告書
- 新たな契約・大会計画
- 報酬・雇用条件の変更点
更新審査では、実際の活動実績が最大の判断材料となります。
短期申請で許可後、実績を積み重ねてから長期更新を狙う戦略も有効です。
8|興行ビザ2号 実務Q&A
Q1. 在留期間は必ずしも30日だけ?
A. いいえ。 30日〜3年の間で活動計画に応じて決定されます。
Q2. 基準2号で30日以上の在留が認められる条件は?
A. 継続的な大会・イベント・シリーズ戦等の計画が明確な場合です。
Q3. 報酬は日本国内で支払わなければなりませんか?
A. 海外支払でも問題ありませんが、日本人と同等の待遇である必要があります。
Q4. 更新審査では何が重視されますか?
A. 実務では「申請時と実際の活動が一致しているか」が最重要です。
9|まとめ
| 重要ポイント | 要旨 |
|---|---|
| 在留期間 | 30日・3ヶ月・6ヶ月・1年・3年 |
| 基準2号 | 演劇等以外の興行(スポーツ・大会系) |
| 短期申請 | 日程と契約が明確な単発イベント向け |
| 長期申請 | 年間計画と安定契約が鍵 |
| 更新 | 過去実績が審査で重要 |
在留期間設定は、活動計画の精緻さが審査の成否を左右します。
特に基準2号は、従来の興行枠のスポーツ・大会等にも対応できる柔軟性ある基準であり、継続的な大会参戦計画の提示が重要です。
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参考リンク:
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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