【完全保存版】興行ビザ2号でできる仕事とは?|スポーツ・イベントMCも対象
目次
はじめに
在留資格「興行」は、日本で外国人が芸能活動・スポーツ活動などの“興行に該当する活動”を行い報酬を得るために必要な就労ビザです。特に興行ビザ2号は、法務省が実施した省令改正・運用見直しにより、従来よりも明確な区分が再整理されました。
この記事では、
✔ 興行ビザ2号でできる仕事
✔ 1号・3号との違い
✔ 法務省改正資料の重要ポイント
✔ 最新審査基準
✔ 具体的な仕事内容例
✔ Q&A と注意点
✔ 内部リンク・外部リンク
として、内容をわかりやすくまとめます。
1. 興行ビザ2号とは?(基本理解)
興行ビザは活動内容により 基準1号〜基準3号 に分類されます。
その中の 基準2号(興行ビザ2号) は、法務省の改正資料に基づくと、
演劇・演芸・音楽などの“舞台性の高い芸能活動以外”で、興行のために行われる活動
が該当します。
つまり、基準1号が「舞台・ショー・音楽ライブ等」であるのに対し、基準2号は
演劇等以外の興行活動
(スポーツ・大規模イベント・フェス・司会・MC・ステージ進行等)
が中心となります。
また、日本人と同等の報酬が支払われることが条件となるケースが多く、報酬額や契約内容は審査の重要ポイントとなります。
2. 法務省資料から読み取れるポイント(改正内容)
法務省が公開している「在留資格『興行』の演劇等に係る上陸基準省令等の改正について」では、次の点が重要です。
① 興行の範囲が再定義された
従来不明確であった「興行活動」の範囲が、以下のようにより明確化されました。
- 公衆に対してショー/パフォーマンスを見せる活動
- 観客を前提としたスポーツ・イベント
- 商業目的の大規模集客イベント
- 国内外の文化交流を目的とする公的イベント
これにより「どの活動が2号に該当するか」が判断しやすくなりました。
② 興行ビザの区分を活動内容中心に整理
1号…演劇・演芸・歌唱・舞踊・演奏・音楽・レビュー
2号…演劇等“以外”の興行
3号…撮影モデル・広告出演などの非興行芸能
3. 興行ビザ2号でできる仕事一覧(具体例)
法務省資料と現場実務を踏まえ、興行ビザ2号で認められる代表的な仕事は次の通りです。
① プロスポーツ大会・競技イベントでの活動
- プロボクサー
- プロレスラー
- MMA選手
- サッカーやバスケット等の国際親善試合の選手
- モータースポーツ選手
- eスポーツ選手
- 大会MC・実況・解説者
- コーチ・トレーナー(契約内容によっては別在留資格の可能性もあり)
スポーツ大会は「観客を対象とした興行」として2号に該当します。
② フェスティバル・大規模イベントでのステージ活動
- 国際文化フェスティバルのステージ司会
- 大規模イベントのショー進行(MC)
- 海外アーティストのゲスト出演(演劇性のないパフォーマンス)
- モーターショーのステージ演出
- K-POPアーティストのトークショー(音楽公演は1号)
③ コンサート以外の商業興行
- トークイベント出演
- 企業イベントのステージ登壇
- スポンサー主催イベント出演
- 展示会でのパフォーマンス
- サーカスの一部演目(内容次第で1号と分かれる)
④ 国・地方自治体・独立行政法人が主催する文化交流活動
- 国際交流ステージ
- 海外文化紹介イベント
- 外国政府文化機関の公演
法務省資料では、公的機関の文化交流事業は特例的に緩和されることが明記されています。
⑤ 審査で2号に分類されやすい仕事の特徴
“演劇・歌唱・演奏”などの明確な舞台性がない活動が2号に該当しやすい傾向があります。
たとえば…
- トークのみ
- 司会・進行のみ
- パフォーマンス主体で歌唱や演劇要素がない
- スポーツ・競技性が強い
- 大規模商業イベント
4. 興行ビザ2号が使われる具体例(ケース別)
ケース1:eスポーツ選手が大会参加のために来日
– 報酬あり
– スポンサー契約あり
→ 2号認定の典型例。
ケース2:海外俳優が映画の舞台挨拶のため来日
– 演劇・演芸ではない
→ 2号で扱うことがある。
ケース3:大規模イベントでの司会進行
– 音楽や演劇の要素なし
→ 基準2号。
ケース4:国際見本市のステージ出演
→ 商業興行のため2号に該当。
5. 興行ビザ2号の許可要件(重要)
許可を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。
① 招へい機関(イベント主催者)の適正性
- 過去の興行実績
- 違反歴がないこと
- 法人としての信頼性
② 活動内容が「興行」であることの証明
- 興行計画書
- スケジュール
- 企画書
- イベント詳細
- 観客数の見込み
- 会場規模
③ 報酬が「日本人と同等以上」であること
法務省資料にも強調されています。
④ 契約内容が明確であること
- 契約書
- 報酬内容
- 支払い条件
- 活動の範囲
6. 興行ビザ1号との違い(わかりやすく)
| 区分 | 活動内容 | 例 |
|---|---|---|
| 興行ビザ1号 | 演劇・歌唱・舞踊・演奏など「舞台芸術」中心 | ライブ、ミュージカル、ダンスショー |
| 興行ビザ2号 | 演劇等以外の興行 | スポーツ大会、MC、トークイベント |
7. 審査で落ちやすいケース(注意点)
以下に当てはまると不許可リスクが高くなります。
- 活動内容が「興行」に該当しない
- 報酬が日本人以下
- 契約が不明確
- 期間に対しスケジュールが少なすぎる
- 実態として単なるモデル・撮影業務(3号該当)と判断される
8. 興行ビザ2号 よくある質問(Q&A)
Q1. 興行ビザ2号でアルバイトはできますか?
できません。
在留資格に基づく活動以外は不可です。
Q2. YouTuber・インフルエンサーでも2号で来日できますか?
可能性あり。
ただし、
- トークイベント出演
- 商業興行でのステージ登壇
など「興行」に該当する場合のみ。
Q3. スポーツ選手は必ず2号になりますか?
多くは2号ですが、
- 契約形態
- 活動目的
により1号・3号に移るケースもあります。
Q4. 演奏活動がある場合は2号になりますか?
いいえ。
演奏は「演劇等」に分類され1号となります。
9. 関連記事・参考リンク
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参考リンク:
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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