興行ビザ2号とは?許可要件・必要書類・審査ポイントを専門家が徹底解説

在留資格「興行」の位置付けと概要

在留資格「興行」は、 外国人が日本で興行活動(芸能・スポーツ・イベントなど)を行う際に必要な在留資格 です。
令和5年(2023年)の制度改正により、興行ビザは従来の1号イ/ロ/ハ、2号、3号に整理されています。

興行ビザ2号(基準2号)の概要

基準2号 は、
「演劇・演芸・歌唱・舞踊・演奏など 以外の興行活動
に該当する活動を行う外国人を対象としています。
例:

  • スポーツ選手(プロ野球・サッカー等)
  • 格闘技・ダンス競技
  • サーカス、ゲーム大会
  • その他の興行(ショー・マッチ等)
    などが該当します。


基準2号の 許可要件(法的条件)

① 『演劇等以外の興行』であること

基準2号は、以下のような 演劇等以外の興行活動に従事する場合 に該当します。
✔ スポーツ大会・競技会
✔ プロ選手としての試合
✔ ダンス・ファッションショー等のパフォーマンス
✔ eスポーツ大会・ゲームイベント


② 報酬が「日本人と同等額以上」であること

日本人が同様の活動に従事する場合に得る報酬と 同等以上の報酬 を得られる契約であることが必要です。
※報酬は必ず日本国内で支払われる必要はありません。


③ 申請内容が「興行として合理的かつ真実」であること

  • 活動内容や契約内容が、実際の興行として合理的であるか
  • 入管局が提出書類で実態が確認できるか
    という点が審査されます。

重要:区別される類型

基準2号は 演劇・歌唱等以外 の興行に該当するため、
演奏・歌唱・ダンス(ショー)などであれば 基準1号(1号ロ等) の可能性あり → 別カテゴリーで審査されます。


基準2号で必要な 主な書類一覧

以下は 在留資格認定証明書交付申請書 提出時に一般的に求められる書類です。

1.必須の申請書類

項目必要内容
在留資格認定証明書交付申請書出入国在留管理庁所定様式
証明写真4cm × 3cmの規格写真
返信用封筒簡易書留返信用
申請人の経歴書活動歴・実績を証明する書類
雇用契約書/出演承諾書契約期間・報酬・仕事内容明記

2.申請人本人に関連する書類

✔ パスポートコピー(顔写真・有効期限欄)
✔ 活動内容の説明書(具体的活動の説明)
✔ プロフィール・実績証明(大会成績・試合歴等)


3. 招へい機関(スポンサー)関連書類

✔ 登記事項証明書(法人登記簿謄本)
✔ 直近決算書(損益計算書・貸借対照表)
✔ 従業員名簿(部署・役職明示)
✔ 請負契約書の写し(場合による)


4. 興行施設関連資料

✔ 興行が行われる施設概要(写真・図面)
✔ 営業許可書の写し(許可制施設の場合)
✔ 興行契約書(施設と契約関係がある場合)


5. その他の参考資料

✔ 興行日程/スケジュール表
✔ 滞在日程表
✔ 宣伝・公演内容を示すチラシ・広告等


書類提出時の注意点

提出書類は 最新のもの

  • 登記事項証明書は原則3ヶ月以内
  • 決算書も最新決算期分
    を使用します。

契約書の内容が明確であること

報酬、期間、仕事内容、開催地、契約主体が明確でないと審査に落ちる可能性があります。


「日本人と同程度の報酬」であることが重要

専門家の査定を参考に、報酬水準が妥当であることを示す資料(業界相場など)を添付すると審査がスムーズになります。



興行ビザ2号の 審査の流れ

① 在留資格認定証明書の申請

出入国在留管理庁(各地方出入国在留管理局)へ提出 → COE(在留資格認定証明書)の発行審査開始。


② 在外公館でビザ申請(海外からの申請者)

交付されたCOEを基に、日本大使館・領事館でビザ申請。


③ 入国・入国審査

ビザ取得後、日本入国 → 在留カード受領。


一般的な審査期間

在留資格認定証明書の審査は通常 1~3ヶ月程度 が目安です(個別状況で変動あり)。



よくある質問(Q&A)

Q1:基準2号対象かどうか簡単な判断基準は?

➡ 競技・スポーツ大会など、 演劇・舞踊等以外の「興行」活動 であれば基準2号が該当します。


Q2:基準2号で必要な報酬の基準は?

➡ 日本人が同様の活動で受ける報酬と 同等以上 の報酬を受ける契約が条件です。


Q3:海外からのスタッフも対象になりますか?

➡ 指導者・トレーナー等、興行に直接関与する専門スタッフも基準2号該当の可能性あり。ただし契約内容・報酬水準が重要です。


Q4:必要書類が足りない場合はどうすれば?

➡ 出入国在留管理局は追加資料を求める場合があります。不足があると不許可原因になるため、 専門家の確認が有効 です。


まとめ:興行ビザ2号申請のポイント

興行ビザ2号は、スポーツ・競技・興行イベントに従事する外国人を対象とした在留資格。
✔ 法務省令で定める要件を満たすこと
✔ 契約内容・報酬が明確であること
✔ 申請書類が網羅的であること

が重要です。


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  「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」  同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  明治大学法科大学院修了 「資格」  行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」  入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
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