興行ビザ2号とは?許可要件・必要書類・審査ポイントを専門家が徹底解説
目次
在留資格「興行」の位置付けと概要
在留資格「興行」は、 外国人が日本で興行活動(芸能・スポーツ・イベントなど)を行う際に必要な在留資格 です。
令和5年(2023年)の制度改正により、興行ビザは従来の1号イ/ロ/ハ、2号、3号に整理されています。
興行ビザ2号(基準2号)の概要
基準2号 は、
「演劇・演芸・歌唱・舞踊・演奏など 以外の興行活動」
に該当する活動を行う外国人を対象としています。
例:
- スポーツ選手(プロ野球・サッカー等)
- 格闘技・ダンス競技
- サーカス、ゲーム大会
- その他の興行(ショー・マッチ等)
などが該当します。
基準2号の 許可要件(法的条件)
① 『演劇等以外の興行』であること
基準2号は、以下のような 演劇等以外の興行活動に従事する場合 に該当します。
✔ スポーツ大会・競技会
✔ プロ選手としての試合
✔ ダンス・ファッションショー等のパフォーマンス
✔ eスポーツ大会・ゲームイベント
② 報酬が「日本人と同等額以上」であること
日本人が同様の活動に従事する場合に得る報酬と 同等以上の報酬 を得られる契約であることが必要です。
※報酬は必ず日本国内で支払われる必要はありません。
③ 申請内容が「興行として合理的かつ真実」であること
- 活動内容や契約内容が、実際の興行として合理的であるか
- 入管局が提出書類で実態が確認できるか
という点が審査されます。
重要:区別される類型
基準2号は 演劇・歌唱等以外 の興行に該当するため、
演奏・歌唱・ダンス(ショー)などであれば 基準1号(1号ロ等) の可能性あり → 別カテゴリーで審査されます。
基準2号で必要な 主な書類一覧
以下は 在留資格認定証明書交付申請書 提出時に一般的に求められる書類です。
1.必須の申請書類
| 項目 | 必要内容 |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請書 | 出入国在留管理庁所定様式 |
| 証明写真 | 4cm × 3cmの規格写真 |
| 返信用封筒 | 簡易書留返信用 |
| 申請人の経歴書 | 活動歴・実績を証明する書類 |
| 雇用契約書/出演承諾書 | 契約期間・報酬・仕事内容明記 |
2.申請人本人に関連する書類
✔ パスポートコピー(顔写真・有効期限欄)
✔ 活動内容の説明書(具体的活動の説明)
✔ プロフィール・実績証明(大会成績・試合歴等)
3. 招へい機関(スポンサー)関連書類
✔ 登記事項証明書(法人登記簿謄本)
✔ 直近決算書(損益計算書・貸借対照表)
✔ 従業員名簿(部署・役職明示)
✔ 請負契約書の写し(場合による)
4. 興行施設関連資料
✔ 興行が行われる施設概要(写真・図面)
✔ 営業許可書の写し(許可制施設の場合)
✔ 興行契約書(施設と契約関係がある場合)
5. その他の参考資料
✔ 興行日程/スケジュール表
✔ 滞在日程表
✔ 宣伝・公演内容を示すチラシ・広告等
書類提出時の注意点
提出書類は 最新のもの を
- 登記事項証明書は原則3ヶ月以内
- 決算書も最新決算期分
を使用します。
契約書の内容が明確であること
報酬、期間、仕事内容、開催地、契約主体が明確でないと審査に落ちる可能性があります。
「日本人と同程度の報酬」であることが重要
専門家の査定を参考に、報酬水準が妥当であることを示す資料(業界相場など)を添付すると審査がスムーズになります。
興行ビザ2号の 審査の流れ
① 在留資格認定証明書の申請
出入国在留管理庁(各地方出入国在留管理局)へ提出 → COE(在留資格認定証明書)の発行審査開始。
② 在外公館でビザ申請(海外からの申請者)
交付されたCOEを基に、日本大使館・領事館でビザ申請。
③ 入国・入国審査
ビザ取得後、日本入国 → 在留カード受領。
一般的な審査期間
在留資格認定証明書の審査は通常 1~3ヶ月程度 が目安です(個別状況で変動あり)。
よくある質問(Q&A)
Q1:基準2号対象かどうか簡単な判断基準は?
➡ 競技・スポーツ大会など、 演劇・舞踊等以外の「興行」活動 であれば基準2号が該当します。
Q2:基準2号で必要な報酬の基準は?
➡ 日本人が同様の活動で受ける報酬と 同等以上 の報酬を受ける契約が条件です。
Q3:海外からのスタッフも対象になりますか?
➡ 指導者・トレーナー等、興行に直接関与する専門スタッフも基準2号該当の可能性あり。ただし契約内容・報酬水準が重要です。
Q4:必要書類が足りない場合はどうすれば?
➡ 出入国在留管理局は追加資料を求める場合があります。不足があると不許可原因になるため、 専門家の確認が有効 です。
まとめ:興行ビザ2号申請のポイント
興行ビザ2号は、スポーツ・競技・興行イベントに従事する外国人を対象とした在留資格。
✔ 法務省令で定める要件を満たすこと
✔ 契約内容・報酬が明確であること
✔ 申請書類が網羅的であること
が重要です。
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参考リンク:
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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