留学ビザ更新が危ない…不許可となる8つの理由と改善方法を詳しく紹介
留学ビザ更新が不許可となる典型例を専門家が徹底解説。不法就労・出席率不足・学費滞納・成績不振などのNG理由と回避策を詳しく紹介。更新審査のポイント、必要書類、注意点も掲載。【行政書士監修】
目次
1|留学ビザ(在留資格「留学」)とは?
留学ビザは、日本の大学、専門学校、日本語学校、高等学校、中学校などの教育機関で学ぶために必要な在留資格です。継続して日本で学ぶためには、**在留期限満了前に更新手続き(在留期間更新許可申請)**を行わなければなりません。
留学ビザは定期的に審査が行われるため、学生としての活動実態が問われます。
そのため、一定の問題があると「更新不許可」となるリスクがあります。
2|留学ビザ更新が不許可となる典型例【一覧】
以下は、実務上よく見られる不許可理由です。
出席率不足(8割以下は危険)
- 日本語学校・専門学校・大学いずれでも重要
- 80%未満は不許可のリスクが急上昇
- 70%以下はほぼ不許可レベル
学費の滞納
- 支払能力に疑義
- 保証人の資金状況にも影響
成績不振・留年・単位未取得
- 「学ぶ意思がない」と判断される
不法就労(1週28時間超のアルバイト等)
- 最重要不許可事由
- 悪質な場合は退去強制もあり得る
虚偽申請(出席率・学費・収入等)
- 最も重い違反。今後の在留資格にも影響。
書類不足・学校からの評価が低い
- 学校からの「在籍状況に問題あり」の記載
課程を終えておらず、進学先もない
- 将来計画が不明確
生活費の証明が不十分(送金記録なし等)
- 収入の出所が不明な場合、強く疑われる
3|ケース別:不許可理由と改善ポイント【実務に基づく解説】
3-1|出席率不足(80%以下)
不許可になる理由
入管は「学習活動の継続性」を最重要視します。出席率が80%を切ると「学ぶ意思が不足している」と判断されやすく、不許可のリスクが高くなります。
改善ポイント
- 診断書などの「欠席の正当な理由」を提出
- 今後の改善計画書を提出
- 教員の推薦書や学校の指導記録を添付
3-2|学費の滞納
不許可になる理由
学費を支払えていない=日本で生活を維持できない、と判断されます。
改善ポイント
- 滞納学費を全額完納し領収書を提出
- 送金記録や残高証明書の添付
- 保証人の収入証明を追加提出
3-3|成績不振・単位不足・留年
不許可になる理由
「学業を継続する能力が不足している」と判断されるケース。
改善ポイント
- 勉強計画書の作成
- 学校の教員からの指導記録の提出
- 成績が上がった証拠を添付(テスト結果等)
3-4|不法就労(28時間超アルバイト)
不許可になる理由
資格外活動許可の範囲を超える不法就労は重大な違反で、不許可や退去強制の対象です。
改善ポイント
- 過重労働をした理由の説明書
- 店舗側の指導ミスなどの証明
- 二度と行わない誓約書
→ それでも許可されない場合があるほど重い事案です。
3-5|生活費の証明不足(送金・残高証明)
不許可になる理由
「日本で生活できる経済基盤がない」と判断されるため。
改善ポイント
- 両親からの送金証明(国際送金の履歴)
- 奨学金証明
- 銀行の残高証明書
- 生活費の支出証明(家賃・授業料支払い履歴)
3-6|書類不足・学校からの評価が低い
学校が「学習意欲が低い」と報告すると、不許可になりやすいです。
改善ポイント
- 遅滞なく学校と相談し、在籍証明や指導記録を取得
- 更新書類を完全に準備
- 行政書士にチェック依頼
4|留学ビザ更新申請に必要な書類(学校により追加あり)
- 在留期間更新許可申請書
- パスポート
- 在留カード
- 学校の成績証明書
- 出席率証明書
- 学費納付証明書
- 在学証明書
- 生活費の支弁能力を示す書類(送金記録・残高証明・保証人収入証明)
- 資格外活動許可証の写し(アルバイトしている場合)
- アルバイト収入がある場合:給与明細や源泉徴収票
- 学校の推薦状・指導記録(必要な場合)
5|更新を有利に進めるための実務ポイント
(1)早めの申請準備
更新は期限の3か月前から可能。書類不備があれば即追加で求められます。
(2)在籍する学校の評価が重要
入管は学校の信頼度を重視します。問題の多い学校では審査が厳しくなります。
(3)生活費の出どころを明確化
「誰が・どのように・いくら負担しているか」を完全に説明する必要があります。
(4)行政書士のサポート
不許可が予想される事情(出席率・不法就労・学費滞納)がある場合、専門家による理由書の作成が有効です。
6|よくある質問(Q&A)
Q1. 出席率70%台でも許可されることはありますか?
A. 正当な理由(病気・事故)が証明できる場合のみ、例外的に許可される可能性があります。
Q2. 不法就労があると絶対に不許可ですか?
A. 悪質でなければ「きわめて例外的に」許可される場合もありますが、基本は不許可です。
Q3. 学費が一時的に払えなかった場合は?
A. 全額完納し、支払い証明を添付すれば許可の可能性があります。
Q4. 進学予定の学校が未決定でも更新できますか?
A. できません。進学先の合格証明または在学証明が必須です。
7|まとめ(結論)
留学ビザの更新が不許可になる代表例は次の通りです。
- 出席率不足(80%未満は危険)
- 学費滞納
- 成績不振・留年
- 不法就労
- 虚偽申請
- 生活費の証明不足
- 書類不備・学校の評価が悪い
留学ビザは毎回の更新時に厳しくチェックされるため、日頃から出席・学費・生活費管理を徹底する必要があります。
問題がある場合は、理由書・計画書の提出で改善できる可能性があります。
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参考リンク
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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