留学ビザ更新が危ない…不許可となる8つの理由と改善方法を詳しく紹介

留学ビザ更新が不許可となる典型例を専門家が徹底解説。不法就労・出席率不足・学費滞納・成績不振などのNG理由と回避策を詳しく紹介。更新審査のポイント、必要書類、注意点も掲載。【行政書士監修】


1|留学ビザ(在留資格「留学」)とは?

留学ビザは、日本の大学、専門学校、日本語学校、高等学校、中学校などの教育機関で学ぶために必要な在留資格です。継続して日本で学ぶためには、**在留期限満了前に更新手続き(在留期間更新許可申請)**を行わなければなりません。

留学ビザは定期的に審査が行われるため、学生としての活動実態が問われます。
そのため、一定の問題があると「更新不許可」となるリスクがあります。


2|留学ビザ更新が不許可となる典型例【一覧】

以下は、実務上よく見られる不許可理由です。

出席率不足(8割以下は危険)

  • 日本語学校・専門学校・大学いずれでも重要
  • 80%未満は不許可のリスクが急上昇
  • 70%以下はほぼ不許可レベル

学費の滞納

  • 支払能力に疑義
  • 保証人の資金状況にも影響

成績不振・留年・単位未取得

  • 「学ぶ意思がない」と判断される

不法就労(1週28時間超のアルバイト等)

  • 最重要不許可事由
  • 悪質な場合は退去強制もあり得る

虚偽申請(出席率・学費・収入等)

  • 最も重い違反。今後の在留資格にも影響。

書類不足・学校からの評価が低い

  • 学校からの「在籍状況に問題あり」の記載

課程を終えておらず、進学先もない

  • 将来計画が不明確

生活費の証明が不十分(送金記録なし等)

  • 収入の出所が不明な場合、強く疑われる

3|ケース別:不許可理由と改善ポイント【実務に基づく解説】

3-1|出席率不足(80%以下)

不許可になる理由

入管は「学習活動の継続性」を最重要視します。出席率が80%を切ると「学ぶ意思が不足している」と判断されやすく、不許可のリスクが高くなります。

改善ポイント

  • 診断書などの「欠席の正当な理由」を提出
  • 今後の改善計画書を提出
  • 教員の推薦書や学校の指導記録を添付

3-2|学費の滞納

不許可になる理由

学費を支払えていない=日本で生活を維持できない、と判断されます。

改善ポイント

  • 滞納学費を全額完納し領収書を提出
  • 送金記録や残高証明書の添付
  • 保証人の収入証明を追加提出

3-3|成績不振・単位不足・留年

不許可になる理由

「学業を継続する能力が不足している」と判断されるケース。

改善ポイント

  • 勉強計画書の作成
  • 学校の教員からの指導記録の提出
  • 成績が上がった証拠を添付(テスト結果等)

3-4|不法就労(28時間超アルバイト)

不許可になる理由

資格外活動許可の範囲を超える不法就労は重大な違反で、不許可や退去強制の対象です。

改善ポイント

  • 過重労働をした理由の説明書
  • 店舗側の指導ミスなどの証明
  • 二度と行わない誓約書
    → それでも許可されない場合があるほど重い事案です。

3-5|生活費の証明不足(送金・残高証明)

不許可になる理由

「日本で生活できる経済基盤がない」と判断されるため。

改善ポイント

  • 両親からの送金証明(国際送金の履歴)
  • 奨学金証明
  • 銀行の残高証明書
  • 生活費の支出証明(家賃・授業料支払い履歴)

3-6|書類不足・学校からの評価が低い

学校が「学習意欲が低い」と報告すると、不許可になりやすいです。

改善ポイント

  • 遅滞なく学校と相談し、在籍証明や指導記録を取得
  • 更新書類を完全に準備
  • 行政書士にチェック依頼

4|留学ビザ更新申請に必要な書類(学校により追加あり)

  • 在留期間更新許可申請書
  • パスポート
  • 在留カード
  • 学校の成績証明書
  • 出席率証明書
  • 学費納付証明書
  • 在学証明書
  • 生活費の支弁能力を示す書類(送金記録・残高証明・保証人収入証明)
  • 資格外活動許可証の写し(アルバイトしている場合)
  • アルバイト収入がある場合:給与明細や源泉徴収票
  • 学校の推薦状・指導記録(必要な場合)

5|更新を有利に進めるための実務ポイント

(1)早めの申請準備

更新は期限の3か月前から可能。書類不備があれば即追加で求められます。

(2)在籍する学校の評価が重要

入管は学校の信頼度を重視します。問題の多い学校では審査が厳しくなります。

(3)生活費の出どころを明確化

「誰が・どのように・いくら負担しているか」を完全に説明する必要があります。

(4)行政書士のサポート

不許可が予想される事情(出席率・不法就労・学費滞納)がある場合、専門家による理由書の作成が有効です。


6|よくある質問(Q&A)

Q1. 出席率70%台でも許可されることはありますか?

A. 正当な理由(病気・事故)が証明できる場合のみ、例外的に許可される可能性があります。


Q2. 不法就労があると絶対に不許可ですか?

A. 悪質でなければ「きわめて例外的に」許可される場合もありますが、基本は不許可です。


Q3. 学費が一時的に払えなかった場合は?

A. 全額完納し、支払い証明を添付すれば許可の可能性があります。


Q4. 進学予定の学校が未決定でも更新できますか?

A. できません。進学先の合格証明または在学証明が必須です。


7|まとめ(結論)

留学ビザの更新が不許可になる代表例は次の通りです。

  • 出席率不足(80%未満は危険)
  • 学費滞納
  • 成績不振・留年
  • 不法就労
  • 虚偽申請
  • 生活費の証明不足
  • 書類不備・学校の評価が悪い

留学ビザは毎回の更新時に厳しくチェックされるため、日頃から出席・学費・生活費管理を徹底する必要があります。
問題がある場合は、理由書・計画書の提出で改善できる可能性があります。


8|関連記事・参考リンク

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参考リンク

  「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」  同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  明治大学法科大学院修了 「資格」  行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」  入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法

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