経営管理ビザにおける日本語要件とは?2025改正後の新基準をわかりやすく解説

はじめに — なぜ「日本語要件」が注目されるのか

2025年10月16日、在留資格「経営・管理」に関する省令等が改正され、新たな許可基準が施行されました。
この改正は、資本金や常勤職員の雇用など“形だけではない実質的な経営”を求めるものですが、特に注目されているのが「日本語能力」の明文化です。従来、言語能力は明示的な要件ではなかったため、この改正は「外国人起業家」や「外国籍経営者」にとって大きな影響を及ぼします。

本記事では、改正後の日本語要件の内容、なぜこのような変更が行われたか、その影響、注意点、そして Q&A 形式で申請時の留意点を整理します。


2025年改正内容の概要

まず、改正によって「経営・管理ビザ」の許可基準全体がどのように変わったかを押さえます。日本語要件はその一部ですが、背景理解のためにも全体像を把握することが重要です。

主な改正ポイント

  • 資本金の最低額が大幅に引き上げ
    従来の500万円台から、3,000 万円相当 に改められました。
  • 少なくとも 1 名の常勤職員の雇用が義務化
    会社を“形だけでなく実体ある組織”として求めるため。
  • 経営経験または高度な学歴の要件
    例えば経営経験 3 年以上、または修士号以上の学歴など。
  • 事業計画書の専門家による評価が必須
    公認会計士、中小企業診断士、税理士などによる第三者チェックが求められます。
  • 日本語能力(新たに導入された要件)
    本記事の主題となる部分です。

以上のように、形だけのペーパー会社や“名義借り”による申請を防ぎ、「実態ある事業運営」を前提とした厳格な在留資格制度へと改められました。


日本語能力要件とは — “だれが”、どのレベルの日本語を、どう証明するのか

改正の中でも特に重要なのがこの日本語要件。ここではその詳細内容を整理します。

日本語要件の基本

新版ガイドラインでは、申請者本人または常勤職員のうち どちらか一人 が「日本語能力 B2 相当(日本語教育の参照枠における B2)」以上を満たすことが求められます。
B2 レベルとは、言語共通参照枠(CEFR)の「中上級」段階に相当し、日常的なビジネス・行政手続きや社会生活で困らないレベルが求められるものです。

証明方法 — どのように「日本語能力あり」を証明できるか

申請者本人または常勤職員が B2 相当を満たすことを、以下いずれかの方法で証明する必要があります。

  • 日本語能力試験(日本語能力試験, JLPT)の N2 レベル以上の合格証
  • BJTビジネス日本語能力テスト(BJT)で 400 点以上のスコア
  • 日本で中長期在留者として 20 年以上在留していること
  • 日本の大学など高等教育機関を卒業していること(ただし外国語授業・通信制課程を除く)
  • 日本で義務教育(小・中)を修了し、日本の高等学校を卒業していること

申請書(所属機関作成用 1)上では、「誰が日本語能力を有するか」と「どう証明するか」を具体的に記入する必要があります。例えば「申請人本人が JLPT N2 合格」や「常勤職員として日本人を雇用」といった記入が求められます。

注意点 — “日本語要件” における誤解しやすいポイント

  • 常勤職員の「対象となる外国人」の在留資格には制限があります。たとえば、申請者が雇う常勤職員が単なる別表第一の在留資格(たとえば技術・人文知識・国際業務)では、この要件のみでは不十分とされる可能性があります。
  • 日本での義務教育を「編入で中学校から通った」というケースでは、認められない可能性があります。
  • 高等専門学校や専門学校卒については、「恒常的に外国語による授業」や「通信制課程」での卒業でなければ認められる可能性があります。

なぜ日本語要件が導入されたのか — 改正の背景と目的

この改正の背後には、以下のような背景・目的があります。

地域社会・行政手続きとの円滑な連携

外国人が日本で事業を営む場合、会社設立だけではなく、住民登録、社会保険手続き、銀行口座開設、許認可申請など、日本語でのやりとりが必要となる場面が多くあります。特に英語だけでは対処しきれない日常行政との接点が多数あるため、実質的な事業運営には日本語能力が不可欠という判断がなされたようです。

過去の制度の“抜け穴”・悪用防止

過去には、資金要件が低めだったことや言語要件が曖昧だったことで、“ペーパー会社設立”や“名義貸し”などの問題が指摘されていました。今回の改正は、そのような制度の悪用を防ぎ、「実態ある経営」を前提とする方向への転換となります。

社会・住民との摩擦を避けるため

外国人による短期的な利益追求や“名義借り”による起業が増えると、地域住民との摩擦やトラブルの原因になりかねません。改正により、少なくとも事業運営に責任を持てる体制=日本語でのコミュニケーションが可能な者が関与することが明文化されました。


日本語要件の実務上の影響と注意すべきポイント

改正による日本語要件導入は、多くの起業・申請者にとってハードルになる可能性があります。ここでは、実務面での影響と注意点を整理します。

申請前に日本語能力の証明を用意する必要性

  • JLPT N2 や BJT 400 点以上をまだ取得していない場合、申請前にこれらの試験を受け、合格証を取得しておくことを強く推奨します。
  • もし日本人または永住者など日本語話者の常勤職員を雇う予定があるなら、その準備も申請前に整える必要があります。

常勤職員の在留資格の制限に注意

単に「外国人技術者を雇う」だけでは新要件を満たさない可能性があります。常勤職員として認められるのは、日本人、特別永住者、あるいは別表第二の在留資格を持つ外国人(例:永住者、永住者の配偶者など)に限られる点に注意。

高等教育機関の卒業資格の判断に注意

日本の大学だけでなく、高専や専門学校も対象となりますが、「外国語授業のみ」や「通信課程」の場合は認められない可能性があります。

既にビザを保有している人も将来的な更新で対応が必要

すでに「経営・管理ビザ」を持っている人も、施行から3年後(=2028年10月16日以降)の更新時には新基準への適合が求められる可能性があります。
ただし、改正後すぐに更新が必要ない場合でも、今後の事業計画や従業員構成を見直すことが求められるでしょう。


Q&A — よくある疑問とその回答

以下、申請を検討するうえでよく出る質問とその回答をまとめました。

質問回答
Q1. 日本語能力は申請者自身でなければならない?いいえ。申請者本人、または常勤職員のうち どちらか一人 が B2 相当の日本語能力を持っていればよい。
Q2. JLPT N2 以外の方法で日本語能力を証明できる?はい。BJT 400点以上、20年以上の在留、または日本の高等教育機関/高等学校卒業なども認められる。
Q3. “外国人技術者”を常勤職員として雇えば要件を満たす?原則として認められない可能性がある。常勤職員の対象は、日本人、特別永住者、または別表第二の在留資格を持つ外国人に限定される。
Q4. 過去に申請したが今後更新するとき要件に未対応…どうすれば?施行から3年(2028年10月16日まで)は「経営状況や将来見込み」を含めた柔軟な判断がある。ただし、それ以降は原則として新基準への適合が必要。
Q5. 既に起業しているけど日本語能力に不安…ビザ更新できる?更新時に新基準を満たす必要が出てくる可能性。事前に日本語能力証明 or 日本語話者の雇用などを準備しておくべき。

まとめ — 日本語要件の理解と準備がカギ

2025年10月16日の改正により、外国人による日本での起業・経営はかつてないほど厳格な要件が設けられました。特に「日本語能力」の明文化は、起業家にとって大きな転換点です。

日本語能力がなければ申請できない、というわけではありませんが、申請者自身か常勤職員のうち少なくとも1名が B2 相当を証明できる必要があります。また、常勤職員の在留資格や学歴・経歴証明、事業規模、資本金、事業計画書など、あらゆる面で “実質的な経営の実現可能性” が厳しく問われます。

これから「経営・管理ビザ」で起業・申請を考えている方、あるいは既に在留中で更新を控えている方は、日本語能力の証明準備実体ある事業体制の構築を早めに検討することを強くおすすめします。

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  「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」  同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  明治大学法科大学院修了 「資格」  行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」  入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法

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