経営管理ビザ更新の流れと実務ポイント|手続きの全体像と最新の注意点
目次
はじめに
日本で企業の経営や管理に従事する外国人にとって、「経営・管理ビザ」は非常に重要な在留資格です。既にこの資格で在留中の方にとって、定期的な更新手続きは必須ですが、2025年10月に許可基準・更新審査の要件が大きく改定されました。
この記事では、改正を踏まえた更新手続きの手順・必要書類・スケジュールをわかりやすく整理し、実務上のポイントと対策、さらに よくある質問(Q&A形式) を交えて解説します。経営者・起業家、あるいは今後「経営・管理ビザ」を取得・更新する可能性のある方にとって、必読の内容です。
1. 2025年改正の背景と「経営・管理ビザ更新」に与える影響
なぜ改正されたのか
近年、日本において外国人による「ペーパーカンパニー」「形だけの法人」を通じてビザを得る例が増加し、実態の伴わないビジネスによる在留が問題視されてきました。その対策として、2025年10月16日付で、経営・管理ビザの 上陸基準/在留要件の改正 が行われました。
改正の主な内容は以下のとおりです。
- 資本金または出資金の最低額が 5百万円→3,000万円に大幅引き上げ。
- 経営または管理に関する 実務経験3年以上、または 修士相当以上の学歴などの要件。
- 常勤職員を1人以上雇用すること。
- 申請者または常勤職員に対する 日本語能力(目安としてN2・B2相当など) の証明。
- 事業計画書について、税理士などの専門家による確認が必要。
既存ビザ保持者への配慮 — 経過措置
ただし、改正直前にすでに「経営・管理」ビザで在留していた人には、経過措置が設けられています。具体的には、2025年10月16日から最長3年(=2028年10月16日)までの間に更新申請を行う場合、改正後の基準を完全に満たしていなくても、経営状況・今後の基準適合見込みなどを総合考慮して判断される可能性があります。
つまり、直ちに新基準を満たすことが難しくても、「将来的な改善計画」が明示されており、かつ税金や社会保険の履行が適正であれば、許可される場合があります。とはいえ、基準は厳格化されており、更新時には「実態ある経営」を示せる書類・証明が以前にも増して重要になっています。
2. 更新申請の基本スケジュールと流れ
更新手続きのタイミング
更新申請は、在留期限の3ヶ月前から可能ですが、実務上は 余裕を持って在留期限の4ヶ月前から準備を始めるのが望ましいとされています。
各段階の目安は以下のとおりです。
| 時期 | やること |
|---|---|
| 在留期限 約4か月前 | 必要書類の確認・収集開始(決算書、税務関連、写真、事業実績など) |
| 在留期限 約3か月前 | 書類が整い次第、申請準備 → 申請手続き開始 |
| 申請後 | 審査(通常は1〜3ヶ月。入管の混雑状況や内容、追加書類の有無で変動) |
審査期間には幅があるため、余裕をもって準備することを強くおすすめします。
3. 必要書類(改正後の要件を踏まえた最新版)
以下は改正後の最新版を踏まえた、更新申請時の基本的な必要書類および状況に応じて追加すべき書類一覧です。該当するものを漏れなく準備することが重要です。
基本提出書類(すべての更新申請者)
- 在留期間更新許可申請書(所定様式)1通
- 証明写真 1枚(縦4cm × 横3cm、無背景・無帽・正面、直近6ヶ月以内撮影)
- パスポートおよび在留カード(原本提示)
- 所属機関(会社)の証明資料(どの「カテゴリー」に該当するかを証明)
- 会社および申請者本人に関する税務・経営状況に関する資料:
- 直近の決算書(損益計算書・貸借対照表など)
- 前年度の源泉徴収票の法定調書合計表(受付印付きの写し)
- 申請者本人の住民税課税証明書または納税証明書(1年間の総所得または納税状況が分かるもの)
改正後に追加・厳格化された書類・証明
2025年以降は、従来の書類に加えて、以下のような 実態を示す資料の提出が求められるケースが増えています。
- 事業活動内容説明書:直近の在留期間における「経営または管理活動」の内容を、前回申請以降の変化や実績、将来の見通しを含めて記載する書類。特に 2025年7月17日以降から必須。
- 常勤職員の在籍証明・雇用契約書:改正後の常勤職員1名以上の要件を証明する資料。社員の住民票、労働契約書、給与支払実績、社会保険加入状況など。
- 資本金または出資金の証明書類:登記事項証明書、株主名簿、増資関連議事録など。特に資本金3,000万円を下回る場合は、増資計画および専門家による確認書が必要。
- 日本語能力証明:申請人または常勤職員の日本語能力を示すもの。例:日本語能力試験(JLPT)合格証、日本語教育を受けた証明書など。
- 許認可が必要な事業の場合の許認可証の写し:建設業、旅館業、宅建業、廃棄物処理業など、法令上許認可が必要な業種を運営する場合。
- 会社名義の銀行口座通帳コピー(事業実態を示すため)や、必要に応じて営業実績・取引先証明書、契約書、請求書などの取引実績を示す資料。
その他、状況に応じて必要となる資料
- 事務所移転があった場合 → 新オフィスの賃貸契約書、登記事項証明書、平面図、外観/内観写真など。
- 会社の構成変更・役員・株主構成の変更があった場合 → 株主名簿、議事録、登記事項証明書など。
- 決算が赤字・債務超過など不安定な場合 → 今後の事業計画書および収支見込み表をあわせて提出。
4. 更新手続きの実務ステップ(チェックリスト形式)
以下は、実際に更新手続きを進める際の ステップとチェックポイント です。
- 在留期限を確認
→ 在留カードに記載された在留期限を確認。遅くとも「期限の4か月前」には準備を始めるのがベスト。 - 必要書類の整理と収集開始
- 決算書、源泉徴収票、納税証明書などを税理士・会計担当者に依頼。
- 常勤職員の雇用実績、社会保険加入証明、雇用契約書などを整備。
- 資本金証明、株主名簿、議事録などを登記簿や法務局から取得。
- 日本語能力証明や許認可証のコピー(該当する場合)。
- 「事業活動内容説明書」を作成
- 直近の在留期間中に行った経営・管理活動を具体的に整理。
- 会社の沿革、主な取引先、契約・実績、売上状況、将来の事業計画などを記載。
- 必要に応じて「なぜ常勤職員を雇用したか」「今後の見通し」「増資予定」などについても言及。
- 申請書の作成・添付書類の最終チェック
- 在留期間更新許可申請書を入管の最新版様式で記入。
- 証明写真を貼付、パスポート・在留カードを準備。
- すべての書類・コピーの漏れがないかチェックリストを使って確認。
- 申請手続き(入管局へ提出)
- 管轄の入国管理局へ必要書類を提出。
- 返信用封筒・切手などが必要な場合は忘れずに同封。
- 審査と許可待ち
- 通常、審査期間は 1〜3か月程度。ただし混雑状況や内容によって前後する可能性。
- 必要に応じて追加質問や書類提出の可能性もあるため、入管からの連絡に即対応できるようにしておく。
- 更新許可の通知と在留カードの受け取り
- 許可が決定されたら、入管局から通知が届く。
- 在留カードの裏面に新しい在留期限が記載され、在留が延長される。
5. 更新審査で入管が重視するポイントと実務上の注意点
事業の「実態」があるか
決算書や税務資料だけでなく、雇用実態・常勤職員の存在・営業実績・契約先の有無 などを通じて、「事業が単なる形式的なものではなく、実際に運営されている」ことを明示する必要があります。特に、2025年改正で「常勤職員1名以上」「日本語能力」「資本金3,000万円」などが求められるようになったため、経営の実質性がより重要になっています。
税金・社会保険・公租公課の履行状況
法人税、住民税、社会保険料などを適切に納付・申告していることが求められます。滞納や未加入状態があると、更新が厳しくなる可能性があります。
将来の見通し — 「改善計画」「事業計画」の提示
特に改正後、資本金や雇用のハードルが高くなったため、現状で基準に完全に合致していなくても、「近い将来に基準を満たす計画」 を明示することで許可されるケースがあります。いわゆる「経過措置」を活用するには、具体的な数値計画やスケジュールも含めた事業計画書が効果的です。
書類の正確性と最新性
特に、資本金に関する登記事項証明書、株主名簿、雇用契約書、日本語能力証明などの書類は、最新の状態で正確に 用意する必要があります。書類不備や虚偽の記載は不許可の重大リスクです。
6. Q&A — よくある疑問とその答え
Q1. 「改正後の資本金3,000万円」を満たしていない会社でも更新できますか?
A. いいえ。ただし、2028年10月16日までの 経過措置 の期間内であれば、資本金が3,000万円に満たなくても、「経営状況が良好」「今後増資する見込みあり」「雇用・事業実績がある」などを含めた総合判断で許可される可能性があります。
ただし、経過期間後には新基準に合致する必要があるため、資本金の増資や常勤職員の雇用などを早めに検討しておくのが安全です。
Q2. 法人化せず、個人事業のままでも「経営・管理ビザ」の更新は可能ですか?
A. 改正前は個人事業でのビザ取得・更新も一定の要件で可能でしたが、改正後は資本金相当額や常勤職員の雇用、日本語能力など、実質的な経営実態がより重視されるようになりました。
個人事業のままで更新を目指す場合は、事業の規模・実績・収益性・雇用実績などをしっかり整えたうえで、事業活動内容説明書などで「継続性と実態」を明示する必要があります。
Q3. 決算が赤字だった場合、更新できるのでしょうか?
A. 決算が赤字、または債務超過だったとしても、必ずしも更新不可とは限りません。ただし、その場合は 将来の収益改善見込みや経費構造の見直し、事業計画 を添付して、「継続・改善の意思」を示すことが重要です。
ただし赤字が数年連続している場合や、事業実態が乏しいと判断されると、更新が難しくなるリスクがあります。
Q4. 常勤職員を雇用しているかどうかが重要と聞いたが、どのような証明が必要?
A. 雇用契約書、給与支払実績、社会保険加入証明、社員の住民票などが典型的な証明資料です。場合によっては雇用実態を示すために、出勤簿、タイムカード、賃金台帳などを求められるケースもあります。
ただ「肩書だけ」の名ばかりの役員ではなく、実質的に働いていることを示す資料が非常に重要です。
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参考リンク
8. まとめ — 更新申請を成功させるために
- 2025年の改正で、単なる「形式上の会社」「名目だけの法人」によるビザ取得・維持は難しくなりました。今後は 「実態ある経営」「継続性のある事業」 が何より重要です。
- 既存ビザ保持者には経過措置がありますが、将来的には新基準を満たす必要があるため、資本金の増資、常勤職員の雇用、事業実績の拡充 など、早めの準備がおすすめです。
- 更新申請は「書類の用意」「証明の質」「事業の実態を示す説明」がカギ。余裕をもって準備し、必要に応じて専門家(行政書士・税理士など)に相談するのが安心です。
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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