経営管理ビザ更新チェックリスト|資本金・常勤職員・事業計画の必須条件

経営管理ビザ更新で押さえるべき重要ポイント — 2025年改正を踏まえて

はじめに/背景

2025年10月16日、在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令などが改正されました。これにより、これまでの認定・変更だけでなく、既に在留中の方の更新審査においても、審査基準が大幅に厳格化されています。

本記事では、改正後の最新要件を整理し、「更新審査で入管当局が何を重視するか/どのように準備すべきか」を詳しく解説します。特に、実務担当者/申請者・支援者の双方にとって使いやすいように、Q&A形式も取り入れました。


2025年改正の概要となぜ更新審査が重要か

改正内容の要点は以下のとおりです。

  • 資本金(または事業への投資額)の要件が引き上げ(旧約500万円 → 新たに 3,000万円相当
  • 常勤職員を1名以上雇用することが義務化(一定の労働時間や雇用条件を満たす必要あり)
  • 申請者(または常勤職員)に「十分な日本語能力」(目安として JLPT N2 相当)が求められることがある。
  • 申請時に提出する事業計画書は、専門家(公認会計士・税理士・中小企業診断士 等)による確認が必要。実現可能性・合理性が精査される。

改正後、これらの要件は新規取得だけでなく、更新申請にも適用されるとされています。

したがって、更新時にこれらを満たしていない場合、在留継続が困難になるリスクがあります — 実質的に「会社運営実態」の有無や「事業の正当性」が、これまで以上に重視されるようになりました。


更新審査で重要視される主なチェックポイント

以下は、更新申請時に特に慎重に審査されやすい項目です。

1. 事業実態と「経営・管理としての活動が行われているか」

改正後、省令では、単なる名義上の社長や“形式だけの会社”ではなく、「実際に経営・管理としての事業運営」を行っていることが求められています。たとえば、業務委託中心で実態を伴わない会社形態は、許可対象外となる可能性があります。

また、事業所の確保も重要です。自宅兼事務所とするようなケースは、原則認められない可能性があります。

2. 資本金(または投資額)と事業規模

新要件では、法人設立時の払込済資本額または出資総額で3,000万円が基準となります。個人事業主の場合も、事業に投入された資金(設備投資、オフィス費用、従業員給与など)が総額で3,000万円相当となる必要があります。

審査では、単に登記簿上の資本金数字を見るだけでなく、実際にどれだけの資金が事業に使われ、事業運転に耐えうるか、事業の継続性・実行可能性が重視されます。

3. 常勤職員の雇用と労働条件

更新時には、最低1名の常勤職員雇用が義務となりました。該当者は日本人、特別永住者、または永住者等の「法別表第二」に規定された在留資格を持つ外国人に限られます。

また、「常勤」の定義として、年間労働日数217日以上、週30時間以上の勤務、雇用保険適用、一定の有給休暇付与などが求められ、単なるパートタイマーや不安定な勤務形態では認められません。

更新申請において、このような労働実態・雇用契約状況をきちんと整備・証明することが必須です。

4. 日本語能力・業務遂行体制

事業運営には、日本の法令遵守、税務・会計・税務申告、許認可手続きなど — 日本語での正確なコミュニケーションや書類対応が前提となります。改正後、申請者または常勤職員に「十分な日本語能力(JLPT N2 相当など)」を求めるケースが明記されています。

これは、単なる形式だけのビジネスではなく、実質的な会社運営能力・責任を担える体制を整えることが求められている証左です。

5. 事業計画の内容と専門家による確認

在留資格取得時や更新時に提出する「事業計画書」は、単なる理想や構想では不十分で、実現可能性、合理性、継続性が審査されます。加えて、改正後は専門家(公認会計士・税理士・中小企業診断士 等)による事業計画の確認が必須となりました。

そのため、計画の内容は具体的かつ現実性のある数字や根拠に基づいたものでなければなりません。単なる夢や構想を並べた「理想のビジネスプラン」では、審査を通すのは困難です。

6. 税金・社会保険・許認可・公租公課の履行状況

更新申請時には、過去の法人税・消費税・地方税、社会保険・労働保険の加入状況、源泉所得税の納付など、公租公課の履行状況が厳しく確認されます。特に法人の場合は、法人税、住民税、事業税などを含めた納税証明が求められる可能性があります。

また、必要な許認可がある事業であれば、適切に取得・維持されているか、その証明書類の提出も求められるでしょう。

これらは「会社が単なるペーパーカンパニーではなく、実際に運営され、法令遵守を果たしている」ことを示す重要な証拠となります。

7. 在留中の活動実績の説明

改正後、更新申請時には「これまでの滞在中にどのように事業を行ってきたか」を説明する書面(いわば活動報告書)が求められる場合があります。特に、資本金や人員、日本語体制など新基準に満たない場合、更新許可の判断において「将来基準を満たす見込みがあるか」「事業継続の意図があるか」が重視されます。

この活動報告書には、実績、売上、従業員の状況、今後の見通しなどをできるだけ具体的に記載し、裏付け資料(会計帳簿、給与明細、税務申告書など)を添付することが望ましいです。


更新審査で不許可となりやすい典型ケース

改正後、以下のようなケースでは更新が厳しくなる可能性があります。

  • 資本金(または事業への投資額)があまりに少なく、事業実態・事業規模が小さい。
  • 実質的な従業員を雇用しておらず、申請者のみで「名義上の経営者」となっている。
  • 事業所が自宅と兼用、あるいは実際の業務に適さない狭小スペース。
  • 税金の未納、社会保険・労働保険の未加入、許認可未取得など、法令遵守が不十分。
  • 提出された事業計画が抽象的で現実性に欠け、専門家による確認なし。
  • 日本語での業務遂行体制が不十分で、ビジネス運営の信頼性・安定性に懸念。
  • これまでの活動内容が乏しく、「活動実態あり」と認められない。

特に改正後は、「見込みがあるかどうか」だけではなく、「現状の実績」が厳しく問われるようになっており、準備不足だと更新が難しくなります。


実務対応:何を整えておけばよいか

更新申請を成功させるために、以下のような準備をおすすめします:

  • 資本金(または事業投資額)の見直し・増資検討
  • 常勤職員の採用+労働条件整備(雇用保険、給与、勤務時間、有給など)
  • 日本語対応可能なスタッフ確保(申請者または従業員の日本語能力確認)
  • 事業所の確保・確実な賃貸契約。自宅兼用は避けるべき
  • 会計・税務処理の適正な実施 —— 帳簿管理、税金/社会保険/労働保険の納付
  • 許認可業種の場合は、必要な許認可の確認と維持
  • 事業計画の更新(最新の実績を反映させたもの)および専門家によるレビュー依頼(税理士・中小企業診断士など)
  • 過去の活動実績の整理(売上、取引実績、従業員数、事業内容など)と説明書の作成

これらの基盤を整えておくことで、更新審査におけるリスクを大幅に減らすことができます。


Q&A — よくある疑問とその回答

質問回答
Q1. 既にビザを持っているが、資本金が改正前の500万円のまま。更新できるか?2028年10月16日以降の更新時には原則として新基準(3,000万円相当)への適合が求められます。ただし、改正後最初の猶予期間中(2028年まで)は、経営状況や「近い将来に新基準に適合する見込み」があるかも含めて総合判断される可能性があります。
Q2. 常勤職員は外国人でも大丈夫か?可能ですが、「法別表第二」の在留資格を持つ外国人(例:永住者、日本人の配偶者等など)に限られ、「一定の日本語能力」が求められます。単なる短期滞在者や別表第一の資格のみの外国人は対象外とされています。
Q3. 利益剰余金を資本金に組み入れて3,000万円にできるか。法人の場合、資本金要件は「払込済資本金の額または出資総額」によるため、利益剰余金の組み入れだけでは認められない可能性があります。
Q4. 事業所が自宅兼用だけれど、更新申請できるか?原則として、事業所として適切なスペースを確保することが求められており、自宅兼用は認められない可能性が高いため、専用の事業所を準備することが望ましいです。
Q5. 更新にあたって必ず専門家による事業計画の確認が必要か?はい。改正後は、提出する事業計画書について、中小企業診断士、公認会計士、税理士などの専門家による確認が義務付けられています。これにより、事業の実現可能性や合理性が厳しく審査されるようになりました。

なぜ今、改正されたか — 背景と狙い

改正の背景には、以下のような政府の課題認識があります:

  • 外国人起業家ビザ(スタートアップビザなど)を経由し、「実態の乏しいペーパーカンパニー」が量産されるケースがあった。これが悪用され、不適切な在留資格の取得・滞在延長、不動産投資や短期滞在ビジネスなどを目的とした不正が懸念された。
  • そのため、実質的な事業運営能力・資本金・雇用・事業計画の実現可能性・社会・税法遵守といった「会社としての信頼性・持続性」を強化する必要があった。
  • 日本国内の雇用創出、税収確保、公平なビザ制度運用などを通じて、制度の健全性を維持・向上させる狙い。

結果として、これまで形式的・数値要件が比較的緩やかだったものが、「実務ベースで会社として成立・運営可能か」を見極める実態重視の審査へと転換されたのです。


まとめ:更新申請にあたって今、すべきこと

  • 2025年10月以降、「経営・管理ビザ」は新基準による厳格な審査対象。既存保持者も、将来の更新を見据えて今から対策を講じることが重要。
  • 資本金、人員、日本語対応、事業所、税金・社会保険、事業計画、許認可 — あらゆる観点で「会社としての実態」を整備すべき。
  • 更新が近づいていれば、早めに会計・税務処理や雇用契約、事業所確保、日本語対応、人員確保などに着手すること。
  • 必要に応じて、専門家(行政書士・税理士・中小企業診断士など)に相談し、事業計画のブラッシュアップ・確認を受けるのが安全。

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結論

2025年改正により、経営管理ビザの更新審査は「形式」から「実態」重視へと大きく転換しました。もし現在このビザで日本に滞在中であれば、会社としての実態の整備と証明可能な体制づくりが、今後の在留継続のカギとなります。更新申請に向けて、資本金・人員・事業所・税務・社会保険・事業計画の各観点で早めに準備を進めることを強くおすすめします。

 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」  同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  明治大学法科大学院修了 「資格」  行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」  入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法

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