2025年改正版|経営管理ビザ更新で必須となる新基準とは?必要書類と審査ポイント
目次
はじめに
出入国在留管理庁(以下「入管庁」)が公式に提示している「経営・管理」ビザの更新要件・最近の改正点を踏まえ、日本で「経営管理ビザ(経営・管理ビザ)」を更新する際に押さえておくべきポイントと、更新申請を成功させるための実務的な留意点を解説します。
本記事では、改正内容の背景 → 必要条件・提出書類 → 更新成功のための実務アドバイス → よくあるQ&A という構成で、できるだけ網羅的に解説します。
1. なぜ今「更新」の条件が重要なのか — 2025年の改正背景
改正の概要
- 2025年10月16日、入管庁の省令改正により、経営・管理ビザの許可基準が大幅に厳格化されました。
- 改正後、法人の場合は資本金または総投資額が 約3,000万円、個人事業主の場合は「事業運営のために投下されている総額(事務所経費、人件費、設備投資など)」が同等の水準であることが求められます。
- また、少なくとも1名以上の常勤職員(日本人や永住者・定住者など)を雇用することが義務付けられました。
- さらに、申請者(または常勤職員のいずれか)が一定の日本語能力を有すること、そして 事業計画の実現可能性・継続性が客観的に認められることが必要だとする基準も明記されています。
なぜ更新にもこれらが求められるのか
これまで「経営・管理ビザ」は形式的な法人設立や在留資格だけで認められるケースもありました。しかし、入管庁は「実態あるビジネス運営」「日本経済への貢献」「雇用の創出」といった観点から、真に事業を運営しているかを厳しく見る方針に転換。今回の省令改正は、その方向性を制度として明文化したものです。
このため、 更新申請時にも「実態のある経営」が求められる ことになります。
2. 更新申請でクリアすべき主な条件
以下が、更新にあたって問われる主な条件です。新制度の枠組みを踏まえ、特に重要な要素をピックアップしました。
| 条件 | 概要 |
|---|---|
| 事業所の確保 | 物理的に独立したオフィスや店舗など「事業所」が日本国内に存在すること。自宅兼事務所では原則認められにくい。 |
| 資本金または投資額の水準 | 法人なら資本金・投資額が約3,000万円、個人事業主なら事業運営に必要な投資が同等。 |
| 常勤職員の雇用 | 日本人等の身分資格を持つ常勤職員を最低1名以上雇用すること。 |
| 申請者の経営管理能力 | 経営または管理に関する実務経験が3年以上、または経営関連の修士以上の学位保持。 |
| 事業の継続性・安定性 | 決算書(損益計算書/貸借対照表)で黒字または安定経営を証明できること。特に直近期の決算で利益があることが望ましい。 |
| 税金・社会保険の適正履行 | 所得税・法人税・住民税などの納税義務を果たし、従業員の社会保険加入および保険料支払いを適切に行っていること。 |
| (2025年以降の申請・更新で)事業内容説明文書の提出 | どのような事業を行っているか、申請者の役割、売上・利益、雇用状況、取引先・販路、今後の計画などを詳しく記した文書(「活動内容説明文書」など)が求められている。 |
| 日本語運用体制 | 申請者または常勤職員のいずれかに日本語能力(JLPT N2 相当など)が求められる可能性あり。 |
3. 更新申請に必要な書類(2025年改正をふまえて)
更新申請時に一般的に必要となる書類は以下の通り。なお、会社の状況(例えば事務所移転、決算状況の良し悪し)によって追加資料を求められることがあります。
基本提出書類
- 在留期間更新許可申請書(指定様式)
- 証明写真(直近3ヶ月以内、縦4cm × 横3cm)
- パスポート、在留カードまたは外国人登録証明書の写し
- 直近年度の決算書類(損益計算書、貸借対照表)または個人事業主の確定申告書類
- 前年度の源泉徴収票の法定調書合計表(税務署受付印または受付番号付き)
- 直近年度の住民税の課税証明書および納税証明書(市区町村発行)
- 会社の株主名簿(または個人事業主の場合は事業概要の説明)
- 会社名義の銀行通帳のコピー(事業資金の流れを証明するため)
- 更新理由書/事業の見通しや今後の計画を記した文書(特に中・長期の事業計画、収支予測、雇用維持見通しなど)
状況別で必要になる可能性のある追加資料
- 事務所を移転した場合 → 登記事項証明書(新住所記載)、新事務所の賃貸契約書、外観および室内写真、間取り図など。
- 会計状況が不良、または債務超過等の懸念がある場合 → 今後1年間の詳細な事業計画書および収支予測書。
- 代表者報酬を変更した場合 → 役員報酬決定議事録(株主総会議事録など)など。
4. 更新を成功させるための実務的ポイント/対策
財務の「安定性」と「透明性」を示す
- 決算書が重要。少なくとも直近1期で黒字が望ましい。赤字が続く場合は事業計画書・収支予測・固定費削減や売上改善の施策を具体的に示す必要があります。
- 銀行通帳、取引先との契約書や請求書、入金実績など「実際の取引」を示す証拠があると説得力が増します。
実体ある「雇用」を維持する
- 日本人等の常勤職員を1名以上、かつ雇用契約書・社会保険加入証明・保険料支払い実績を整備。形式的・形だけの雇用ではなく、「実際に働いている」ことが重要。
- 雇用の「継続性」を保つ — 雇用が頻繁に変動する、または契約形態が不明瞭な場合、信用性が落ちる可能性があります。
事業所の実態を明確にする
- 賃貸契約書・登記簿・建物の写真(外観・内部)および間取り図を準備。自宅兼事務所は、貸主の同意書と明確に「事業用途」であることを示すこと。
- オフィスの賃貸期間・更新履歴なども整理しておくと良い。
「文章で説明する」 — 活動内容説明文書の充実
- 改正後は、どのようなサービス/事業を提供しているか、申請者の役割、売上・利益・KPI、主要取引先や販路、従業員・雇用状況、今後の経営計画、事業の見通しなどを定量・定性的に記載する「活動内容説明文書」が事実上必須です。
- 単に「今後も続けます」「利益を伸ばします」ではなく、「売上〇〇万円、顧客数〇〇社、利益率〇%、次年度見込み〇〇万円」など具体性を持たせることで、審査官に「継続性」「信頼性」を伝えられます。
税金・社会保険など義務をきちんと履行
- 所得税、法人税、住民税などの納税義務を怠らず、証明書を保存。
- 従業員がいる場合、社会保険(健康保険、厚生年金など)に加入し、保険料の支払い実績を整備。労働・社会保険関連法令違反がないよう注意。
5. よくあるQ&A
Q1. もし最近赤字が続いていても更新できる?
A. 可能性はあります。ただし、赤字であっても「今後の事業改善の見込み」「新規取引先の獲得予定」「コスト削減策」などを示す詳細な事業計画書・収支予測および「活動内容説明文書」で実態を説明する必要があります。
Q2. 自宅兼事務所で会社を運営しているが、それでもOK?
A. 現行の基準では「自宅兼事務所」は原則認められにくく、独立した事業所としてのオフィスまたは店舗が求められる傾向にあります。もし自宅兼用なら、賃貸契約上「事業用途」であることを貸主の同意書で示す必要があります。
Q3. 常勤職員が日本人ではなく外国人でも良い?
A. 常勤職員は日本人、永住者、定住者、日本人の配偶者等の身分系在留資格を持つ人である必要があります。単に就労ビザの外国人を雇っているだけでは条件を満たさない可能性が高いです。
Q4. 更新で3年または5年の在留をもらうには?
A. 過去数年にわたって安定した経営実績があり、雇用・納税・社会保険など義務の履行が問題なく、かつ「活動内容説明文書」で将来性や事業継続性をしっかり示せる場合、更新で3年または5年の在留期間が認められる可能性があります。
6. 関連記事・参考リンク
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参考リンク
7. まとめ
2025年10月の改正により、経営・管理ビザの更新はこれまで以上に「実態ある経営」「安定した事業運営」「雇用と納税の履行」が求められるようになりました。更新を成功させるためには、決算書や納税・社会保険の証明、事業所の実態、そして何より「活動内容説明文書」を通じて、あなたのビジネスが日本国内でしっかり機能していることを示す必要があります。
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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