初心者でもわかる!技人国ビザの家族滞在ビザ申請と審査のポイント

技人国ビザとは

「技人国ビザ」は、日本国内の企業・組織と契約し、専門的な知識や技術を要する業務に従事する外国人に付与される就労ビザです。理学/工学のような技術分野、人文科学分野、あるいは国際業務(通訳・翻訳、貿易、デザイン、国際営業など)を対象とします。
このビザを持つことで、安定した就労が可能となり、日本での長期就労・生活を前提とした活動が認められています。

家族滞在ビザとは

「家族滞在ビザ」(Dependent / Family Stay Visa)は、在留資格保有者が日本で生活する際に、配偶者や子どもを日本に呼び寄せ、一緒に暮らすことを認める在留資格です。ビザを通じて日本での「家族の同居」が可能となります。
ただし対象となるのは 配偶者および子ども に限られ、両親・兄弟などは含まれません。

そして 「技人国ビザを持つ人」は、この家族滞在ビザを利用して配偶者・子どもを呼び寄せることができます。


家族滞在ビザの審査 ― 重要ポイント

技人国ビザ保持者が家族滞在ビザを申請する際に、審査機関(出入国在留管理庁 など)が重視する主要なポイントは以下の通りです。

審査で重視されるポイント

  1. 扶養者の安定した収入・生活基盤
    • 家族(配偶者・子ども)を日本で扶養できるかどうか、扶養者の収入・雇用形態・税納付状況などによって判断されます。
    • 明確な年収の“基準”は法律で定められていないものの、実務上の目安があるケースがあります。例えば配偶者のみなら「年収約240〜300万円以上」、配偶者+子ども1人で「約300〜360万円以上」という試算がみられます。
    • また、雇用形態(正社員・契約社員など)、税金/社会保険の納付状況、勤続年数なども安定性の判断材料となります。
  2. 法的に認められた「家族関係」の証明
    • 配偶者の場合は合法な婚姻証明(婚姻証明書、戸籍謄本など)。内縁関係や事実婚では原則認められません。
    • 子ども(実子、養子、嫡出子/非嫡出子含む)は、出生証明書や適切な証明書類によって関係を明示する必要があります。
    • また、申請時には「扶養者の在留カード・パスポートのコピー」「住民票(世帯全員)」「収入証明」「住居証明(賃貸契約書など)」が求められます。
  3. 扶養の必要性・扶養能力の整合性
    • 「扶養される家族」が日本で生活していく上で必要な費用を、扶養者の収入だけで賄えるか。将来的な家族の人数、子どもの数、住居費、生活費などを考慮。
    • 扶養者が一定期間安定して収入を得ているか、税金や社会保険の納付履歴に問題がないかも見られます。
    • 住居についても、家族が住むに足る家賃や間取り(寝室数など)があり、安定した住居契約があることが望ましいとされます。
  4. 家族の対象と条件の明確性
    • 家族滞在ビザで認められるのは「配偶者と子ども(実子・養子・嫡出/非嫡出含む)」のみ。両親、兄弟姉妹、親族などは対象外。
    • 配偶者は法的に有効な婚姻関係であること。同性婚や事実婚、内縁関係は原則認められません。
    • 子どもは年齢や状況で審査されます。成人かつ自活可能/すでに働いているなど「扶養の必要性が薄い」と判断されると、不許可または将来的な在留資格変更を求められる可能性があります。
  5. 申請時の書類の不備や矛盾がないこと
    • 必要書類(COE申請書、配偶者または子との関係を示す書類、扶養者の在留カード・パスポートコピー、住民票、収入証明、住居証明など)を揃えること。
    • 特に収入や扶養能力を示す書類は、源泉徴収票、納税証明書、課税証明書、給与明細、雇用契約書などで整合性を持たせる必要があります。
    • また、住居については賃貸契約書(または所有証明)、住民票など、家族全員が同居する旨が確認できる書類も求められることがあります。
  6. 将来的なビザ更新や永住申請も視野に入れた安定性
    • 家族滞在ビザは最長で「主たる在留資格(=技人国ビザ)」に合わせた期間(最大5年)で交付されます。
    • 将来の更新や永住申請を考えるなら、収入・税納付・住居の安定だけでなく、扶養している家族構成の変化(子どもの成長、自活の有無など)にも気を配ること。特に成人した子どもの扶養継続は慎重に判断されます。

家族滞在ビザ 審査で失敗しないためのチェックリスト

以下は、実際に申請前に確認・準備すべき項目のチェックリストです。記事末に「印刷用チェックリスト」としても使えるように構成しています。

チェック項目内容
扶養者の収入証明最新の源泉徴収票、課税証明書/納税証明書、給与明細などを揃え、扶養家族を含めた生活が可能か明示できるか
雇用の安定性正社員か契約社員か、有期雇用かなど。勤続年数や契約条件が安定しているか。
住居の証明賃貸契約書または所有証明、不動産登記簿、住民票(同居家族含む)など。家族が住める間取りか。
家族関係の証明配偶者:婚姻証明書/戸籍謄本など。子ども:出生証明書/養子縁組証明など正式な書類。翻訳付きが必要なら準備。
扶養の必要性子どもが成人していないか、または成人でも扶養が必要な事情があるか明示。
申請書類の不備防止COE申請書、写真、返信用封筒(必要な場合)、申請理由書など、必要書類を漏れなく提出。
将来的な更新・永住申請を見据えた状況整理収入・納税状況・住居・家族構成などを長期的に維持できるか想定。

Q&A 〜 よくある疑問と回答

Q1. 技人国ビザで本当に家族を呼べるのか?
はい。技人国ビザは「家族滞在ビザ」の対象在留資格のひとつです。配偶者・子どもを呼び寄せ、一緒に日本で生活できます。

Q2. 呼べる家族は誰まで?
原則、合法な婚姻関係にある配偶者と、実子・養子などの子どものみです。親や兄弟は対象外です。

Q3. どれくらい収入が必要?明確な基準は?
法律上の明確な年収基準はありません。ただし、実務上は「扶養家族を含めた生活が安定して送れる収入か」が重要視され、例えば配偶者+子ども1人で目安として年収300〜360万円以上とされるケースがあります。

Q4. 住居はどんな条件が必要?
家族全員が一緒に暮らせる住居であることが前提。賃貸契約書や所有証明、住民票などで実在・同居実態を示せる必要があります。間取りや家賃水準も実情に見合ったものであるかが審査されます。

Q5. 家族滞在ビザで家族は働けるのか?
原則として 就労できません。ただし、事前に「資格外活動許可」を取得すれば、アルバイトなどで週28時間以内の就労が認められる場合があります。


なぜ「審査ポイント」を押さえるべきか ― 背景と重要性

  • 日本では、在留外国人の家族帯同による生活安定と社会負担の抑制が目的で、扶養能力や住居実態のチェックが厳格に行われています。特に近年は、不法就労や生活保護のリスクを防ぐ観点から、収入・納税状況・住居の確認が厳しくなっています。
  • また、もし提出書類に不備や矛盾があれば、書類不備として「不許可」となる可能性があります。たとえ収入や条件が十分であっても、書類に抜けがあると許可が下りないケースがあるため、事前準備が不可欠です。
  • 加えて、将来的にビザの更新や永住申請を見据えている場合、今から安定した生活基盤を整えておくことが重要です。扶養家族の数や構成、住居、収入などの環境が変わるたびに、ビザの更新審査や永住審査に影響が出る可能性があります。

まとめ:技人国ビザで家族を呼ぶには「安定性と実態の説明力」が鍵

技人国ビザで家族滞在ビザを申請する際、審査で最も重視されるのは 「あなたが日本で家族を安定的に扶養できるか」 という点です。収入、雇用形態、税納付、住居、家族構成、家族関係の法的証明――これらを漏れなく証明し、実態に即した説明をすることが、不許可を避けるための第一歩です。

また、単なるビザ取得だけでなく、将来の在留更新、永住申請、公的制度の利用、子どもの教育環境なども視野に入れて準備すると、「日本で家族と安定した生活を築く基盤」として非常に有利になります。

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参考リンク

  「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」  同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  明治大学法科大学院修了 「資格」  行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」  入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法

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