技術・人文知識・国際業務ビザで呼べる家族の範囲は?家族滞在ビザの対象と要件を専門家が徹底解説


技術・人文知識・国際業務ビザで日本に家族を呼びたい方へ。家族滞在ビザで帯同できる家族の範囲、要件、必要書類、注意点を専門家が徹底解説。扶養要件・収入基準・同居要件など実務的なポイントも網羅。


1.技術・人文知識・国際業務ビザで帯同できる家族とは?

在留資格「技術・人文知識・国際業務」(以下「技人国ビザ」)は、日本で専門性のある仕事をする外国人に付与される就労ビザです。

そして、技人国ビザを持つ外国人は、一定の家族を日本に呼び寄せることができます。
その家族が取得できる在留資格が 「家族滞在」 です。

ここで重要なのは

家族滞在ビザの対象となる「家族の範囲」が法律で明確に定められている
という点です。


2.家族滞在ビザの対象となる家族の範囲(法令基準)

法務省の基準により、家族滞在ビザで呼べる家族は「限定された範囲」のみです。


家族滞在ビザの対象となる家族

① 配偶者(夫・妻)

  • 法律上の婚姻が成立していることが必須
  • 内縁関係(事実婚)や同性婚は原則不可

② 未成年の子(実子・養子)

  • 18歳未満が一般的な基準
  • 高校生の子は問題なく対象
  • 大学生の子は可(扶養にある場合)
※ポイント
  • 養子の場合は 「普通養子縁組」でも対象になる

3.家族滞在ビザが認められない家族

以下の親族は、いくら経済的に支援していても 家族滞在ビザの対象外 です。


両親(父・母)

  • 扶養していても原則不可
  • 高齢で介護が必要でも家族滞在には該当しない

※例外として「特定活動(高齢者扶養)」があるが、非常に厳格で該当者は極めて少ない。


兄弟姉妹

  • トルコ・ベトナム等で兄弟扶養文化があっても不可

成年の子(18歳以上)

  • 成人済で独立している場合は対象外(場合によっては留学ビザを検討)

内縁の配偶者・事実婚パートナー

  • 原則不可
  • 子がいる場合は別途検討される余地はあるが難度が高い

4.技人国ビザで家族を呼ぶ条件(収入要件・扶養要件)

家族滞在ビザが許可されるためには、
「対象家族」+「経済的・生活的に十分な基盤」
の両方が必要です。


収入要件(年収目安)

明確な金額の基準は存在しないものの、実務では以下が目安となっています。

夫婦+子1人:年収300〜350万円以上

夫婦+子2人:年収400〜450万円以上

※家賃・地域によって変動
※共働き前提の場合は慎重に審査されることもある


生活基盤(住居)

  • 家族全員が居住できる広さ
  • 1Kなどは不許可の可能性が高い
  • 家賃が収入に妥当かもチェックされる

扶養要件

  • 夫(妻)が主たる生計維持者であること
  • 送金証明/預金残高証明が求められる場合あり

同居要件

原則、家族滞在は**「日本での同居」が前提**です。

別居(子どもだけ来日等)の場合、理由が合理的でない限り不許可の可能性が高いです。


5.家族滞在ビザの申請に必要な書類一覧(最新版)

技人国側の書類

  • パスポート
  • 在留カード
  • 住民票
  • 雇用契約書
  • 源泉徴収票または課税証明書
  • 直近3か月の給与明細
  • 勤務先の会社概要資料

家族側の書類

  • パスポート
  • 出生証明書/結婚証明書
  • 写真
  • 申請書

生活基盤を証明する書類

  • 賃貸契約書
  • 預金残高証明
  • 送金記録(海外から呼ぶ場合)

6.技人国ビザの家族は日本で働ける?

働けない(原則)

家族滞在ビザでは就労は認められません。

ただし、例外あり

「資格外活動許可」を取得すれば、週28時間以内のアルバイトは可能。


7.離婚・別居と家族滞在ビザの関係

家族滞在ビザは
「家族の扶養・同居」 を目的とする在留資格です。

そのため—

離婚 → 原則在留資格を失う

長期間の別居 → 在留資格取り消しのリスク

やむを得ない例(DV避難・単身赴任等)は事情説明書で補足可能。


8.永住申請への影響

家族滞在ビザの家族でも、一定条件(扶養者が永住者となった場合など)で永住申請は可能です。

永住申請の主要要件

  • 素行善良
  • 独立生計
  • 国益要件
  • 在留期間10年以上(家族滞在は「5年」〜ケースにより判断)

9.専門家が解説:家族滞在ビザが不許可になる典型例

収入が不十分(最も多い)

1Kなど家族数に対して部屋が狭い

送金記録の不足

結婚の真実性に疑義(国際結婚で増加傾向)

在留資格更新中の職歴不安定

不許可時は「理由通知」を基に再申請が可能。


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12.よくあるQ&A

Q1:事実婚(内縁)でも家族滞在ビザは取れますか?

A:原則、法律婚でなければ不可です。


Q2:夫婦だけの帯同でも収入要件はありますか?

A:はい。最低でも年収250〜300万円程度は必要になります。


Q3:同居しないとダメですか?

A:原則同居が必須です。


Q4:家族滞在ビザの在留期間は?

A:1年・2年・3年・5年から、主たる家族の在留期間に合わせて付与されます。


13.まとめ|技人国ビザで家族を呼べる範囲は「配偶者」と「未成年の子」のみ

この記事のポイントを整理すると—


【家族滞在ビザの対象家族】

  • 配偶者(法律婚)
  • 未成年の子(実子・養子)

【対象外の家族】

  • 両親
  • 兄弟姉妹
  • 成年の子
  • 内縁の妻・夫

【許可の重要ポイント】

  • 十分な収入
  • 同居する住居の確保
  • 扶養関係の証明

技術・人文知識・国際業務ビザで家族を呼びたい方は、家族の範囲・収入・住居要件を満たしているかを慎重に確認することが重要です。

  「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」  同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  明治大学法科大学院修了 「資格」  行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」  入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法

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