技術・人文知識・国際業務ビザで家族帯同はできる?|家族滞在ビザの取得条件・注意点を専門家が徹底解説
結論:技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国ビザ)を持つ外国人は、一定の条件を満たせば「家族滞在ビザ」で家族を呼ぶことができます。
ただし、呼べる家族の範囲・収入要件・提出書類・審査ポイントなどが明確に定められており、誤解されやすい点も多くあります。
本記事では、入管実務に基づき 家族滞在ビザの同居要件・年収基準・不許可を避けるポイント を詳しく説明します。
目次
1. 技術・人文知識・国際業務ビザは家族の帯同が可能か?
可能です。
技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国ビザ)は、専門的な知識や技術を持つ外国人が日本で働くためのビザですが、家族帯同も法律上認められています。
帯同する場合は、家族側は 「家族滞在ビザ(在留資格:家族滞在)」 を取得します。
2. 帰化・永住との違い
| 在留資格 | 家族帯同 | 家族が就労できるか |
|---|---|---|
| 技人国ビザ | ○(家族滞在) | ×(アルバイト不可) |
| 永住者 | ○(永住者の配偶者等・定住者) | ○(原則自由) |
| 日本国籍(帰化) | ○ | ○ |
技人国ビザは「在留資格に基づく帯同」なので、家族側の活動が制限される点が特徴です。
3. 「家族滞在」で帯同できる家族の範囲
家族滞在で帯同できる家族は法律で明確に定まっています。
帯同が認められる家族(法定範囲)
- 配偶者(正式な婚姻関係)
- 子ども(実子・養子)
帯同できない家族
- 事実婚のパートナー
- 内縁関係
- 親(母・父・義理の父母)
- 親族(兄弟姉妹・いとこ等)
※ 親を呼ぶ場合は 「特定活動(親の扶養)」 の別制度が必要(許可ハードルが高い)。
4. 技人国ビザで家族を呼べる年収の目安
入管は明確な金額を公開していませんが、実務では次のような基準が目安になります。
呼び寄せ可能な年収の目安
- 夫婦+子1名 → 年収300万円以上
- 夫婦+子2名 → 年収350万〜400万円以上
- 夫婦のみ → 年収250万円以上
審査で重視される項目
- 収入の安定性(継続的な雇用か)
- 勤務先の実態(適法か)
- 納税状況(住民税・所得税)
- 家賃や生活費を賄えるか
※年収300万円未満の場合でも、以下があれば許可される可能性あり:
- 社宅で家賃負担が低い
- 配偶者が母国で資産を持っている
- 貯金が十分にある(数十万円〜100万円以上)
5. 家族滞在ビザの必要書類
【呼び寄せる側(技人国ビザ保持者)】
- パスポート
- 在留カード
- 雇用契約書
- 在職証明書
- 住民票
- 課税証明書・納税証明書
- 残高証明書(任意)
- 賃貸契約書(居住スペース確認)
【呼ばれる側(家族)】
- パスポート
- 出生証明書(子供の場合)
- 結婚証明書(配偶者の場合)
- 写真
- 申請書
6. 不許可になりやすいケース
以下のケースは、入管実務でも不許可が多いです。
① 収入が不足している
年収250万円未満はリスクが高い。
② 雇用先の不安定性
- 零細企業で雇用が短期
- 雇用契約の内容が不明瞭
- 申請人の職務内容とビザ内容が一致していない場合
③ 結婚の実態が薄い
- 写真がない
- 交際歴の裏付けが弱い
- 遠距離婚で連絡履歴が少ない
④ 公共料金・税金未納
永住審査ほど厳しくはないが、影響あり。
⑤ 住居のスペース不足
ワンルームに家族3人 → 不許可例あり。
7. 子どもの学校・医療・生活で必要な手続き
学校の手続き
- 住民登録後、教育委員会で就学相談
- 日本語支援が必要な場合は学校でサポート
医療・健康保険
帯同家族も 国民健康保険に加入必須
在留カードの交付
日本に到着後、空港で発行(中長期滞在の場合)
8. 永住申請への影響
技人国ビザ保持者が永住申請するとき、家族帯同は次のように影響します。
- 収入要件が上がる(生活維持能力)
- 配偶者の素行・納税も審査対象
- 家族全員の健康保険・年金の加入確認
9. 申請の流れ(海外呼び寄せ・国内変更)
【海外から呼び寄せる場合】
- 日本側で「在留資格認定証明書(COE)」申請
- 交付後、家族が大使館でビザ申請
- 日本入国後、家族滞在ビザで居住開始
【すでに日本にいる家族の場合】
- 在留資格変更
10. よくある質問(Q&A)
Q1. 妻(夫)は働けますか?
A. フルタイムは不可。アルバイトも不可。
資格外活動許可を取得した場合は週28時間以内の就労が可能。
Q2. 子どもは学校に通えますか?
A. はい。「家族滞在」で義務教育を受けられます。
Q3. 親を帯同できますか?
A. 家族滞在では不可。
特定活動に該当するケース(医療上の必要等)のみ例外。
Q4. 内縁関係・事実婚の場合は?
A. 原則不可。
事実婚の証明を徹底すれば通る事例はあるがハードルが高い。
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12. 参考リンク
まとめ
技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国ビザ)では、
一定の収入と生活基盤があれば家族を帯同できます。
ただし、
- 認められる家族の範囲が限定
- 年収基準が存在
- 就労不可など活動制限
- 住居や生活費の審査あり
といったポイントに注意が必要です。
不許可リスクを避けるには、
専門家によるチェック・書類作成サポートが非常に有効 です。
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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