短期滞在ビザから特定活動(医療滞在)への変更要件と注意点【徹底解説】
目次
1. はじめに
日本では、観光や親族訪問などを目的とした短期滞在ビザで入国した外国人が、医療目的で滞在期間を延長したい場合、**特定活動(医療滞在)**への在留資格変更が可能です。
ただし、この変更は単なる延長ではなく、在留資格そのものを変更する手続きであり、必要書類や要件が複雑です。書類不備や資金不足で不許可になるケースも少なくありません。この記事では、短期滞在ビザから特定活動(医療滞在)への変更要件、申請手順、注意点、よくある質問まで徹底的に解説します。
2. 特定活動(医療滞在)とは
在留資格「特定活動(医療滞在)」は、日本で医療を受けることを目的とする外国人に認められる特別な在留資格です。
特徴
- 日本国内の医療機関での診療を目的に入国
- 滞在期間は診療計画に基づき決定
- 医療滞在中の就労は原則不可
3. 短期滞在から特定活動への変更要件
短期滞在ビザから特定活動(医療滞在)への変更には、以下の要件が必要です。
3-1. 医療機関との受診契約・診療計画
- 日本の病院または診療所との診療契約書
- 医師による診療計画書(治療内容、期間、費用明細)
- 診療の必要性が明確であることが重要
3-2. 十分な医療費支払い能力
- 証明書類例:銀行残高証明、預金通帳コピー、医療保険加入証明
- 診療費、滞在費用を自己負担できることを示す必要
3-3. 滞在中の生活費の確保
- 医療費だけでなく、宿泊費や食費、交通費も含めた生活費の確保
- 資金証明として、送金証明や家族保証書も有効
3-4. 健康状態・治療必要性の証明
- 診断書や紹介状で日本での治療が必要であることを明示
- 海外医療機関での診断書も添付すると審査がスムーズ
3-5. 必要書類
- 在留資格変更申請書(出入国在留管理局所定フォーム)
- パスポート・在留カード
- 診療契約書・診療計画書
- 医療費資金証明
- 身元保証書(日本在住の保証人がいる場合)
- 住民票や納税証明など(場合により提出)
4. 注意点
4-1. 国内申請のみ可能
- 短期滞在ビザで入国した場合、日本国外では申請できません
- 日本国内での手続きが必須
4-2. 短期滞在延長では不可
- 医療滞在は在留資格の変更扱い
- 単なる短期滞在延長では申請できません
4-3. 審査期間
- 申請から許可まで数週間~1か月程度
- 診療開始予定日まで余裕を持って申請することが重要
4-4. 診療計画期間に合わせた滞在
- 医療滞在期間は、診療計画に応じて最長で許可される
- 診療期間延長の場合は再申請が必要
4-5. 不許可例
- 診療契約書や診療計画書が不十分
- 資金証明が不足
- 健康状態や治療必要性が不明確
- 身元保証が不明確
5. 申請手順
ステップ1:医療機関に相談
- 診療契約書・診療計画書を取得
- 治療内容や期間、費用を明確化
ステップ2:必要書類を準備
- 在留資格変更申請書、パスポート、在留カード
- 医療費資金証明、身元保証書
- 診療契約書、診療計画書
ステップ3:出入国在留管理局に申請
- 居住地の地方入国管理局で申請
- 書類提出後、面談が求められる場合あり
ステップ4:審査・結果通知
- 診療計画や資金証明の妥当性を確認
- 許可の場合は在留カードに新資格が記載
ステップ5:医療滞在開始
- 診療計画に沿って医療を受ける
- 必要に応じて診療期間延長申請
6. よくある質問(Q&A)
Q1:短期滞在で来日後すぐに申請可能ですか?
A:原則可能ですが、診療契約・資金証明が整っている必要があります。
Q2:家族も同伴できますか?
A:家族は原則「短期滞在」または「特定活動(家族帯同)」で申請が必要です。
Q3:医療滞在中に就労できますか?
A:医療目的滞在中は原則就労不可です。アルバイトや業務は許可されません。
Q4:診療計画の期間延長は可能ですか?
A:期間延長が必要な場合は、再度在留資格変更申請を行う必要があります。
Q5:不許可になった場合はどうすればよいですか?
A:不許可理由を確認し、書類の不備や資金不足を補完して再申請することが可能です。
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8. 参考リンク
9. まとめ
短期滞在ビザから特定活動(医療滞在)への変更は、診療契約・診療計画・資金証明が整っていることが大前提です。
注意点として、申請は国内でのみ可能で、単なる短期滞在延長では申請不可、審査期間は余裕を持って申請する必要があります。
専門家と連携し、書類不備や資金不足を避けることで、スムーズに医療滞在が可能です。
最新情報に基づく申請で安心して医療滞在を実現しましょう。
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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