【短期滞在ビザの身元保証人の年収要件とは?】審査ポイント・必要書類・通過率を上げる方法を専門家が徹底解説

この記事の目的

日本へ知人や家族を招へいする際、最も相談が多いのが「短期滞在ビザの身元保証人の年収はいくら必要ですか?」という質問です。
しかし、入管法や外務省は「年収〇万円以上」などの明確な基準を公表しておらず、多くの人が不安を抱えています。

本記事では、審査で求められる「実質的な年収ライン」「不許可になりやすいケース」「必要な書類」などを徹底的に解説します。


1|短期滞在ビザとは?

短期滞在ビザ(Short Stay Visa)は、日本に 90日以内の観光・商用・親族訪問・会議参加 等の目的で入国する際に必要な査証です。

主な目的

  • 観光
  • 親族・知人訪問
  • 商用(会議・商談)
  • 視察
  • 文化活動・講義出席

取得難易度

特に「招へい人・身元保証人」が必要な 親族訪問・知人訪問 が審査されやすい傾向があります。


2|身元保証人とは何をする人?

身元保証人は、日本国内に住む人で、招へいされる外国人の滞在について責任を負う立場です。

身元保証人が保証する3つ

  1. 滞在費(来日中の生活費・宿泊費など)
  2. 帰国旅費(帰りの飛行機代)
  3. 法令遵守(不法滞在しないことを保証)

このため、当然ながら「年収」「納税状況」「預金残高」が確認されます。


3|短期滞在ビザの“年収要件”はあるのか?

結論:年収の法的基準は存在しない

外務省・在外公館ともに「年収いくら以上」という基準は公開していません。

外務省
明確な収入ラインは設けていません

しかし実務上は「安全ライン」が存在する

実際の審査では、
✔ 滞在費・旅費を十分負担できるか
✔ 扶養家族の人数
✔ 目的の妥当性
✔ 銀行残高の有無
を総合的に判断します。

そのため、以下のような 年収の目安 は非常に有効です。


4|【実務上の年収ライン】目的別の目安

ここでは、専門家として申請サポート実績から導いた実務的ラインを示します。


【A】観光・友人訪問:年収 300万円以上が安全ライン

  • 短期滞在の中では最も許可が出やすい
  • ただし、訪問目的が「友人訪問」の場合は説明が不十分だと不許可にされやすい

審査官が見る点

  • 日本での宿泊費を負担できるか
  • 招へい理由が不自然でないか

【B】親族訪問:年収 350〜400万円以上が目安

特に「長期滞在(90日)」の場合は、生活費を負担できる年収が求められます。


【C】商用・会議:年収300万円以下でも可(法人が費用負担する場合)

法人がしっかりしていれば、個人の年収はそこまで重視されません。


【D】招へい人数が多いケース:世帯年収400万〜600万以上

  • 2人同時招へい
  • 連続で複数回招へい
    こうしたケースは負担能力が重視されます。

【E】年収が低くても許可が出るケース

  • 預金残高が十分にある(200万円〜)
  • 同居家族の収入で補完できる(世帯で判断される場合あり)
  • 来日者本人が旅費を負担できる証拠がある

5|年収以外で重要な審査ポイント

短期滞在ビザは「年収だけ」で決まりません。
審査官は総合的に以下をチェックします。


① 公的証明書の信用度

  • 住民税課税証明書
  • 納税証明書
  • 在職証明

滞納があると極めて不利になります。


② 目的が正当・明確か

「なぜこのタイミングで来日する必要があるのか」が説明できるか。


③ 過去の不法滞在歴や不許可歴

来日者本人が過去に問題ある場合は、保証人の年収が高くても不許可になることがあります。


④ 銀行残高とのバランス

年収300万でも預金が400万ある方は高評価です。


⑤ 扶養家族人数

同じ年収でも

  • 扶養3人
  • 扶養0人
    では負担能力が異なります。

6|年収が低い場合の対策

保証人の年収が300万円以下でも許可されるケースは存在します。
以下のような補強方法があります。


① 預金残高を提出する(非常に有効)

150万〜300万円以上の残高 があれば、年収の低さを補えます。


② 夫婦で共同保証(複数保証人)

妻・夫の収入を合算して実質年収としてアピールできます。


③ 来日者本人が旅費を負担する証明

  • 銀行残高証明
  • 給与証明
  • 会社の費用負担書

これも強力な補完材料です。


④ 旅程を短くする(7〜10日など)

長期滞在より短期の方が負担額が小さくなり、審査が通りやすいです。


7|身元保証人が提出する書類一覧

実務で求められる主要書類は以下です。


必須書類

  1. 身元保証書(外務省書式)
  2. 住民税課税証明書
  3. 納税証明書
  4. 在職証明書
  5. 説明文(必要に応じて)

任意提出書類(審査強化に効果大)

  • 銀行残高証明(3ヶ月以上)
  • 給与明細(直近3〜6ヶ月)
  • 預金通帳コピー
  • 家族構成表(扶養人数を説明)
  • 住宅ローンの返済状況(負担可能性の証明)

8|Q&A(よくある質問)

Q1:年収が200万円台でも許可されますか?

許可される可能性はあります。
その場合は、

  • 預金残高
  • 旅費負担者
  • 滞在期間を短くする
    などの補強が必要です。

Q2:無職でも身元保証人になれますか?

無職ではほぼ不可能です。
→ 家族の中で収入がある人が保証人になる必要があります。


Q3:年金暮らしでも保証人になれますか?

可能です。
→ 年金額の証明、預金残高の提出が必須になります。


Q4:複数招へいしても良いですか?

可能ですが、
2人同時招へいにはより高い年収・預金が求められます。


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10|参考リンク


11|まとめ|短期滞在ビザの身元保証人に求められる年収とは?

法的な年収基準は存在しない

しかし実務上の安全ラインは存在する

  • 観光:300万円
  • 親族訪問:350〜400万円
  • 複数招へい:400〜600万円

年収が低くても許可は可能

  • 預金残高
  • 来日者本人の負担能力
  • 旅程の短縮
  • 複数保証人
    で補完できる。

最も重要なのは「総合力」

  • 目的の明確性
  • 説明文の質
  • 納税・在職状況
  • 銀行残高

短期滞在ビザは一見簡単なようで、実は審査が細かく、年収・資力の裏付けが重要です。
確実な許可を目指す場合、専門家にチェックしてもらうことで不許可リスクを大きく減らせます。

  「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」  同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  明治大学法科大学院修了 「資格」  行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」  入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法

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