短期滞在ビザ(短期滞在査証)の身元保証人は年収いくら必要?|要件・注意点・審査ポイントを専門家が徹底解説【保存版】
短期滞在ビザ(短期滞在査証)の身元保証人に必要な年収はいくら?審査基準・必要書類・年収が低い場合の対応策まで行政書士が徹底解説。家族訪問・観光・商用など不許可を避けるポイントがわかる保存版ガイド。
目次
1|短期滞在ビザとは?
短期滞在ビザ(短期滞在査証)は、
観光・家族訪問・商用・会議・短期講習など90日以内の滞在を目的とするビザです。
短期滞在は「就労不可」のビザであり、審査では以下が重視されます。
- 渡航目的の明確性
- 経費支弁能力
- 日本・母国での身分関係
- 保証の信頼性
特に「身元保証人の信用性と収入状況」は審査の重要ポイントになります。
2|身元保証人とは?役割と責任
短期滞在ビザにおける身元保証人は、日本側で申請をサポートし、以下の責任を負います。
(1)身元保証人の責任範囲
- 滞在費の保証
- 帰国旅費の保証
- 法令遵守の保証(不法就労をさせない等)
法律上の強制力はないものの、実質的に安全性確保の指標として審査されます。
(2)誰が身元保証人になれるか?
- 日本国籍者
- 永住者
- 会社(法人)も可 など
3|身元保証人に必要な年収はいくら?|結論
**結論:明確な年収基準は「存在しない」
→ しかし実務上の目安は存在する**
外務省・出入国在留管理庁はいずれも、
「◯◯万円以上必要」という明確な年収基準は公表していません。
しかし実務上、以下が審査の判断基準となります。
4|審査で重視される“年収の実務目安”
以下は行政書士の実務経験にもとづく「許可されやすいライン」です。
(1)単身で外国人1名を招へいする場合の目安
| 目的 | 実務上の年収目安 |
|---|---|
| 観光・友人訪問 | 年収250〜300万円以上 |
| 親族訪問(扶養義務なし) | 年収300万円以上 |
| 親族訪問(扶養義務あり/生活支援あり) | 年収350万円以上 |
(2)家族(複数人)を招へいする場合
| 招へい人数 | 推奨年収 |
|---|---|
| 2名 | 350〜400万円以上 |
| 3名以上 | 400〜500万円以上 |
招へい人数が増えるほど滞在費・帰国旅費の負担が増すため、要求される年収も上がります。
(3)商用・業務目的の場合
企業招へいの場合は、
- 会社の財務状況
- 決算書
- 代表者個人の保証能力
が審査されるため「年収」より企業としての信用力が焦点になります。
5|年収が足りない場合の対処法
年収が目安に届かない場合でも、次の方法で許可につながるケースは多数あります。
(A)共同保証にする
家族内で収入が多い人を保証人にする。
例:
- 申請者本人の夫ではなく、兄や親を保証人にする
- 子どもより年収の高い親を保証人にする
(B)経費支弁者を外国側にする
「旅費・滞在費は本人が全額負担」とする申請方法。
この場合、日本側保証人の負担は軽くなり、
- 預金残高証明
- 収入証明
を外国側が提出します。
(C)預金残高でカバーする
年収は低くても、
- 預金残高が300万円以上
- 退職金・積立金がある
などの場合は許可されることが多いです。
(D)招へい理由書で丁寧に説明する
理由書に
- 招へいの必要性
- 経費支弁の実情
- 日本と母国での生活基盤
を明確に記載すると効果的。
6|身元保証人が提出する書類一覧
短期滞在の保証人が準備する書類は以下のとおり。
(1)身元保証書(必須)
外務省サイトからダウンロード。
(2)収入証明書類
- 住民税課税証明書(課税(所得)証明書)
- 源泉徴収票
- 給与明細
- 役員報酬の場合は会社の決算書
課税証明書は「前年1月〜12月」の所得が審査対象となります。
(3)在職証明書(任意)
(4)預金残高証明書(任意)
7|どんな人が身元保証人に向いているか?
以下の特徴があると許可率が高まります。
- 年収300万円以上
- 税金を滞納していない
- 社会保険に加入している
- 勤続年数が2年以上
- 扶養家族が少ない
- 招へい人と関係性が明確
特に税金の納付状況は重要。
税金未納は不許可事由になり得ます。
8|よくある不許可ケース
ケース1|保証人の収入が明らかに低い
→ 招へい人数が多いのに年収200万円台など
ケース2|滞在理由が弱い・観光目的に中身がない
ケース3|不法就労リスクが高いと判断される
ケース4|過去に長期滞在歴、オーバーステイ歴がある
ケース5|税金の滞納がある
9|Q&A(よくある質問)
Q1|年収200万円台でも許可されますか?
→ 可能です。ただし人数が1名で、滞在が短期間、本人が費用を負担できるなど条件が必要。
Q2|無職でも保証人になれますか?
→ 基本的には不可。
ただし預金が多い場合や家族の共同保証で許可されるケースはあります。
Q3|法人(会社)を保証人にできますか?
→ 可能です。
会社の決算書類等の提出が必要。
Q4|年金受給者でも保証人になれますか?
→ 可能。
年金証書+預金残高で補う方法が一般的。
10|まとめ|短期滞在ビザの保証人は「年収より信頼性と全体バランス」が重要
- 明確な年収基準はない
- 実務上の目安は 年収250〜300万円以上
- 招へい人数・目的により必要年収は変動
- 年収が不足しても「預金額・経費支弁者変更」でカバー可能
- 税金の納付状況が非常に重要
- 理由書の内容も審査に影響する
短期滞在ビザは、日本側の保証の信頼性が許可の大きな鍵を握ります。
関連記事・参考リンク
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参考リンク
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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