家族滞在ビザから永住申請する場合の注意点|在留期間・収入要件・素行要件・扶養実態の確認まで徹底解説
家族滞在ビザ(在留資格「家族滞在」)により日本に滞在している方の中には、「永住ビザ(永住許可)」を取得して安定した生活を送りたいと考える方も多いでしょう。しかし、家族滞在ビザから永住申請を行う場合、通常の永住要件より厳しくチェックされるポイントが多く、事前準備を怠ると不許可になるケースも少なくありません。
本記事では、家族滞在ビザから永住許可を申請する際の注意点を専門家の視点から徹底解説します。
目次
1.家族滞在ビザとは?永住に移行できるのか
家族滞在ビザとは、
**中長期の在留資格を持つ外国人の家族(配偶者・子)**が日本で生活するための在留資格です。
家族滞在ビザは在留資格「家族滞在」に分類され、以下の特徴があります:
- 扶養が前提(自分では生計を立てないのが基本)
- 就労は制限あり(資格外活動許可が必要)
- 在留期間は1年・3年・5年など
結論として、
家族滞在ビザから永住申請は単独では不可、扶養家族との同時申請なら可能
ですが、生計要件や扶養実態が厳しく審査されるため、他のビザよりも準備が重要です。
2.家族滞在ビザから永住申請するために必要な基本要件
永住許可の主要3要件は以下の通りです
① 素行善良要件
- 法令違反・罰金・交通違反の累積がないか
- 公的義務(年金・健康保険)の履行状況
② 生計維持能力(独立生計要件)
- 安定した収入
- 扶養の実態が継続しているか
- 生活保護を利用していないか
③ 国益適合要件
- 税金の納付
- 社会保険加入
- 日本社会に対する適応状況
家族滞在特有のポイント
家族滞在ビザは「扶養される立場」のため、配偶者(扶養者)の収入・納税状況が永住許可の合否に直結します。
3.家族滞在ビザの永住申請で特に厳しくチェックされるポイント
(1)生計維持能力・扶養実態の証明が必須
家族滞在ビザでは、本人が収入を得ず、配偶者や親が扶養していることが前提です。永住申請時には以下がチェックされます:
- 扶養者(配偶者)の年収
→ 最低でも 300〜400万円以上が目安 - 扶養家族の人数とのバランス
- 収入の安定性(直近3年分の源泉徴収票など)
収入が不安定/転職が多い/年収が低い場合、永住許可は厳しくなります。
(2)配偶者の収入・納税状況に不備があると不許可に
家族滞在ビザの永住申請で最も不許可になりやすいのがこれです。
- 住民税の未納
- 国民健康保険・厚生年金の未納/未加入
- 源泉徴収票の所得が低い
- 扶養控除の不自然な設定
永住申請は「過去3年の納税状況」を細かく見られます。
(3)家族滞在ビザ本人の就労制限違反(資格外活動オーバー)に注意
家族滞在ビザでは以下が許可されています:
- 資格外活動許可 → 週28時間以内のアルバイト可
- 無許可の就労 → 永住はほぼ不許可
よくある違反例:
- 28時間を超えるアルバイト
- 無許可で報酬を得ていた
- 在宅ワークを黙って実施
- SNS配信の収益化
これらは素行不良扱いとなり、不許可率が非常に高いです。
(4)同居実態の証明が必要
家族滞在は「家族と共に生活すること」が前提であり、永住審査でもチェックされます。
- 住民票が別世帯
- 長期間の別居
- 配偶者が実家に住んでいる
- 連絡の記録が少ない
不自然な同居実態は、永住では非常に不利です。
(5)素行善良要件(交通違反・軽微な罰金も注意)
永住申請では、以下のような軽微な違反も審査の対象になります:
- 交通違反(スピード・信号無視)
- 自転車の交通違反
- 無申告や国保未加入
特に、**交通違反の累積(5年間で5回以上)**は注意です。
(6)在留期間の管理(オーバーステイ履歴は致命的)
- 在留カード更新忘れによる期限切れ
- 在留期間更新許可申請の遅れ(みなし期間の誤解)
これらは永住申請で「素行不良」と判断される可能性があります。
(7)離婚・別居やDV保護命令がある場合
家族滞在ビザでは、婚姻関係・家族関係が重要です。
- 別居している
- 離婚協議中
- DV保護命令が出ている
これらは扶養実態を否定するため、永住申請は原則困難。
例外として:
- DVで配偶者と別居した場合は「定住者」など別の在留資格に移行できるケースあり
4.永住申請時に提出すべき主な書類(家族滞在ビザの場合)
永住申請に必要な主な書類は以下の通りです:
- 永住許可申請書
- 理由書(実務では重要)
- 住民票(家族全員)
- 身分証明書
- 税証明書(3年分)
- 納税証明書
- 源泉徴収票(配偶者)
- 資格外活動許可書コピー
- 健康保険・年金加入証明
- 勤務先の会社案内・登記簿謄本(配偶者)
- 扶養実態を示す資料(生活費送金記録・給与振込など)
- 同居実態を示す資料(賃貸契約書・公共料金領収書など)
5.家族滞在ビザから永住許可が「不許可」になりやすいパターン
- 扶養者の収入が低い(年収250万円以下が多い)
- 夫婦が別居している
- 扶養実態が曖昧
- 国民年金の未納
- 28時間を超えるアルバイトがある
- 税金の未納がある
- 離婚協議中
- 就労資格外活動の違反
これらがあると永住申請は非常に厳しいです。
6.永住許可を取得するための成功ポイント
扶養者の年収300万円以上を確保
納税と社会保険を確実に納付
配偶者と同居し、住民票も同一世帯に
資格外活動の28時間以内を厳守
転職は計画的に(同月内の無収入期間を作らない)
理由書で扶養実態を強調
家族としての安定した生活の記録を整理
永住審査は“生活の安定性”が最も重要です。
7.【Q&A】家族滞在ビザの永住申請でよくある質問
Q1:家族滞在でも永住は取れますか?
A:扶養者と同時申請した場合は取れます。扶養者の収入・納税状況と、同居実態の証明が鍵です。
Q2:私はアルバイトをしています。永住に影響しますか?
A:資格外活動許可があれば問題ありません。ただし「週28時間以内」が必須。
Q3:夫婦が別居でも永住申請はできますか?
A:原則不可。例外はDV事案など特殊な状況のみ。
Q4:扶養者の会社が零細企業でも問題ありませんか?
A:問題ありません。ただし「収入の安定性」「社会保険の加入状況」が重要です。
Q5:離婚予定ですが永住申請は可能ですか?
A:永住では厳しいため、定住者ビザなど別の選択肢を検討します。
8.まとめ:家族滞在ビザから永住は「準備の質」が結果を決める
家族滞在ビザから永住ビザへの申請は、
配偶者(扶養者)の収入・納税・同居実態の管理が最重要です。
家族滞在ビザは、“扶養される立場”が前提のため、
他の就労ビザと比べても、永住審査のハードルは高めです。
確実な準備を進めれば、永住許可の可能性は十分にありますので、
税金・年金・健康保険・収入の安定を事前に整えたうえで申請しましょう。
9.関連記事・参考リンク
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参考リンク
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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