家族滞在ビザから永住許可を目指す方法|就労不可でも永住できる例と注意点を詳しく解説


家族滞在ビザから永住申請はできる?結論は「原則不可」。その理由、例外的に申請できるケース、必要書類、審査の実務、同時申請の注意点を行政書士が徹底解説。


1.家族滞在ビザとは?

在留資格「家族滞在」とは、
日本で中長期在留している外国人(就労ビザ・留学ビザなど)に扶養される家族が取得する在留資格です。

対象範囲:

  • 配偶者
  • 未成年の子ども

特徴:

  • 原則として就労不可(資格外活動許可でアルバイトのみ可)
  • 扶養を受けて生活することが前提

参考リンク:出入国在留管理庁:在留資格「家族滞在」


2.家族滞在ビザから永住申請はできる?【結論:原則不可】

結論からいいます。


家族滞在ビザの方が単独で永住申請することは、原則として不許可です


永住申請の最重要要件である
「独立生計要件(本人の安定収入)」
を満たせないためです。


家族滞在は就労不可

本人に安定した収入がない=独立生計を証明できない

→ 永住許可要件を満たさない

これが「原則不可」の理由です。


3.永住申請が難しい理由(独立生計要件)

法務省の永住許可ガイドラインで最重要とされるのが、


独立生計要件:申請者本人が安定して生計を維持できること


家族滞在ビザの人は原則として就労できず、扶養者(配偶者・親)の収入で生活します。

つまり、

本人に収入がない

扶養者の収入は本人の永住審査には使えない(成人の場合)

結果として、永住の主要要件を満たせません。


4.例外的に永住申請が可能となるケース

家族滞在でも、以下の場合は申請の可能性があります。


(1)扶養者と“同時に永住申請する”場合

扶養者(就労ビザ保持者)が永住の主要要件を満たしている

扶養者の永住が許可される見込みが高い

→ 家族滞在の配偶者・子どもが “家族として” 同時に永住申請を出すケース

これは「扶養者が永住者となった後、その家族も永住者の家族として認められる」という考え方です。

ただし実務上は、

  • 同時申請でも扶養者が永住不許可なら、家族全員が不許可
  • 審査は厳しい
  • 扶養実態・生計維持状況を徹底的に確認される

ため、許可率は高くありません。


(2)未成年の子ども

未成年者の永住申請は特例的に認められやすく、

親が永住者または日本人

日本での生活基盤が安定

居住期間1年以上

で永住許可される可能性があります。

未成年は「独立生計」が求められないため、成人より大幅に緩和されます。


(3)家族滞在 → 身分系ビザへ変更後に永住申請

家族滞在のままでは困難でも、

  • 日本人と結婚 → 日本人の配偶者等へ変更
  • 永住者と結婚 → 永住者の配偶者等へ変更

など、「身分系在留資格」に変更した場合は永住申請が可能になります。

※ただし婚姻の信ぴょう性は厳しく審査されます。


5.永住申請の必要書類

(一般的な必要書類)


【本人(家族滞在保持者)】

  • 永住許可申請書
  • パスポート
  • 在留カード
  • 住民票
  • 写真
  • 身分関係証明書
  • 理由書(推奨)
  • 住民税の課税・納税証明書
  • 健康保険証・年金記録
  • 預貯金証明(任意)

【扶養者(配偶者・親)の書類】

  • 在職証明書
  • 住民税課税・納税証明書
  • 源泉徴収票
  • 給与明細
  • 社会保険料の納付証明
  • 扶養申立書
  • 世帯の収支資料

6.永住申請の流れ


STEP1:必要書類の収集

扶養者の資料が多いため、時間がかかります。


STEP2:管轄入管へ申請


STEP3:審査(6〜12か月)

家族滞在の場合、扶養状況の調査があるため、長期化する傾向があります。


STEP4:永住許可 → カード交付

許可後は収入印紙を購入します。


7.不許可になりやすいケース


扶養者(配偶者)の年収が低い(300〜350万円未満)

税金未納・社会保険未加入

扶養人数が多すぎる

家族滞在のまま単独で永住申請

就労実態・生活実態が不透明

扶養者が転職を繰り返している


8.専門家が教える許可率を上げる方法


(1)扶養者の収入・安定性を強く示す

  • 給与の安定性(給与明細)
  • 社会保険加入
  • 税金完全納付
  • 預貯金額

これらは極めて重要です。


(2)理由書の作成

  • 扶養の必要性
  • 日本で生活する事情
  • 家族の結びつき
  • 生活の安定性

を丁寧に説明することが許可率に大きく影響します。


(3)扶養者との同時申請を検討する

家族滞在単独の永住申請は原則不可ですが、
扶養者の永住申請と“同時申請”することで、審査の土台にのります。


(4)不安がある場合は事前相談

  • 扶養者の年収不足
  • 扶養の不自然さ
  • 在留期間の短さ

などは専門家のサポートで改善できる場合があります。


9.【Q&A】家族滞在ビザの永住申請でよくある質問


Q1:家族滞在で永住申請できますか?

単独では原則不可です。
(独立生計要件を満たせないため)


Q2:扶養者の永住申請と同時に出す方法は可能?

➡ 可能です。ただし審査は非常に厳しいため、成功率はケースによります。


Q3:資格外活動許可で働いている場合は?

➡ アルバイト収入は「独立した収入」とは見なされません。


Q4:家族滞在から永住するために一番大切なことは?

扶養者(配偶者・親)の収入・安定性です。


10.まとめ


家族滞在ビザからの永住申請は“単独では原則不可”

理由は「本人が就労できず、独立生計を満たさないため」

例外は「扶養者との同時申請」や「未成年の特例」

扶養者の収入・税金・社会保険加入が最重要

理由書・生活実態資料の提出が成功のカギ

永住申請は書類量も多く、審査も厳しくなるため、
不安がある方は専門家への相談が推奨されます。


11.関連記事・参考リンク

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参考リンク

  「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」  同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  明治大学法科大学院修了 「資格」  行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」  入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
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