別居婚で配偶者ビザを申請するには?同居できない理由の具体的説明方法
別居婚でも配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)は取得可能?同居できない理由の説明方法や審査ポイントを専門家が解説。
目次
1. 配偶者ビザ(日本人の配偶者等)とは
配偶者ビザは、日本人と結婚している外国人が日本で生活・就労するための在留資格です。在留資格「日本人の配偶者等」は、婚姻の信ぴょう性を重視するため、実際に同居して共同生活を送っていることが審査の大きなポイントとなります。
2. 同居が原則とされる理由
配偶者ビザ審査において同居が原則とされる背景は、「婚姻の信ぴょう性」を確認するためです。実際に同居していれば、共同生活の証拠(家賃契約書、光熱費領収書、公共料金の連名、写真など)を提出できるため、偽装結婚の疑いが低くなります。
同居が審査で重要視されるポイント
- 生活費の分担や共同管理
- 家庭内の写真・証拠
- 住民票や住所登録の一致
3. 別居婚でも配偶者ビザは可能か
結論として、同居できない場合でも別居婚で配偶者ビザを取得できる場合があります。ただし、理由が明確で合理的であることが求められます。
別居婚が許可されやすいケース
- 仕事や学業の都合で一時的に別居
- 例:配偶者が海外赴任中、日本でビザ申請
- 家庭事情や介護が必要な場合
- 例:親の介護や子供の学業で一時的に離れて生活
4. 別居婚の申請で必要な説明と証拠
別居婚の場合、なぜ同居できないかを具体的に説明し、信ぴょう性を証明する必要があります。以下のポイントを押さえると許可されやすくなります。
必要な説明
- 別居の理由(仕事、学業、介護など)
- 別居の期間と今後の同居計画
- 経済的な自立や生活費のやり取り
提出できる証拠例
- 別居理由を示す公的書類(就業証明書、学生証、介護関係書類など)
- メール・通話記録での連絡頻度
- 金銭の送金記録や生活費のやり取り証拠
- 将来の同居予定を示す文書(住宅契約書など)
ポイント:理由が曖昧だと「偽装結婚」と判断されるリスクがあるため、証拠はできる限り具体的かつ公式なものを揃えることが重要です。
5. 典型的な別居理由の具体例
(1) 海外勤務・転勤
- 日本人配偶者または外国人配偶者が海外勤務で物理的に同居できない場合
- 証明書類:勤務証明書、派遣命令書
(2) 学業・研修
- 配偶者が留学・研修中で別居
- 証明書類:在学証明書、研修受講証明
(3) 介護・家庭事情
- 親族の介護が必要で一時的に別居
- 証明書類:介護施設の契約書、医師の診断書
6. 入国管理局の審査ポイント
別居婚の配偶者ビザ審査では、入国管理局は以下のポイントを重視します。
- 婚姻の信ぴょう性
- 結婚が実質的かつ真実であるか
- 同居できない理由の合理性
- 証拠書類で理由が明確か
- 経済的・生活的つながり
- 生活費のやり取りや連絡の頻度
- 将来的な同居計画の有無
- 将来必ず同居する意図があるか
注意:単なる「仕事が忙しい」「遠距離だから」という理由では不十分です。客観的証拠で裏付けることが必須です。
7. 注意点と許可率を高める方法
許可率を高めるポイント
- 証拠を多角的に揃える
- 公的書類、連絡記録、生活費のやり取り、将来の同居計画
- 理由を論理的に文章化
- 申請書に合理的な説明を記載
- 専門家のチェックを受ける
- 行政書士など専門家による書類確認
禁止事項・注意点
- 曖昧な理由や事実と異なる申請
- 証拠が不足している状態で申請
- 同居予定を記載していない場合
8. Q&A:よくある質問
Q1:別居婚で配偶者ビザはどのくらいの期間許可される?
A1:通常の配偶者ビザと同じく1〜5年の期間が付与されます。ただし、別居理由が一時的な場合は短期間の在留期間になることがあります。
Q2:別居婚の場合、将来的な同居は必須ですか?
A2:必須ではありませんが、審査上は同居の意思があることを示す必要があります。将来的な同居計画を文書で説明すると有利です。
Q3:仕事や学業で別居している場合、生活費のやり取りは必須ですか?
A3:必須ではありませんが、生活費や連絡の記録があると婚姻の信ぴょう性の証拠として有効です。
Q4:別居理由の証明書類が不足しています。どうすれば良いですか?
A4:入国管理局に事前相談や行政書士への相談がおすすめです。曖昧な理由で申請すると不許可リスクが高まります。
9. まとめ
- 配偶者ビザでは同居が原則ですが、合理的な理由と客観的証拠があれば別居婚でも取得可能です。
- 重要なのは、婚姻の信ぴょう性を証明する書類と将来的な同居の意思を明確に示すこと。
- 証拠は多角的に揃え、専門家のチェックを受けることで、許可率を高めることができます。
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参考リンク
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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