アルバイト・派遣社員でも配偶者ビザは取れる?収入要件を徹底解説
アルバイトや派遣社員でも配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)は取得可能。申請時の収入要件や生活費の証明方法、審査で注意すべきポイントを専門家が徹底解説します。
目次
1. 配偶者ビザとは?基本的な概要
配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)は、日本人と結婚している外国人が、日本で生活・就労するための在留資格です。婚姻が実際に行われているかどうか、生活の安定性、収入の継続性などが厳格に審査されます。
- 在留期間:1年、3年、または5年
- 就労制限:なし(フルタイム勤務も可)
- 更新手続き:在留期間満了前に更新申請
2. アルバイト・派遣社員でも取得可能?
結論から言うと、アルバイトや派遣社員でも配偶者ビザは取得可能です。正社員であることは必須条件ではありません。しかし、審査の際には「生活費を安定的に賄えるか」が重要視されます。
ポイントは以下の通りです:
- 就労形態は問わない
- 安定した収入があるかどうかが焦点
- 足りない場合は貯蓄や配偶者の収入で補える
つまり、アルバイトや派遣社員でも、収入が低くても十分な預金や配偶者の収入があれば審査に通る可能性があります。
3. 配偶者ビザ申請における収入要件
3-1. 生活維持のための収入基準
配偶者ビザの審査では、申請者および日本人配偶者の収入で生活費が賄えるかが重要です。明確な最低収入額は法律上ありませんが、入管局は以下を目安に審査しています。
- 単身夫婦:年間200〜250万円以上
- 子供1人追加:年間300万円前後
- 2人以上の子供:年間350〜400万円程度
補足:アルバイトや派遣で月10万円〜20万円の収入でも、預金や配偶者の給与を合わせればクリア可能です。
3-2. 家族構成に応じた目安
| 家族構成 | 必要目安(年間収入) | 補足 |
|---|---|---|
| 夫婦のみ | 約200〜250万円 | 家賃・生活費込み |
| 夫婦+子1人 | 約300万円 | 子供の教育費も含む |
| 夫婦+子2人 | 約350〜400万円 | 安定性重視 |
4. 収入が足りない場合の対策
4-1. 貯金や預金証明の活用
収入が不十分な場合、預金残高や貯金額で生活費を補えることを証明できます。目安としては、年間生活費の半年〜1年分があると安心です。
- 預金通帳のコピー
- 定期預金証明書
- 配偶者の給与明細との組み合わせ
4-2. 支援親族や配偶者の収入を併用
- 日本人配偶者の給与明細や源泉徴収票
- 配偶者の勤務先による収入証明
- 同居家族の支援がある場合はその証明
これらを提出することで、アルバイト・派遣収入のみでも十分な生活基盤があることを示せます。
5. 申請時に必要な書類一覧
主な書類は以下の通りです:
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 日本人配偶者の戸籍謄本
- 外国人配偶者のパスポート・在留カード
- 収入証明(給与明細・源泉徴収票・預金残高証明)
- 住民票(世帯全員記載)
- 婚姻関係を証明する書類(結婚証明書など)
- 生活費の裏付け資料(必要に応じて)
6. 配偶者ビザ審査で注意すべきポイント
- 婚姻の信ぴょう性:同居状況や生活実態を証明する
- 収入の安定性:アルバイト・派遣で不安定な場合は補足資料必須
- 生活費の過不足:家賃や公共料金、教育費なども考慮される
- 過去の不法就労や犯罪歴:審査でマイナス要因になる
7. よくあるQ&A
Q1:アルバイトしかしていませんが、配偶者ビザは取れますか?
A1:はい。アルバイト収入だけでも、預金や配偶者の給与で生活費を補える場合は許可されます。
Q2:収入が低すぎる場合はどうすればいいですか?
A2:貯金や日本人配偶者の収入、場合によっては親族からの支援を証明することで対策できます。
Q3:派遣社員は契約期間が短いと不利ですか?
A3:短期契約でも、継続的な収入があることを証明できれば問題ありません。
Q4:生活費の計算方法は?
A4:家賃、食費、水道光熱費、教育費、保険料などを合算し、年間生活費を算出します。
Q5:提出書類で特に重視されるものは?
A5:給与明細・源泉徴収票・預金残高証明・婚姻関係を示す書類です。
8. まとめ・専門家からのアドバイス
- 書類の不備や生活実態が不明確な場合は審査が長引くこともあるため、専門家への相談も推奨。
- アルバイト・派遣社員でも、生活費を安定して賄えることを示せれば配偶者ビザは取得可能。
- 収入だけでなく、預金や配偶者の収入を組み合わせることで申請は有利になる。
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参考リンク
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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