【保存版】技能ビザ(在留資格「技能」)申請の必要書類一覧と許可されるポイントを専門家が徹底解説

外国人の熟練技能者を雇用したい企業必読!許可率を高める書類準備の実務ポイントも詳しく説明


この記事のポイント

  • 技能ビザの必要書類が 職種別にわかる
  • 入管が重視する 審査ポイント を専門家視点で解説
  • 実務で失敗しやすい 不許可理由と回避策を網羅

1.技能ビザ(在留資格「技能」)とは?

技能ビザとは、「外国人の熟練した技能(実務経験ベース)」を日本で活かして働くための在留資格です。
入管法別表第一の「技能」に規定されており、ソムリエ、ソムリエ、調理師、パイロット、宝石・毛皮職人、スポーツ指導者など 実務経験が主要な判断要素 になります。


2.技能ビザで認められる主な職種一覧

法務省の解釈に基づき、技能ビザで認められるのは以下のような職種です。

技能ビザ対象職種(代表例)

  • 外国料理人(中華料理人、インド料理人など)
  • ソムリエ
  • パティシエ・菓子職人
  • スポーツ指導者
  • パイロット
  • 外国建築技術士
  • 宝石・貴金属加工職人
  • 動物調教師

→ 要件は職種ごとに細かく異なるため、追加書類も職種別に必要になります。


3.技能ビザ申請の必要書類(基本書類)

以下は すべての職種に共通する基本書類 です。


① 在留資格認定証明書交付申請書


② 写真(4cm×3cm)


③ 雇用契約書または内定通知書

労働条件(給与・勤務時間・職務内容)が明確に記載されているもの。


④ 会社の概要を示す書類

  • 登記事項証明書
  • 会社パンフレット
  • ホームページ資料
  • 決算書、事業計画など

入管は 事業の安定性 を重視します。


⑤ 雇用理由書(採用理由説明書)

外国人を雇用する必要性、業務内容、技能が不可欠である理由を説明します。
許可率を大きく左右する最重要書類。


⑥ 外国人のパスポート・履歴書

職歴が技能要件に該当するかを審査。


⑦ 実務経験を証明する書類(ほぼ必須)

  • 勤務証明書
  • 推薦状
  • 職務内容証明
  • 技能評価書

技能ビザは 実務経験が中心のビザ のため最重要。


⑧ 住居確保に関する資料(必要に応じて)

  • 賃貸借契約書
  • 会社契約の社宅契約書など

⑨ 申請理由書(行政書士作成が多い)

業務の必要性、会社の経営状態、技能との関連性を論理的に説明します。


4.【職種別】追加で必要となる証明書類

技能ビザは 職種ごとに追加書類が大きく異なります
以下では主要職種の追加書類をまとめます。


外国料理人(中華・インド・タイ・ベトナム料理など)

  • 10年以上の実務経験証明(必須)
  • 料理学校卒業+実務経験でも可
  • 現地のレストラン勤務証明
  • 仕込み内容・メニュー説明書
  • 店舗平面図・厨房写真
  • 店舗の営業許可証

パティシエ(菓子職人)

  • 10年以上の実務証明
  • 勤務先の実績証明
  • 製造してきた菓子の種類と技術説明

ソムリエ

  • 実務経験証明
  • 認定資格(ソムリエ認証など)
  • これまでの実績(大会・受賞)
  • 提供するワインリスト

スポーツ指導者

  • 国際的評価のあるスポーツ実績
  • コーチ・監督としての経験証明
  • 契約クラブの概要資料
  • トレーニング計画書

パイロット

  • 航空免許証
  • 飛行時間の証明
  • 航空会社の事業許可証

貴金属・宝石職人

  • 技能評価証明
  • 実務経験証明
  • 担当する加工工程の説明書

5.技能ビザ許可のための実務ポイント【専門家視点】


① 実務経験の証明が最重要

勤務証明書は 会社の代表者名義・公式レターヘッド・署名付 が必須。


② 経験内容と日本での業務が一致している必要あり

例:
・インド料理経験 → 日本のインド料理店で調理
・ソムリエ → 飲食店でワイン提供指導
業務の整合性がないと不許可。


③ 会社の安定性(事業継続性)が必須

  • 売上が低い
  • 開業直後で計画が薄い
  • 従業員がゼロに近い

これらは不許可リスク。


④ 給与は「日本人と同等」

あまりに低い給与は「雇用の真実性」が疑われる。


⑤ 「技能が必要」な業務であること

入管は以下をチェックします:

  • その業務は「日本人でもできる一般業務」ではないか?
  • 外国人の特別な技能が不可欠か?

6.不許可になりやすいケースとその対策


【不許可例1】実務経験証明の信ぴょう性が低い

→ 小規模店で、職務内容が曖昧なケースが多い
 対策:詳細な職務内容、技能説明を追加


【不許可例2】日本での業務が一般労働扱いになる

例:「外国料理人なのにホール業務が中心」など
 対策:業務割合を明確化し、仕込み中心である証明


【不許可例3】店舗の事業規模が小さすぎる

 対策:売上計画、厨房設備、メニューの専門性を強化


【不許可例4】給与が低すぎる

 対策:同業平均給与水準以上を提示


7.Q&A:技能ビザでよくある質問


Q1:実務経験10年は必ず必要ですか?

職種によって異なりますが、外国料理人などは「10年」が基本。
例外として、料理学校卒も実務経験年数に含めることも可。


Q2:アルバイト経験は実務経験になりますか?

原則 なりません
フルタイムの正規雇用・職務内容が必要。


Q3:個人店舗でも外国料理人の雇用は可能?

可能ですが、売上や厨房設備、メニューの専門性が弱いと不許可になりやすい。


Q4:不許可になった場合どうすれば?

「不許可理由の開示請求」を行い、原因に応じて再申請。
専門家による添削で許可率が大きく改善するケース多数。


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まとめ

技能ビザは 「実務経験」が最重要の就労ビザで、職種に応じて必要書類が大きく異なります。
特に以下のポイントが重要です:

  • 実務経験証明は信頼性の高い書式で
  • 日本での業務との整合性を確保
  • 会社の事業継続性と安定性を証明
  • 専門性・技能が一般業務ではないことを説明

適切に書類を整えれば、技能ビザは高い許可率が期待できます。

  「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」  同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  明治大学法科大学院修了 「資格」  行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」  入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法

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