【保存版】技能ビザ(在留資格「技能」)申請の必要書類一覧と許可されるポイントを専門家が徹底解説
外国人の熟練技能者を雇用したい企業必読!許可率を高める書類準備の実務ポイントも詳しく説明
目次
この記事のポイント
- 技能ビザの必要書類が 職種別にわかる
- 入管が重視する 審査ポイント を専門家視点で解説
- 実務で失敗しやすい 不許可理由と回避策を網羅
1.技能ビザ(在留資格「技能」)とは?
技能ビザとは、「外国人の熟練した技能(実務経験ベース)」を日本で活かして働くための在留資格です。
入管法別表第一の「技能」に規定されており、ソムリエ、ソムリエ、調理師、パイロット、宝石・毛皮職人、スポーツ指導者など 実務経験が主要な判断要素 になります。
2.技能ビザで認められる主な職種一覧
法務省の解釈に基づき、技能ビザで認められるのは以下のような職種です。
技能ビザ対象職種(代表例)
- 外国料理人(中華料理人、インド料理人など)
- ソムリエ
- パティシエ・菓子職人
- スポーツ指導者
- パイロット
- 外国建築技術士
- 宝石・貴金属加工職人
- 動物調教師
→ 要件は職種ごとに細かく異なるため、追加書類も職種別に必要になります。
3.技能ビザ申請の必要書類(基本書類)
以下は すべての職種に共通する基本書類 です。
① 在留資格認定証明書交付申請書
② 写真(4cm×3cm)
③ 雇用契約書または内定通知書
労働条件(給与・勤務時間・職務内容)が明確に記載されているもの。
④ 会社の概要を示す書類
- 登記事項証明書
- 会社パンフレット
- ホームページ資料
- 決算書、事業計画など
入管は 事業の安定性 を重視します。
⑤ 雇用理由書(採用理由説明書)
外国人を雇用する必要性、業務内容、技能が不可欠である理由を説明します。
許可率を大きく左右する最重要書類。
⑥ 外国人のパスポート・履歴書
職歴が技能要件に該当するかを審査。
⑦ 実務経験を証明する書類(ほぼ必須)
- 勤務証明書
- 推薦状
- 職務内容証明
- 技能評価書
技能ビザは 実務経験が中心のビザ のため最重要。
⑧ 住居確保に関する資料(必要に応じて)
- 賃貸借契約書
- 会社契約の社宅契約書など
⑨ 申請理由書(行政書士作成が多い)
業務の必要性、会社の経営状態、技能との関連性を論理的に説明します。
4.【職種別】追加で必要となる証明書類
技能ビザは 職種ごとに追加書類が大きく異なります。
以下では主要職種の追加書類をまとめます。
外国料理人(中華・インド・タイ・ベトナム料理など)
- 10年以上の実務経験証明(必須)
- 料理学校卒業+実務経験でも可
- 現地のレストラン勤務証明
- 仕込み内容・メニュー説明書
- 店舗平面図・厨房写真
- 店舗の営業許可証
パティシエ(菓子職人)
- 10年以上の実務証明
- 勤務先の実績証明
- 製造してきた菓子の種類と技術説明
ソムリエ
- 実務経験証明
- 認定資格(ソムリエ認証など)
- これまでの実績(大会・受賞)
- 提供するワインリスト
スポーツ指導者
- 国際的評価のあるスポーツ実績
- コーチ・監督としての経験証明
- 契約クラブの概要資料
- トレーニング計画書
パイロット
- 航空免許証
- 飛行時間の証明
- 航空会社の事業許可証
貴金属・宝石職人
- 技能評価証明
- 実務経験証明
- 担当する加工工程の説明書
5.技能ビザ許可のための実務ポイント【専門家視点】
① 実務経験の証明が最重要
勤務証明書は 会社の代表者名義・公式レターヘッド・署名付 が必須。
② 経験内容と日本での業務が一致している必要あり
例:
・インド料理経験 → 日本のインド料理店で調理
・ソムリエ → 飲食店でワイン提供指導
業務の整合性がないと不許可。
③ 会社の安定性(事業継続性)が必須
- 売上が低い
- 開業直後で計画が薄い
- 従業員がゼロに近い
これらは不許可リスク。
④ 給与は「日本人と同等」
あまりに低い給与は「雇用の真実性」が疑われる。
⑤ 「技能が必要」な業務であること
入管は以下をチェックします:
- その業務は「日本人でもできる一般業務」ではないか?
- 外国人の特別な技能が不可欠か?
6.不許可になりやすいケースとその対策
【不許可例1】実務経験証明の信ぴょう性が低い
→ 小規模店で、職務内容が曖昧なケースが多い
対策:詳細な職務内容、技能説明を追加
【不許可例2】日本での業務が一般労働扱いになる
例:「外国料理人なのにホール業務が中心」など
対策:業務割合を明確化し、仕込み中心である証明
【不許可例3】店舗の事業規模が小さすぎる
対策:売上計画、厨房設備、メニューの専門性を強化
【不許可例4】給与が低すぎる
対策:同業平均給与水準以上を提示
7.Q&A:技能ビザでよくある質問
Q1:実務経験10年は必ず必要ですか?
職種によって異なりますが、外国料理人などは「10年」が基本。
例外として、料理学校卒も実務経験年数に含めることも可。
Q2:アルバイト経験は実務経験になりますか?
原則 なりません。
フルタイムの正規雇用・職務内容が必要。
Q3:個人店舗でも外国料理人の雇用は可能?
可能ですが、売上や厨房設備、メニューの専門性が弱いと不許可になりやすい。
Q4:不許可になった場合どうすれば?
「不許可理由の開示請求」を行い、原因に応じて再申請。
専門家による添削で許可率が大きく改善するケース多数。
8.参考リンク/関連記事
関連記事
- 動物調教師が日本で技能ビザを取得する方法|経験10年以上で申請可能
- 宝石・貴金属・毛皮加工職種のための技能ビザ申請マニュアル
- 技能ビザと特定技能ビザの違いとは?徹底解説
- パイロットが技能ビザを取得する方法|日本で働くための完全ガイド
- 【完全版】技能ビザ(在留資格「技能」)で働ける仕事は?|9種類の職種と取得要件を徹底解説
- 在留資格「技能」でソムリエとして働く方法|必要条件・書類・注意点まとめ
参考リンク
まとめ
技能ビザは 「実務経験」が最重要の就労ビザで、職種に応じて必要書類が大きく異なります。
特に以下のポイントが重要です:
- 実務経験証明は信頼性の高い書式で
- 日本での業務との整合性を確保
- 会社の事業継続性と安定性を証明
- 専門性・技能が一般業務ではないことを説明
適切に書類を整えれば、技能ビザは高い許可率が期待できます。
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
無料相談
| まずは、無料相談に、お気軽にお申込み下さい。ご相談の申し込みは、「お問い合わせページ」から承っております。なお、無料相談は事前予約制とさせて頂いています。 |

