企業内転勤ビザの「海外勤務1年以上」の証明方法|書類の作り方と注意点
企業内転勤ビザ(在留資格「企業内転勤」)で求められる「海外勤務1年以上」の証明方法を詳しく解説。必要書類の作成例、注意点、Q&Aも掲載。入管申請の成功率を高めるための実務ガイド。
目次
1. 企業内転勤ビザとは
企業内転勤ビザ(在留資格「企業内転勤」)は、海外にある本社・支店・子会社・関連会社で一定期間勤務した外国人社員が、日本の本社や支店へ転勤する際に必要な在留資格です。
このビザを取得することで、最長1〜5年の在留が認められ、日本での就労が合法的に可能になります。
2. 「海外勤務1年以上」の要件とは
企業内転勤ビザの申請には、**「海外勤務1年以上」**の実務経験が求められます。
ここでの「海外勤務」とは、海外の本社・支店・子会社・関連会社において、継続的に勤務したことを指します。
- 期間の計算方法
- 入社日または海外赴任開始日から、日本への転勤予定日まで
- 転勤前に勤務した合計期間が1年以上であれば要件を満たす場合もあり(連続勤務でなくても可の場合があります)
- 海外勤務の範囲
- 本社・支店・関連会社の正式な職務
- パートタイムや研修期間は原則カウントされないことがある
3. 証明書類の種類と作成方法
3-1. 海外勤務証明書(会社発行)
必須書類です。会社が正式に発行する証明書で、以下の情報を明記します。
- 発行会社名、所在地
- 海外勤務者の氏名・役職・社員番号
- 海外勤務期間(開始日と終了日)
- 勤務先の国・支店名・部署名
- 職務内容・役割
- 発行日・会社の押印または署名
ポイント:英文証明書の場合は、翻訳文(日本語)を添付し、翻訳者の署名・押印をつける必要があります。
3-2. 勤務履歴・給与明細
給与明細や勤怠記録を添付することで、実際に勤務していたことの裏付けとなります。
- 月ごとの給与明細
- 海外口座での振込証明書
- 勤務評価レポートや人事考課書も補助資料として有効
3-3. 税務関連書類
海外勤務期間中の源泉徴収票や納税証明書は、勤務実態を証明する有力な資料です。
- 海外での税金納付証明書
- 現地社会保険加入証明(任意)
3-4. その他の補足資料
- 出張報告書やプロジェクト報告書
- 日本本社への報告メールや業務連絡書のコピー
これらは必須ではありませんが、入管が海外勤務の実態を確認する際に有効です。
4. 書類作成の具体例
海外勤務証明書の例(簡略版)
海外勤務証明書
発行日:2025年11月28日
会社名:株式会社○○
住所:東京都千代田区○○
氏名:加納 裕之
役職:営業部マネージャー
社員番号:12345
加納 裕之は、2023年9月1日から2025年8月31日まで、当社シンガポール支店において、営業部マネージャーとして勤務していたことを証明します。勤務内容は、海外市場における顧客開拓及び営業戦略の立案・実行です。
株式会社○○
代表取締役 ○○ ○○(署名・押印)
- 英文の場合は、日本語翻訳と翻訳証明書を添付
- 入管は署名・押印の有無を厳しくチェックします
5. 注意点とよくある不許可ケース
注意点
- 勤務期間が1年未満
- 入管は海外勤務期間の端数を厳格に確認するため、1年に満たない場合は不許可リスクが高まります。
- 証明書の記載が不十分
- 勤務先住所・期間・職務内容の明記がない場合、補正を求められることがあります。
- 英文書類の翻訳不備
- 翻訳文に署名・押印がないと受理されないことがあります。
よくある不許可ケース
- 研修や短期出張期間を「海外勤務」と誤認して申請
- 証明書の日付や会社の署名が不明確
- 海外勤務先が関連会社ではない場合
6. 企業内転勤ビザ申請時のQ&A
Q1. 海外勤務期間が1年以上に満たない場合はどうなる?
A. 1年未満では原則不許可ですが、認められる場合もあります。専門家に相談し、補助資料で実務経験を示す方法があります。
Q2. 短期出張も海外勤務としてカウントされますか?
A. 原則としてカウントされません。海外勤務は継続的な滞在と勤務実績が必要です。
Q3. 証明書に英文のみの場合、日本語翻訳は必要ですか?
A. 必須です。翻訳には署名・押印を添付し、日本語で内容を正確に示す必要があります。
Q4. 複数国で勤務していた場合、どう証明する?
A. 各国ごとに勤務証明書を作成し、期間の合計が1年以上であることを明示します。
7. まとめと専門家からのアドバイス
- 企業内転勤ビザでは「海外勤務1年以上」が重要要件
- 海外勤務証明書・給与明細・税務書類が基本証明書類
- 書類不備や期間不正確は不許可リスクを高める
- 英文証明書は正確な日本語翻訳が必要
- 複数国勤務の場合は各国での証明書を揃える
専門家アドバイス:
入管は書類の正確性と信憑性を厳格に審査します。書類作成は、行政書士や入管申請の専門家に相談すると不許可リスクを大幅に減らせます。
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参考リンク
![]() 「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学)) 明治大学法科大学院修了 「資格」 行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法 |
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