企業内転勤ビザの取得手順|COE申請・在留資格変更・更新まで徹底解説

企業内転勤ビザ(在留資格「企業内転勤」)は、日本国内外の同一企業グループ内で行われる転勤に伴い、日本で勤務する外国人社員が取得する就労ビザです。
本記事では、専門家(行政書士)の実務経験に基づき、申請方法・必要書類・転勤の要件・不許可を避けるポイントをわかりやすく徹底解説します。


1.企業内転勤ビザとは?

企業内転勤ビザ(在留資格「企業内転勤」)は、
海外の本社・支店などから日本支店・子会社へ転勤する外国人社員が利用する就労ビザです。

法律上の定義

入管法別表第1の2号において「企業内の転勤により行う業務」として定められています。

対象となるケース

  • 海外本社 ⇒ 日本支社へ転勤
  • 海外支店 ⇒ 日本の子会社へ転勤
  • 外国子会社 ⇒ 日本本社へ転勤
  • 日本国内の支店間 ⇒ 外国人社員の転勤(例:東京支店 → 大阪支店)

従事できる業務

  • 技術系(エンジニア・IT関連技術者など)
  • 事務系(経理、人事、営業企画、国際業務など)
  • 翻訳・通訳、マーケティング関連業務

ただし、単純労働(工場ライン、接客、軽作業など)は不可です。


2.企業内転勤ビザで認められる「転勤の範囲」

企業内転勤ビザの審査で最重要なのは、
日本で働く外国人社員が「同一企業グループ内の配置転換」であるかどうかです。

転勤の範囲に含まれるもの

✔ 海外本社 ⇔ 日本支社
✔ 親会社 ⇔ 子会社
✔ 100%子会社 ⇔ 関連会社
✔ 日本国内支店 ⇔ 国内支店
✔ グループ会社間の人事異動

転勤の範囲に含まれないもの

× 全く関係のない企業への転職
× 個人事業主 → 企業(法人)への就職
× 転勤ではなく「新規雇用」のケース(=技人国ビザの対象)

企業グループ関係を証明できる資料(組織図、登記事項証明書)がとても重要になります。


3.企業内転勤ビザの申請方法(全体フロー)

企業内転勤ビザの申請は、次の3パターンに分かれます。


① 海外から日本に転勤する場合(COE申請)

外国人本人が海外にいる →
企業が日本の入管に 在留資格認定証明書(COE) を申請 →
認定後に外国人が日本大使館でビザを取得。

一般的に最も多い方法です。


② 日本国内ですでに別ビザで滞在している場合(在留資格変更)

留学ビザや家族滞在ビザなど → 企業内転勤ビザへ変更。


③ 日本国内で有効期間を延長したい場合(更新申請)

現在企業内転勤ビザを所持している外国人が対象。


【申請フロー】

  1. 必要書類を企業と外国人本人が準備
  2. 管轄入管へ申請
  3. 申請受付 → 審査(1〜3か月)
  4. 許可(不許可の場合は理由書あり)
  5. ビザ受領・在留カードの交付
  6. 日本での勤務開始

4.在留資格認定証明書(COE)申請の必要書類

※企業内転勤ビザを「海外から申請するケース」

【外国人本人の書類】

  • パスポートのコピー
  • 顔写真(縦4cm×横3cm)
  • 履歴書(学歴・職歴)
  • 直近の職務内容を示す資料(職務証明書など)

【企業の書類】

  • 登記事項証明書
  • 直近の決算書(損益計算書・貸借対照表)
  • 会社概要パンフレット/HP印刷データ
  • 企業グループの関係を示す資料(組織図・出資関係図)
  • 日本での職務内容説明書
  • 転勤命令書
  • 給与・処遇に関する資料(雇用契約書など)

重要ポイント

企業間のグループ関係を証明できる書類が最も重要
➤ 過去1年以上、会社で働いていることが基本要件(※例外あり)
➤ 転勤命令の正当性(人事異動として妥当か)が審査される


5.日本国内で変更する場合の必要書類

留学ビザや家族滞在ビザ等から「企業内転勤」へ変更する際の書類です。

  • 在留カードコピー
  • 資格外活動歴の有無
  • 成績証明書(留学ビザの場合)
  • 勤務内容説明書
  • 誓約書(企業側)

※COE申請と基本内容は同じですが、
現在のビザの活動内容と整合性が重要になります。


6.在留期間更新の申請方法

在留期間の延長は、
在留期限の3か月前から申請可能

必要書類

  • 在留カード
  • 雇用契約書(更新後の条件)
  • 給与支払証明書
  • 会社の直近決算書
  • 勤務実態報告書

重要ポイント

  • 勤務内容が許可時と大きく変わっていないか
  • 給与額が正当か(日本人社員との同等性)
  • 会社が継続して安定・継続性を有しているか

7.不許可を避けるための実務ポイント

企業内転勤ビザは、意外と不許可リスクが高いビザです。
理由の多くは グループ関係や職務内容の証明不足


(1)グループ会社の関係が明確でない

→ 登記情報・株主構成・組織図を必ず提出。

(2)日本での担当業務が曖昧

→ 「技術・国際業務」の水準を満たす具体的職務内容を書く。

(3)給与水準が低い

→ 日本人社員と同等以上の条件が求められる。

(4)過去1年以上の勤務歴が証明できない

→ 給与明細・在職証明書を必ず提出。


8.企業側が整えておくべき体制

以下の体制が整っていれば、審査が非常に有利になります。

  • 明確な人事異動ルール
  • 組織図の整備
  • 海外現地法人との連携
  • 日本語または英語の多言語対応の就業規則
  • 給与体系・昇給制度の明確化

9.よくある質問(Q&A)

Q1:企業内転勤ビザは最短何日で許可されますか?

A:通常1〜3か月が目安です。


Q2:家族を日本に呼ぶことはできますか?

A:はい。家族滞在ビザを申請できます。


Q3:在留期間はどのくらいですか?

1年、3年、5年が一般的です。


Q4:転勤後に仕事内容を変更しても良いですか?

A:許可時と大きく異なる業務はNGです。
変更内容によっては「技人国ビザ」へ切替が必要


Q5:転勤ではなく、新規採用の外国人はこのビザを使えますか?

A:いいえ。「技術・人文知識・国際業務ビザ」での申請が必要です。


10.行政書士へ依頼した方が良いケース

・企業グループの関係が複雑
・日本国内外で人事異動が多い
・新規に日本支店を設立したばかり
・転勤命令書や職務内容書をどう書くかわからない
・過去に不許可歴がある

企業内転勤ビザは、他の就労ビザよりも
グループ関係証明・転勤の合理性の説明が求められるため、
専門家への依頼が有効です。


11. 関連記事・参考リンク

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【まとめ】企業内転勤ビザは“転勤の正当性”がすべて

企業内転勤ビザの申請で最も重要なのは、
「本当に企業内の転勤である」ことを客観的に証明できるかです。

そのためには、

  • 人事異動の根拠資料
  • グループ関係図
  • 職務内容の具体化
  • 給与の妥当性

これらを徹底的に整える必要があります。

  「記事監修」 加納行政書士事務所 運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/ 代表 特定行政書士 加納 裕之 「学歴」  同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))  明治大学法科大学院修了 「資格」  行政書士(特定付記)、TOEIC805点 「専門分野」  入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法
「記事監修」
加納行政書士事務所
運営HP:ビザ申請サポートNavi https://visasupportnavi.net/  

代表
特定行政書士 加納 裕之  
「学歴」
 同志社大学大学院法学研究科公法学専攻博士前期課程修了(修士(法学))
 明治大学法科大学院修了
「資格」
 行政書士(特定付記)、TOEIC805点
「専門分野」
 入管取次・ビザ申請、在留資格、永住・帰化、外国人問題、国際公法

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